乳幼児に死亡又は重篤な後遺症を残すことのある小児細菌性髄膜炎の原因は、インフルエンザ菌b型(ヒブ)の感染が約60%、肺炎球菌の感染が約30%を占めているといわれています。これらの細菌は、髄膜炎以外にも肺炎や敗血症といった重症感染症を起こす事があります。ヒブと肺炎球菌には、それぞれ発病および重症化を予防するワクチンがあり、細菌性髄膜炎等の予防にはワクチン接種が最良の手段です。
小児細菌性髄膜炎を予防するために、できるだけ多くのお子さんにワクチン接種をしていただけるよう、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成を行っています。
なお、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種は、保護者が接種を受けるかどうかを判断する任意の予防接種です(接種を受ける法律上の努力義務はありません)。
平成25年3月31日までの接種が対象です。
以下の要件をすべて満たしていることが条件になります。
●接種時に神戸市に住民登録または外国人登録がある
●接種時に生後2ヶ月から5歳未満(5歳の誕生日の前々日まで)
契約医療機関での接種料金の全額を助成します。
医療機関に事前に連絡のうえ、母子健康手帳を持参しワクチンの接種を受けてください。助成券と予診票は契約医療機関に準備していますので、必要事項を記入し提出してください。
同じ種類のワクチン接種は同じ医療機関での継続接種が原則です。前回と異なる医療機関で接種した場合には追加料金が発生しますが、これは被接種者の自己負担となります。
助成実施期間内に、神戸市との契約医療機関で実施したワクチン接種が助成対象になります。
医療機関の希望により、本ホームページへの掲載を見合わせている場合もありますので、まずはかかりつけ医にご確認ください。
また、やむを得ない事情で契約医療機関以外の医療機関(市外の医療機関等を含む)で接種する場合には、神戸市の発行する「実施依頼書」が必要ですので、接種する医療機関が決まれば、接種前に必ず神戸市保健所予防衛生課までご連絡ください。医療機関によっては、実施依頼できない場合がありますので、あらかじめご承知ください。その上で、契約医療機関での接種料金を上限として、還付請求により払い戻しによる助成を受けることができます。
還付請求には
1.領収書原本
2.母子健康手帳の予防接種記録ページの写し
3.被接種者の住所と生年月日が確認できる書類(住民票など)の写し
4.振込先口座の名義・口座番号記載ページの写し等
の提出が必要となります。
「実施依頼書」は、下記のリンクページを印刷し、神戸市保健所予防衛生課宛てにFAXまたは郵送にてご依頼ください。1週間程度で依頼書および還付請求書などの必要書類をお送りします。
「実施依頼書」なしで契約医療機関以外で接種した場合は、還付請求による助成を受けることはできません。
接種回数は、お子さんの1回目の接種を行なう月齢によって異なります。
お子さんの1回目の | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン |
生後2か月〜7か月未満 | 初回免疫として4〜8週間隔で3回接種後、追加免疫として概ね1年後に1回接種の計4回 | 初回免疫として27日以上の間隔で3回接種を行う(ただし3回目の接種は12か月齢未満までに完了する)。追加免疫として60日以上の間隔で12か月齢から15か月齢の間に1回接種を行う。接種回数は計4回 |
生後7か月〜1歳未満 | 初回免疫として4〜8週間隔で2回接種後、追加免疫として概ね1年後に1回接種の計3回 | 初回免疫として27日以上の間隔で2回接種後、追加免疫として60日以上の間隔で12か月齢後に1回接種の計3回 |
1歳〜2歳未満 | 1回のみの接種 | 60日以上の間隔をおいて2回接種 |
2歳〜5歳未満 | 1回のみの接種 |
神戸市保健所 予防衛生課
結核・感染症係
電話:078-322-6789、6788
FAX :078-322-6763
ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種の関連資料です。
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