住宅手当緊急特別措置事業について

最終更新日
2009年10月1日

住宅手当とは

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額

下記を上限として、家賃の実費分について支給します
(生活保護の住宅扶助基準に準じます)

神戸市の場合

42,500円(単身世帯)
55,300円(2人以上世帯)
66,400円(7人以上)

支給期間

最長6ヶ月

支給方法

神戸市より入居住宅の貸主等に直接振り込みます

住宅手当を受けるには、次のような要件があります

申請時に以下の(1)〜(7)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)2年以内に離職した方
(2)離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
(3)就労能力及び常用就労の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
(4)住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
「おそれのある方」・・・下記(5)及び(6)の要件に該当し、賃貸住宅に入居している方
(5)原則として収入のない方。
※一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の収入の合計が以下であること
単身世帯:8.4万円以内 複数世帯17.2万円以内
(6)生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が以下であること。
単身世帯:50万円以内 複数世帯100万円以内
(7)国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、自治体が実施する類似の貸付又は給付を受けていない方

手当支給期間中は、常用就職をめざし、就職活動を行っていただきます。

制度についてのお問い合わせ先

各区保健福祉部保護課・北須磨支所保健福祉課
  
東灘区役所(保健福祉部)841-4131(代)
灘区役所(保健福祉部)843-7001(代)
中央区役所(保健福祉部)232-4411(代)
兵庫区役所(保健福祉部)511-2111(代)
北区役所(保健福祉部)593-1111(代)
長田区役所(保健福祉部)579-2311(代)
須磨区役所(保健福祉部)731-4341(代)
北須磨支所保健福祉課793-1313(代)
垂水区役所(保健福祉部)708-5151(代)
西区役所(保健福祉部)929-0001(代)