汚濁負荷量の測定

最終更新日:2023年3月3日

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総量規制制度は、国が目標を制定し、目標に基づき都府県が総量削減計画を策定し、総量規制基準の遵守を事業場に義務づけること等により汚濁負荷量の削減対策を図るものです。
日平均排水量が50立方メートル以上の神戸市内の特定事業場は全てが対象となり(指定地域内事業場)、COD(化学的酸素要求量)、窒素含有量、りん含有量について、事業場ごとに汚濁負荷量の上限値が定められています。
令和4年10月21日より第9次総量規制が施行されています。

総量規制値

事業場から排出される汚濁負荷量の総量規制基準値(L)は、「特定排出水」の量と、業種毎に知事が定める値(C)から算出します。

L=C×Q×10-3

  • L:排出が許容される汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • C:業種毎に知事が定めるCOD,窒素含有量,りん含有量の値
    (単位:mg/L)C値については窓口でお問合せください。
  • Q:「特定排出水」の量(単位:立方メートル/日)
  • 排出水(特定事業場から公共用水域に排出される水)のうち、雨水及び間接冷却水等を除いた工程排水等

測定・記録保存義務

総量規制対象事業場は、特定排出水の水量、COD、窒素含有量及びりん含有量を下記の頻度で測定し、汚濁負荷量を算出し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
測定方法については、あらかじめ水質汚濁防止法第14条第3項に基づく「汚濁負荷量測定手法届」の提出が必要です。
また、四半期ごとに測定結果と汚濁負荷量を「汚濁負荷量測定報告書」に記載し、翌月末までに提出してください。

「汚濁負荷量測定手法届」・「汚濁負荷量測定」に関する様式はこちら

汚濁負荷量の測定等

日平均排水量等に応じて、排水口毎に測定の頻度が定められています。

測定頻度について
事業場の日平均排水量 測定頻度
400立方メートル以上 排水の期間中毎日
200以上400立方メートル未満 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上
100以上200立方メートル未満 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
50以上100立方メートル未満 30日を超えない排水の期間ごとに1回以上

排水口毎の頻度については、窓口でお問合せください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課