神戸市外への転出手続き

最終更新日
2010年7月9日

 神戸市から市外へ引越しされるときの届出です。

 引越し予定のおおよそ14日前から届出していただけます。すでに引越しが終わってからでもお届けいただけます。その場合は、引越しをした日から14日以内にお届けしてください。

 お届けが遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。簡易裁判所から問い合わせがあったり、最高5万円の過料がかかる場合があります。

 海外に行かれる場合、おおむね1年以上海外に在住される予定の方は、転出届をしてください。

 世帯主が転出される場合は、残られたご家族の中から新しい世帯主を決めて世帯主変更届を提出してください。

届出先

 現在、住民登録をしている住所地の区役所市民課・北須磨支所市民課。北区及び西区にお住まいの方はそれぞれの出張所でも届出ができます。
 須磨区については、支所と管轄を分けていますのでお届けの前にご確認ください。

必要なもの

※届出の資格があるのは、引越しをされた本人かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返却ください。

届出後の処理

 転出証明書(新しい住所地で転入届をされるときに必要な書類です)をお渡しします。

届書

 窓口備え付けのものと同じ様式です。下記の申請書・委任状を印刷してお持ちいただいても結構です。

郵送による届出

 郵送による届出が利用できます。

その他の手続き

 転出に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転出に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。
 また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

根拠法令

住民基本台帳法第24条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条、第29条の2

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