要介護認定の結果が判明していない被保険者の介護保険住宅改修費の申請
- 最終更新日
- 2011年3月29日
介護保険住宅改修費の支給は要介護(支援)の認定を受けていることが必要ですが、事前申請時点において要介護認定の結果が判明していない被保険者が住宅改修を急ぐ理由がある場合には、事前申請ができる取扱いを開始します。
ただし、要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されている場合でも、介護保険住宅改修費は支給されませんので、以下の事項にご留意ください。
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(1)事前申請日時点で、既に要介護認定の申請を済ませていること。
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(2)認定結果が「非該当」となった場合は、改修費用が全額自己負担となることを被保険者が十分理解をしたうえで、承諾書を添付すること。
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(3)支給方法は償還払いのみです。
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(4)事前申請から工事完了まで要介護認定があることが原則です。この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ場合の例外的な場合に限ります。
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(5)実績報告書類等は、認定結果が判明してから提出していただきますので、住宅改修費の支給もそれ以後になります。
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※事前申請時に、被保険者が上記事項を了解した旨の承諾書をご提出いただきます。
取扱い変更時期
平成23年4月1日
事前申請受付分より実施
お問合わせ先
介護保険課保険事業係 (電話)078−322−6323
※個別の事例について、事前申請が可能かどうかのお問い合わせは被保険者の住所地の区役所・支所の介護医療係までお願いします。