要介護認定の結果が判明していない被保険者の介護保険住宅改修費の申請

最終更新日
2011年3月29日

介護保険住宅改修費の支給は要介護(支援)の認定を受けていることが必要ですが、事前申請時点において要介護認定の結果が判明していない被保険者が住宅改修を急ぐ理由がある場合には、事前申請ができる取扱いを開始します。


ただし、要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されている場合でも、介護保険住宅改修費は支給されませんので、以下の事項にご留意ください。

取扱い変更時期

平成23年4月1日 
事前申請受付分より実施

お問合わせ先

介護保険課保険事業係 (電話)078−322−6323
※個別の事例について、事前申請が可能かどうかのお問い合わせは被保険者の住所地の区役所・支所の介護医療係までお願いします。