- 最終更新日
- 2007年10月30日
クリーニング事業者の皆さまへ
消費者が正しい選択をするためには、契約する前に、事業者の皆さまから役務(サービス)の内容が明確に提供されていることが必要です。
神戸市では「神戸市民のくらしをまもる条例」で、商品や役務(サービス)が誤って選択されることがないよう、クリーニング料金に関して、その価格などを表示するよう定めています。
また、「神戸市民のくらしをまもる条例施行規則」で、適正に表示しなければならない事項等を記載しています。
クリーニング料金を表示しなければならない事項
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(1)背広上下
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(2)背広上衣
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(3)ズボン類
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(4)コート類
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(5)ジャンパー・ジャケット類
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(6)ワンピース
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(7)婦人上衣
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(8)スカート
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(9)学生服上下
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(10)学生服上衣
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(11)セーター
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(12)カーディガン
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(13)ドレスシャツ
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(14)ワイシャツ
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(15)ブラウス
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(16) ふとんカバー
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(17)シングルのシーツ
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(18)シングルの毛布
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(19)ウール着物
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(20)ネクタイ
表示方法
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文字は42ポイント以上の大きさで、統一の取れたものとし、店頭その他の見やすい場所に表示すること
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42ポイントは1文字約15mmです