神戸市では、市民の皆様が社会福祉法人や社会福祉施設の福祉サービスを安心して選択することができるよう、社会福祉法人・施設の指導監査に関する情報を積極的に公開しています。
社会福祉法人は社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。福祉を担う主体には、他にも学校法人、宗教法人、NPO、個人など様々にありますが、社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことをサービスの基本とする法人であり、その事業の余剰金は福祉事業に充てられるなど、公共性が高いため、税制面の非課税措置など一定の優遇措置が認められています。そのため、社会福祉法人は継続的に市民に確実、効果的かつ適正に、福祉サービスを供給していく責務が求められており、設立にあたっても様々な要件が定められ、運営にあたっても、法人自ら情報を開示し、説明責任を果たすなど透明性を確保していくことや、原則2年に1回、行政庁の監査を受けることなどが求められています。
社会福祉施設とは社会福祉法等に定められた社会福祉事業の中でも、法令により施設としての最低基準が定められているもので、特別養護・養護・軽費老人ホーム、保育所、児童養護施設、母子生活支援施設、障害者支援施設などが該当します。なお社会福祉事業には、他に居宅系のサービスなどがあります。
社会福祉法人、社会福祉施設は、それぞれの設置目的に沿って、サービスの向上に努め利用者に適切な処遇を行うとともに、事業経営の透明性の確保を図り、地域福祉の推進に努めることが求められています(社会福祉法第24条、第75条)。社会福祉法人、施設の指導監査は、社会福祉法第56条、第70条等の規定に基づき、関係法令、通知に示された法人運営、施設運営の指導監査事項について、行政庁が実地又は書面による調査を行い、必要に応じて指導等を行うことで、適正な法人、施設の運営、円滑な社会福祉事業の経営の確保につなげることを目的とするものです。