印鑑登録証明書
- 最終更新日
- 2011年11月2日
印鑑登録をされている方が、登録された印影について証明が必要な時に、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて、区長に提出することにより、印鑑登録証明書を交付します。
請求先
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市内の区役所市民課、支所市民係、出張所、連絡所、三宮証明・明舞サービスコーナーのいずれでも取得できます。市役所では発行していません。
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また、事前に利用登録をしていただきますと、自動交付機でも取得できます。
請求できる人
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印鑑登録をされており、印鑑登録証明書が必要な方
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代理人申請可
必要なもの
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印鑑登録証(プラスチック(磁気カード)、ラミネート、紙(黄緑色)の3種類のうち、いずれか)
申請書
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してご記入のうえ、お持ちいただいても結構です。なお、自動交付機の利用登録を同時にされる場合は、運転免許証等本人確認書類が必要です。磁気カードタイプ以外の印鑑登録証の場合は、登録印も必要です。(本人が来庁する場合のみ)
注意事項
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印鑑登録証明書は、上記請求先の窓口で、印鑑登録証明書交付申請書に必要事項をご記入いただき、印鑑登録証を添えて請求してください。
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ご本人が申請される場合でも、印鑑登録証は、必要です。登録印をお持ちでも、発行できません。
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印鑑登録証をなくされた場合は、改めて印鑑登録手続きが、必要です。
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代理人が請求する場合でも、委任状は必要ありません。印鑑登録証をお預けいただくことで、本人が委任したこととします。ただし、印鑑登録証明書交付申請書の記入事項(住所、氏名、生年月日)を正しくご記入いただく必要があります。
手数料
郵送による申請
郵送による申請はできません。必ず窓口で印鑑登録証の提示が必要です。
問い合わせ先
根拠法令
神戸市印鑑条例第15条・第16条・第17条、神戸市印鑑条例施行規則第15条・第16条
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