最終更新日
2006年12月2日

貸衣装事業者の皆さまへ

消費者が正しい選択をするためには、契約する前に、事業者の皆さまから役務(サービス)の内容が明確に提供されていることが必要です。

「神戸市民のくらしをまもる条例」は、消費者が役務(サービス)を誤って選択することがないよう、その取引の条件などを適正に表示することを求めています。

また、「神戸市民のくらしをまもる条例施行規則」で、貸衣装事業者が適正に表示しなければならない事項等を記載しています。

適正に表示しなければならない事項

表示しなければならない事項

解約料(消費者が賃貸借契約を解除した場合に、消費者が賃貸業者に支払う金額)に関する事項

表示方法

書面で提示する場合

文字は8ポイント以上の大きさで、背景の色と対照的なものにすること

店頭の見やすい場所に表示する場合

文字は42ポイント以上の大きさで、背景の色と対照的なものにすること

消費者契約法

また、消費者契約法では、事業者と消費者との間で結ぶ契約に関して一定のルールが定められており、解約に関して次のような内容を定めた条項は無効になります。(第9条第1項、第10条)