役務(サービス)の取引条件の適正な表示について

最終更新日
2006年12月2日

役務(サービス)の取引条件の適正な表示について

音楽・映像用メディアの賃貸(レンタルCD・DVD・ビデオ等)事業者の皆さまへ

消費者が正しい選択をするためには、契約する前に、事業者の皆さまから役務(サービス)の内容が明確に提供されていることが必要です。「神戸市民のくらしをまもる条例」は、消費者が役務(サービス)を誤って選択することがないよう、その取引の条件などを適正に表示することを求めています。また、「神戸市民のくらしをまもる条例施行規則」で、音楽・映像用メディアの賃貸(レンタルCD・DVD・ビデオ等)事業者が適正に表示しなければならない事項等を記載しています。

適正に表示しなければならない事項

1.表示しなければならない事項

2.表示方法

また、消費者契約法では、事業者と消費者との間で結ぶ契約に関して一定のルールが定められており、次のような内容を定めた条項は無効になります。(第10条)