暮らしのことでお困りの方は福祉事務所にお気軽にご相談ください。
各区保健福祉部・北須磨支所保健福祉課
※福祉事務所は「区役所保健福祉部」に名称が変わりました。
病気やけがや高齢のために働けなくなったり、 離別や死別で収入がなくなったり、働いていても収入が少なかったりして生活費や医療費に困ることがあります。このような時に、国が最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように 援助する制度です。
8つの扶助があります。
働ける人は能力に応じて働き、親族などの援助や他の社会保障制度による年金・手当などで受けられるものは受け、預貯金等も含めて資産は当面の生活に役立てていただくことが必要です。
保護を受けることができるかどうかは、国の定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入をくらべて判断します。その場合、同居している世帯全体を単位として最低生活費や収入を算定します。ですから、保護の申請は基本的には個人ではなく世帯単位でしていただきます。
収入が最低生活費より少ない場合には、その不足を補う形で保護が行われます。
最低生活費は家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の生活状況や収入状況によって異なります。
保護が受けられる | 保護が受けられない | |||||
収入が最低生活費を下回る | 収入が最低生活費を上回る | |||||
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保護の申請は、お住まいの区の福祉事務所(区役所保健福祉部・北須磨支所保健福祉課)で手続きをしてください。福祉事務所では専任の面接員が相談に応じております。暮らしのことでお困りの場合は、まず福祉事務所にお越しください。
なお、生活保護の適用は、申請のあった日以降となっております。