神戸市では、介護サービスやケアマネジメント等の質の向上の取り組みを推進するとともに、不適正なサービス等を是正することにより、利用者に対する公平・公正かつ適切なサービスを確保し、制度の信頼性を高めていくとともに、持続可能な制度運営に資していくために、介護保険法第23条の規定に基づき調査を実施しています。
指定居宅介護支援事業者(えがおの窓口)
(1)居宅支援事業所における利用者一覧表
(2)居宅サービス計画書 第1表〜第7表
(3)モニタリングに関する記録
ケアプランの提出後、神戸市で内容チェックし、その後面接にてヒアリングを実施。後日郵送にて「居宅(介護予防)サービス計画に関する改善事項について」送付。その後「居宅サービス計画に関する是正又は改善について」の報告を提出。
※「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の減算対象があれば、居宅介護支援費の返還となる。
日頃から運営基準を確認し、また自分のケアプランを自己点検シートでチェックすることで、適正なケアプランに努めてください。
<参考>
※居宅サービス計画書作成にあたっては、神戸市ホームページ(神戸ケアネット「事業者説明会・集団指導」)や兵庫県ホームページ(介護保険事業者集団指導・居宅介護支援事業の手引き・居宅介護サービスにおける不適切事例集)を参考にしてください。
「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関する項目でケアプランの作成及びサービス担当者会議について本市の基本的・具体的な考えをお知らせいたします。
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