軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取扱い

最終更新日
2012年4月1日

 要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
 また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。
 軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員(以下「ケアマネジャー等」とする)が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

制度の説明  ※事業者向け

1.制度の概要と取扱いについて

2.医学的な所見の記載にあたっての留意点(医師用説明文)

3.申請に際しての適切なケアマネジメントについて

4.厚生労働省告示第95号

5.福祉用具貸与例外給付に関するQ&A

確認依頼申請書類

1.確認依頼申請書(様式1)

2.添付書類記載例

要介護分

要支援分

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