平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
動物を取り扱う営業のうち、次の営業については登録が必要です。
哺乳類・鳥類・ハ虫類
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
| 業種 | 業の内容 | 主な対象業者の例 |
| 販売業 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | ・小売業者 ・販売目的の繁殖、又は輸入を行う業者 ・露店等における販売のための動物の飼養業者 ・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保管業 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ・ペットホテル業者 ・美容業者(動物を預かる場合) ・ペットシッター |
| 貸出し業 | 愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ・ペットレンタル業者 ・映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練業 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ・動物の訓練、調教業者 ・出張訓練業者 |
| 展示業 | 動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) | ・動物園、水族園 ・動物ふれあいテーマパーク ・移動動物園、動物サーカス ・乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
○対象業種を行おうとする場合は、事業所・業種ごとの登録が必要です。
○法律で定められた基準(下記リンク参照)を守る必要があります。
○事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
○法律を遵守しない場合は登録の拒否や登録の取消し、業務停止命令等を受けることになります。
○登録期間は5年です。(5年ごとに登録の更新が必要です。)
事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、年1回、研修会を受講させなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
また、動物取扱責任者になるためには次の3つの要件のいずれかに該当しなければなりません。
営もうとする動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があるとこが必要です。
営もうとする業の種別 | 実務経験が認められる業種 | |
販売 | 飼養施設あり | 販売(飼養施設あり) 貸出し |
飼養施設なし | 販売、貸出し | |
保管 | 飼養施設あり | 販売(飼養施設あり)、貸出し 訓練(飼養施設あり)、展示、保管 |
飼養施設なし | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 | |
貸出し | ― | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練 | 飼養施設あり | 訓練(飼養施設あり) |
飼養施設なし | 訓練 | |
展示 | ― | 展示 |
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
その他の教育機関については要件として認められない場合があります。
| 各学校法人と認められる種別 | ||||||
| 学校法人 | 学科 | 認められる動物取扱業の種別(一例) | ||||
| 高等学校 | 畜産学を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
| 動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
| 大学 | 獣医学の正規の過程について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
| 畜産学の正規の過程について教育する学科 | ||||||
| 動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
| 短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
| 動物の生理生態等について教育する学科 | ||||||
| 専修学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
| 各種学校(履修期間が1年間以上の学校に限る) | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
公平性および専門性をもった団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることは必要です。
○新規登録に必要な書類は以下のとおりです。
※1・2は業種ごとに2部提出してください。(そのうち1部は書類受理後お返しします。)
※複数の業種を登録しようとする場合、3〜7の書類は1部で結構です。
○新規登録手続きに必要な書類は下記のとおりです。
○複数の業種を同時に登録しようとする場合は、下記の3〜7の書類については1部で結構です。
書類名 | 備考 | |
1 | 登録申請書(様式1) | 業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 |
2 | 動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 販売業、貸出し業のみ。業種ごとに2部提出してください。 |
3 | 飼養施設の平面図 | 飼養施設がある場合のみ |
4 | 飼養施設付近の見取り図 | 飼養施設がある場合のみ |
5 | 申請者、責任者、法人の役員が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) |
|
6 | 登記事項証明書 | 法人のみ(コピー不可) |
7 | 役員の氏名及び住所 | 法人のみ |
○動物取扱業の登録の有効期限は5年です。
○登録有効期限が切れる前に、登録更新の手続きを行ってください。更新を行わなかった場合は、登録が失効します。
○申請者の変更(申請者が個人から法人へ変更する場合や相続などによるもの)、飼養施設所在地の変更、業種の変更(販売業から保管業に変更など)などは新たに登録を受けなおす必要があります。
○更新手続きは有効期限の切れる2ヶ月前から(更新期間)行うことができます。
○市より更新時期をお知らせする案内文書(予告書)を送付させていただきます。(事務の手続き上、概ね1ヶ月前頃には更新の手続きをしていただきますようお願いします。)
○2業種以上登録している場合でそれぞれの有効期限が異なる場合は、更新手続き期間でないものに関しても、同時に更新手続きを行うことができます。
※ただし、有効期限は更新期間中のものにあわせることになります。
※1下記の4〜8については「当初登録申請時から変更のない場合」及び「変更の届出をすでに行っている場合」は省略することができます。
○変更事項がありましたら、変更届とともにご提出ください。
※2 同一の事業所において複数の種別の業務を行う場合であって、登録更新を同時にする場合は下記2,3は各2部ずつ必要ですが、共通する4〜8の書類については1部で結構です。
|
| 必要書類等 | 備考 | |
必ず必要です | 1 | 更新をお知らせする案内文書(予告書) | − | |
2
| 登録更新申請書(様式4)
| 業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 (更新ご案内時に郵送) | ||
3 | 業務の実施の方法(様式第1別記) | 販売業・貸出し業のみ 業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 (更新ご案内時に郵送) | ||
変更がある場合のみ必要です※1 | 4 | 飼養施設の平面図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ |
5 | 飼養施設付近の見取図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ | |
6 | 申請者(法人の場合は当該法人の役員も)及び動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | 1部 |
| |
7 | 登記事項証明書(原本:コピー不可) | 1部 | 法人の場合のみ | |
8 | 役員の氏名及び住所一覧 | 1部 | 法人の場合のみ | |
1業種につき 15,000円
(例)1施設で販売業と保管業を行う場合・・・15,000×2業種=30,000円となります。
※新規登録及び更新登録手数料は同額です。
登録後は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に「標識」を掲示しなければなりません。また、事業所以外の場所で営業するにあたっては全ての職員の胸部等の見やすい位置に「識別章」を掲示しなければなりません。
記録台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。