役務料金の表示について

最終更新日
2008年1月19日

理容店事業者の皆さまへ

消費者が正しい選択をするためには、契約する前に、事業者の皆さまから役務(サービス)の内容について明確に提供されていることが必要です。「神戸市民のくらしをまもる条例」では、消費者擁護の観点から商品や役務(サービス)が誤って選択されることがないよう、「神戸市民のくらしをまもる条例施行規則」で定める特定の商品や役務(サービス)に関して、その価格などを表示することを求めています。つきましては、「神戸市民のくらしをまもる条例」をあらためてご一読いただき、役務(サービス)料金の適正な表示にご協力くださいますようお願いいたします。

1.料金表示しなければならない事項

2.表示方法

文字は42ポイント以上の大きさで、統一の取れたものとし、店頭その他の見やすい場所に表示すること。42ポイントは1文字約15mmです