役務(サービス)の取引条件の適正な表示について
- 最終更新日
- 2006年12月2日
役務(サービス)の取引条件の適正な表示について
音楽・映像用メディアの賃貸(レンタルCD・DVD・ビデオ等)事業者の皆さまへ
消費者が正しい選択をするためには、契約する前に、事業者の皆さまから役務(サービス)の内容が明確に提供されていることが必要です。「神戸市民のくらしをまもる条例」は、消費者が役務(サービス)を誤って選択することがないよう、その取引の条件などを適正に表示することを求めています。また、「神戸市民のくらしをまもる条例施行規則」で、音楽・映像用メディアの賃貸(レンタルCD・DVD・ビデオ等)事業者が適正に表示しなければならない事項等を記載しています。
適正に表示しなければならない事項
1.表示しなければならない事項
-
(1)損害賠償額(賃借した音楽・映像用メディアを消費者が紛失し、または損傷した場合に消費者が賃貸業者に支払う金額)に関する事項
-
(2)延滞料(賃借した音楽・映像用メディアの返却が遅延した場合に、消費者が賃貸業者に支払う金額)に関する事項
2.表示方法
-
(1)書面で提示する場合文字は8ポイント以上の大きさで、背景の色と対照的なものにすること(8ポイントは1文字約2.8mmです)
-
(2)店頭の見やすい場所に表示する場合文字は42ポイント以上の大きさで、背景の色と対照的なものにすること(42ポイントは1文字約15mmです)
また、消費者契約法では、事業者と消費者との間で結ぶ契約に関して一定のルールが定められており、次のような内容を定めた条項は無効になります。(第10条)
-
著しく加重な延滞料等の支払を消費者に請求すること、消費者からの解約を一切認めないことなど。
-
消費者契約法