動物の遺棄・虐待は犯罪です

最終更新日
2012年3月26日

犬や猫などの動物を遺棄(捨てること)したり、虐待する行為は犯罪です

 動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
 また、生まれてくる命に責任が持てないのであれば、避妊去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。
 なお、犬や猫などの動物をみだりに殺傷したり、みだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。



 

動物の愛護及び管理に関する法律により処罰されます

○犬や猫などの動物を遺棄した場合は50万円以下の罰金に処せられます。
○犬や猫などの動物をみだりに殺したり傷つけた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
○犬や猫などの動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は50万円以下の罰金に処せられます。

相談窓口

 もしも、虐待や遺棄を見かけたら、最寄の警察署と最寄の衛生監視事務所にご相談ください。