生活の自立「経済的支援」

最終更新日
2007年11月20日

手当等

窓口

手当等
名称受給資格者支給要件所得制限支給月額支給月
特別児童扶養手当精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者
(施設に入所している場合を除く)
重度の知的障害
重度の身体障害
重度の精神障害
50,550円4月
8月
11月
  中度の知的障害
中度の身体障害
中度の精神障害
33,670円4月
8月
11月
障害児福祉手当常時介護を必要とする20歳未満の障害児
(施設に入所している場合を除く)
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。14,330円2月
5月
8月
11月
福祉手当
(経過措置)
※新規認定はありません
常時介護を必要とする20歳以上の障害者で昭和61年3月31日福祉手当制度廃止にともなう経過措置適用の者(施設に入所している場合を除く)精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。14,330円2月
5月
8月
11月
特別障害者手当常時特別の介護を必要とする20歳以上の者
・施設に入所している場合を除く
・病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする。26,340円2月
5月
8月
11月
重度心身障害者介護手当重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く)申請時に65歳未満で6ヶ月以上ねたきり等の状態にある重度の知的障害または重度の身体障害(1・2級)10,000円2月
5月
8月
11月
障害者特別給付金外国籍などの制度的理由により、障害基礎年金等を受給できない20歳以上の重度障害者身体障害者手帳(1〜3級)
療育手帳(A〜B1判定)
精神障害者保健福祉手帳(1・2級)
重度
76,887円
中度
32,870円
1月
4月
7月
10月

その他の経済的支援