動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
また、生まれてくる命に責任が持てないのであれば、避妊去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。
なお、犬や猫などの動物をみだりに殺傷したり、みだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。

○犬や猫などの動物を遺棄した場合は50万円以下の罰金に処せられます。
○犬や猫などの動物をみだりに殺したり傷つけた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
○犬や猫などの動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は50万円以下の罰金に処せられます。
もしも、虐待や遺棄を見かけたら、最寄の警察署と最寄の衛生監視事務所にご相談ください。