住居確保給付金

最終更新日:2023年9月12日

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くらし支援窓口を利用する方のうち、離職などにより経済的にお困りの方で、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給することにより、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行います。
パンフレット(PDF:514KB)

目次
支給額
支給期間
支給要件
求職活動要件
再支給
2023年4月制度改正
申請方法
問い合わせ先

支給額

下記を上限として、家賃の実費分を支給します。支給方法は、入居住宅の貸主などに直接振り込みます。
【給付上限額(生活保護の住宅扶助基準に準じます。)】
40,000円(単身世帯)
48,000円(2人世帯)
52,000円(3~5人世帯)
56,000円(6人世帯)
62,000円(7人以上の世帯)

給付額 = 基準額 + 実家賃額 - 世帯全体の収入合計

支給期間

3か月間を原則とし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に2回まで延長することができます(最長9か月間)。

支給要件

次の①~⑪のいずれにも該当する方。
①イ)離職等の日から2年以内の方。(但し、当該期間に、疾病、負傷、育児その他神戸市がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする)又は、
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方。

② 離職等前に、主たる生計維持者であった方

③ 誠実かつ熱心に求職活動等を行う方

④ 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方

⑤ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の基準額に家賃(住居確保給付金支給額が上限)を合算した額以下であること
【基準額】単身世帯:8.4万円  2人世帯:13.0万円  3人世帯:17.2万円 4人世帯:21.4万円  5人世帯:25.5万円  6人世帯:29.7万円

⑥ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が上記の基準額×6倍(ただし100万円を超えないものとする)以下であること

⑦ 住宅を喪失した離職者等に対する類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと 

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員でないこと

⑨ 過去に本給付の支給を受けていないこと

⑩ 申請日時点で生活保護を受給していないこと

⑪ 神戸市ひとり親世帯家賃補助又は神戸市子育て支援家賃補助を受給していないこと(住居確保給付金との併給はできません、どちらかを選択していただきます)

求職活動要件

次の(1)または(2)に掲げる求職活動等を行うこと。

(1)公共職業安定所(ハローワーク)などでの求職活動を行う者

次の AからC のすべての活動が必要です。
A)月 4 回以上、くらし支援窓口の相談支援員の面接等の支援を受けること
B)月 2 回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること
C)原則週 1 回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受けること

毎月、以下の書類で報告していただく必要があります。
求職活動状況報告書(別紙様式39)(PDF:559KB)
職業相談確認票(別紙様式13-1)(PDF:104KB)
常用就職活動状況報告書(別紙様式16)(PDF:150KB)

(2)自営業の方で、経営相談先への事前相談の結果、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれると認められる者

次の AからC のすべての活動が必要です。
A)月4回以上、くらし支援窓口の相談支援員の面接等の支援を受けること
B)原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
C)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取 組を行うこと

※経営相談先とは、兵庫県よろず支援拠点、神戸商工会議所に設置されている公的な経営相談窓口のことです。
※ただし、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言等を受けた場合は、 速やかにくらし支援窓口に報告した上、原則、(1)による公共職業安定所等での求職活動を行うことが 必要になります。
※ただし、再延長期間(7~9ヶ月目)は、すべての者が、(1)による公共職業安定所等での求職活動を 行うことが必要になります。

毎月、以下の書類で報告していただく必要があります。
求職活動状況報告書(別紙様式39)(PDF:559KB)
自立に向けた活動計画(別紙様式40)(PDF:94KB)
自立に向けた活動状況報告書(別紙様式41)(PDF:156KB)

再支給

前回の受給期間中又は受給終了後に、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが 6 月以上の労働契約による就職)または給与や自営業の収入の増加等により、収入基準額以上以上の収入を得ていたが、
①本人の責に帰すべき理由なく、新たに解雇、事業主の都合による離職、廃業した場合、または
②本人の責に帰すべき理由なく、給与や自営業の収入が減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある場合
であり、かつ、前回の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年が経過している場合は、再支給が可能な場合もありますので、くらし支援窓口にご相談ください。
再支給についても同様の要件となります。

2023年4月制度改正

・「離職・廃業後2年以内」という離職期間要件について、疾病、負傷、育児等のやむを得ない事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動が困難であった日数を2年に加算した期間とすることができるようになりました(最長4年以内)。
・児童扶養手当、児童手当などの特定の目的のために支給されている手当などは、収入算定から除外できるようになりました。

求職活動等要件について、自営業の方の場合は、一定期間、公共職業安定所等への求職活動に代え、事業再生のための活動でも可能になりました。
・コロナ特例の再支給は3月末で終了しました。新に解雇以外の理由でも再支給の申請ができる要件が設けられました。

申請方法

受給をご希望される方は、区役所・支所内のくらし支援窓口で制度や手続きの流れについて説明を受けてください。その後、関係書類を添えて申請を行ってください。郵送申請も可能ですが、まずはくらし支援窓口に電話でご相談ください。また、申請された場合は、相談支援員が面談を行い、その面談の結果に基づき、就職などに向けた支援を行います。

①申請書の記載例及び記入留意点(PDF:289KB)
②申請時確認書(様式1-1A)(PDF:158KB)
③入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF:206KB)
④給与証明書(別紙様式9号)(PDF:64KB)
⑤申立書(別紙様式8号)(PDF:96KB)
⑥自営業者用収支状況表(別紙様式42号)(PDF:302KB)

問い合わせ先

東灘区くらし支援窓口 078-841-4131(代)
灘区くらし支援窓口 078-843-7001(代)
中央区くらし支援窓口 078-335-7511(代)
兵庫区くらし支援窓口 078-511-2111(代)
北区くらし支援窓口 078-593-1111(代)
北神区役所くらし支援窓口 078-981-5377(代)
長田区くらし支援窓口 078-579-2311(代)
須磨区くらし支援窓口 078-731-4341(代)
北須磨支所くらし支援窓口 078-793-1806
垂水区くらし支援窓口 078-708-5151(代)
西区くらし支援窓口 078-940-9501(代)

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課