神戸市特別養護老人ホーム入所指針

最終更新日
2008年12月26日

指針策定の背景

介護保険制度の導入後、全国的な動きと同様に神戸市においても特別養護老人ホームの入所の申込が急増し、これまでの申込み順を重視する入所決定方法では、入所の必要性の高い方が円滑に入所できなくなってきたことから、新たな入所決定方法の策定が望まれていました。

指針策定の目的

必要な方に必要なサービスを提供できるようにするとともに、入所決定過程の透明性・公平性を図ることにより、市民の皆様に「安心していただけるようにすること。」を主たる目的としました。

指針の特徴

指針の概要

入所指針は、入所の必要性を評価する基準と円滑な運用を図るための手順で構成されています。

入所の必要性を評価する基準

(1)要介護度
要介護認定結果通知書に示されている要介護度。

(2)認知症の程度
要介護認定調査票に示されている認知症高齢者の日常生活自立度。

(3)在宅サービス利用状況
サービス利用票別表に基づく在宅サービスの利用状況。

(4)老人保健施設や病院等の入所や入院
老人保健施設や病院等の入所や入院の期間。

(5)在宅介護の困難性
介護者の有無、介護者の入院等、介護者の高齢又は障害等、複数の要介護者の介護負担、介護者の就業や育児、その他の理由による介護困難。

(6)その他
施設の専門性や地域性のほか、特別に配慮しなければならない個別の事情等。

を総合的に評価して入所を決定するようにしました。

円滑な運用を図るための手順

(1)ケアマネジャーの経由
入所申込にあたっては、原則として「えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)又は施設のケアマネジャー」を通じて行うこととします。これにより、ケアマネジャーの持つ豊かな経験や専門的知識等を活用していただけます。また、入所申込から6月を超える期間が経過したときも、入所申込者等の情報を専門的な視点により更新することができるようにしました。

(2)合議制機関の設置
各施設に設置する合議制の検討委員会で入所の決定事務を行うことにより、入所決定過程の透明性と公平性を担保します。

期待される効果

入所指針の導入により、次のような効果が期待されると考えています。

実施時期

平成14年4月1日から決定し、施行する。
平成18年7月1日から施行する。

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