神戸市内での区がかわる住所変更手続き

最終更新日
2011年7月22日

 神戸市内のA区からB区へ引越しされたときの届出です(例:北区から中央区への引越し)。お届け期間は、引越しをされた日から14日以内です。

届出先

 新しくお住まいになる住所地の区役所市民課・北須磨支所市民課。北区及び西区にお住まいの方はそれぞれの出張所でも届出ができます。
 須磨区については、支所と管轄を分けていますのでお届けの前にご確認ください。

必要なもの

※届出の資格があるのは、引越しをされた本人かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※前住所区で登録された印鑑登録は引継ぎます。登録証はそのままお使いいただけます。
※小・中学校に行かれている子供さんがおられる場合、学校の手続きも一緒にしますので、窓口の職員に申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであれば提示ください。

届出後の住民票発行

 混雑している時や、終了時刻間際、または同日に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できません。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。

届書

 窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

郵送による届出

 郵送による届出はできません。

その他の手続き

 転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。
 また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

根拠法令

住民基本台帳法第22条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条

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