住宅改修助成・貸付制度

最終更新日
2009年5月22日

高齢者や障害者の方の身体の状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅の改修に助成・無利子貸付を行います。

窓口

対象者

介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方、または身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯。
ただし、生計中心者の前年分の所得税が7万円以下の場合に限ります。

※介護保険または障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業と一体的な利用です。

手続き

工事開始前に申し込んでください。
住まいの改良相談員(作業療法士、建築関係者など)が対象者自宅を訪問して個別に相談に応じます。

提出書類

  1. 住宅改修助成事業申込書
  2. 住宅改修助成事業申込に関する調査票
  3. 要支援・要介護認定結果が分かるもの(被保険者証等)、または身体障害者手帳(コピー)
  4. (世帯全員の)「住民票」
  5. 生活保護世帯の場合「生活保護の適用証明書」
  6. 5.以外の世帯の場合(所得関係書類)
    1. (世帯全員の)「市民税・県民税所得証明書」
    2. (確定申告されている方)「確定申告書の控」または「納税証明書」(コピー可)
    3. (給与収入がある方)給与の「源泉徴収票」(コピー可)
    4. (公的年金がある方)公的年金の「源泉徴収票」(コピー可)

助成・無利子貸付の額

助成額

所得に応じて変わります。
限度額は、介護保険または障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業からの給付とあわせて100万円。
別途、改修箇所ごとに限度額があります。

無利子貸付の額

住宅改修助成対象額から(1)の助成金及び介護保険、または障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業からの支給対象額を控除した額