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特別永住者証明書の毀損(きそん)・汚損による再交付申請

最終更新日:2023年6月26日

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特別永住者の方は、お持ちの「特別永住者証明書」が著しく毀損、もしくは汚損した場合には、お住まいの区役所・北須磨支所市民課で再交付申請をしてください。

中長期在留者の方の在留カードの毀損・汚損による再交付申請は、出入国在留管理局に申請してください。(大阪出入国在留管理局神戸支局:TEL:078-391-6378)

申請先

お住まいの区役所・北須磨支所市民課

申請する方

  • 16歳以上の方⇒原則本人。ただし、疾病その他の事由により来庁できない場合は、同居の親族
  • 16歳未満の方⇒16歳以上の同居の親族

必要なもの

  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書
  • 写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、カラー、無帽、無背景で6か月以内に撮影したもの)(16歳以上の方のみ)

申請後の処理

申請後、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡しします。期間中に受け取りにお越しください。
なお、毀損・汚損状況が軽微である場合は、再交付が認められた場合のみ、交付予定日をお知らせします。

根拠法令

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条

お問い合わせ先

地域協働局住民課