住民票(住民票除票)の写し

最終更新日
2012年3月2日

 神戸市内に住民登録されている方の証明です。氏名・性別・生年月日・住所を証明します。本籍・世帯主の氏名・世帯主との続柄は、記載するかどうか選択できます。世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。

 転出や死亡により住民票に記載された方全員が消除された場合、除票というものになります。除票になってから5年間は証明が発行できますが、5年を経過すると住民票が発行できなくなりますのでご注意ください。

 神戸市外にお住まいの方は、広域交付住民票をとることができます。(下記参照)

請求先

窓口来庁の際の請求先

 市内の区役所市民課、支所市民係、出張所、連絡所、三宮証明・明舞サービスコーナーのいずれでも取得できます。
 市役所では発行していません。

 また、事前に利用登録をしていただくと、自動交付機でも取得できます。
 ※但し、除票や転出、死亡された方の発行はできません。

申請書

 窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

郵送請求の際の請求先

 住民登録のある区役所(北須磨支所管内の方は北須磨支所)宛にご請求ください。
 通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。

 ※返送先は、原則住民登録地ですが、住民登録地以外に送付を希望される場合は、送付先とその理由を詳しくご記入ください。また、送付先を確認できる資料を求める場合があります。詳しくは、請求される区役所市民課にお尋ねください。

請求できる方

必要なもの

手数料

 1通につき300円

問い合わせ先

根拠法令

 住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3

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