自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
- 最終更新日
- 2010年12月10日
自動車の臨時運行とは?
車検が切れている自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
対象車両
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。
申請先
運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
神戸市では各区役所市民課で取り扱っています。北須磨支所では取り扱いしていません。
必要なもの
-
自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済証、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、自動車の同一性が確認できる書面(車体番号の拓本等)の原本をいずれか1点
-
臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(臨時運行期間中有効なものに限る。)
-
申請人の住所を確認できる書類(自動車運転免許証等)
-
申請者の印鑑(個人または法人の印鑑)。ただし、個人で申請される場合で、申請書を自署されるときは、押印は不要です。
申請書
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
手数料
1件につき750円
申請後の処理
審査の上、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
注意事項
-
臨時運行の目的が完了したら、直ちに(遅くとも完了後5日以内に)、臨時運行許可証をご持参の上、仮ナンバーを返却してください。
-
詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
-
仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返却されない場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
問い合わせ先
※北須磨支所では取り扱いしていません。
根拠法令
道路運送車両法第34条、第35条
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。