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原則として、えがおの窓口(居宅介護支援事業者)または施設のケアマネジャー
介護保険法に基づく要介護認定において、要介護1〜5の認定を受けた方で身体上又は精神上、著しい障害があるため常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方。
施設サービス費用の1割・食費・日常生活費(理美容代等)が自己負担となります。