神戸市外から神戸市に引っ越しをされるときの届出のうち、引っ越す前の市区町村で発行された有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、神戸市へ転入する場合の届出です。
この転入届には、「転出証明書」が不要です。
また、この手続き後、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを引き続き神戸市でも利用することができます。
お住まいになる住所地の区役所市民課・北須磨支所市民課。北区にお住まいの方は北神支所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でも届出ができます。
須磨区については、支所と管轄を分けていますのでお届けの前にご確認ください。
※同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状及びマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを預かってきていただくことが必要です。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用手続きは出来ません。
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
郵送による届出はできません。
混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。
前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続き神戸市でも利用していただくことができます。
代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、利用者証明用の電子証明書を搭載されていない方は、コンビニエンスストアでの証明交付をご利用いただけませんので、別途利用者証明用の電子証明書を追加していただきますようお願いいたします。
転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。
住民基本台帳法第24条の2、30条の44
住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第2条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条
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