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選挙の知識Q&A

最終更新日:2024年2月2日

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一般

【Q】衆議院議員総選挙は、何年おきに実施されるのですか?

【A】衆議院議員の全員を選ぶために、小選挙区選挙と比例代表選挙が同時に行われます。任期満了(4年)による場合と衆議院の解散による場合があります。


【Q】 参議院議員通常選挙は、何年おきに実施されるのですか?

【A】参議院議員の半数を選ぶために3年に1回行われます。任期満了(6年)による場合のみで、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わることになります。選挙区選挙と比例代表選挙が同時に行われるのは衆議院と同じです。

投票

【Q】「投票のご案内」が届かなかったり紛失した場合どうしたらいいですか?

【A】「投票のご案内」は、有権者に選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿との対照をスムーズにするために、封筒(世帯分をまとめて)でご住所に送付しています。
なお、選挙人名簿に登録されていれば、「投票のご案内」が届いていない場合や紛失されても投票できますので、投票所でその旨を係員にお申し出ください。
また、「投票のご案内」は、選挙人名簿が確定してから(告(公)示日の直前)に発送しますので、選挙期間に入っても、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。それでも届かない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。


【Q】投票日当日に用事や仕事、旅行等の事情により投票所へ投票に行けないが?

【A】下記のような方法で投票することができます。

  1. あらかじめ区役所等で期日前投票ができます。
    「期日前投票」
  2. 滞在先に投票用紙を取り寄せて不在者投票ができます。
    滞在地での不在者投票
  3. 病院や老人ホームなどに入院・入所中の人は、その施設が「不在者投票指定施設」であれば、施設内で投票できます。各施設にご確認ください。
    「指定施設での不在者投票」
  4. 身体障害者手帳などを持っていて、一定の障害がある人や、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5となって人については、郵便等を利用して自宅で投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。あらかじめ手続きをして、「郵便等投票証明書」を取っておくことが必要です。
    「郵便等による不在者投票」
  5. 外国におられる方には「在外選挙制度」があります。
    在外選挙制度
  6. 船員は「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておくことで、船舶内や指定港において不在者投票を行うことができます。
    「選挙人名簿登録証明書

※いずれも、投票のできる期間・時間に定めがありますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。


【Q】投票所で誕生月を聞かれるのはどうしてですか?

【A】本人確認のため、誕生月をお聞きしています。

選挙公報

【Q】期日前投票をしたいので、選挙公報を早く手元に届けてほしい。

【A】選挙公報は、選挙の公示日(告示日)まで※に候補者から原稿が提出された後、選挙管理委員会が印刷して、各家庭へ配布します。そのため、実際に各家庭に配布されるまで、少し日にちが掛かります。公職選挙法は、こうした点を考慮して、投票日の2日前までに各家庭へ配布するよう定めていますが、選挙管理委員会では、少しでも早く各家庭に配布できるよう引き続き努めていきます。
なお、選挙公報(PDF版)は、準備でき次第、速やかに神戸市のホームページに掲載しています。お急ぎの場合は、ホームページをご覧ください。
※選挙によって、原稿の提出日締切が、公示日の翌日の場合があります。

選挙運動

【Q】インターネットを使った選挙運動は、どんなことができますか?

【A】平成25年の参議院選挙から、つぎのとおり選挙運動ができるようになりました。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
    • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
    • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
    • 未成年者等は選挙運動をすることができません。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(外部リンク)


【Q】ポスター掲示場の候補者ポスターの貼付順序と、選挙公報の掲載順序や投票記載場所の氏名掲示の掲載順序が同一でないのは、なぜ?

【A】ご質問の掲載順序は、公職選挙法など関係法令等の規定に基づき、(1)ポスター掲示場のポスターの貼付順序は、立候補届の受理順により、(2)選挙公報の掲載順序は、掲載文の申請があった候補者等を通じて選挙管理委員会が「くじ」で、(3)投票記載場所の氏名掲示の掲載順序は、すべての候補者等を通じて選挙管理委員会が「くじ」で定めることとなっています。
このように、公職選挙法がさまざまな場面で「くじ」の制度を採用しているのは、選挙の公平・公正を担保するためであり、このほかにも、開票立会人の決定のくじ(※人数制限や政党制限があります。)や、得票数が同数の場合の当選人決定のくじなどの制度もあります。


【Q】選挙運動用自動車のスピーカーの音量の規制があるのですか?

【A】選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。期間は、立候補の届け出が受理されてから投票日の前日までの間行うことができます。選挙運動用自動車から拡声器を使用して名前を連呼することは、前述の期間中において8時00分~20時00分選挙運動として認められている行為で、音量に対する規制は、公職選挙法では特に定められていません。(学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないとされています。)


【Q】選挙違反の連座制って何ですか?

【A】当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、原則的に当選は無効となります。これと同じように、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にあるものが買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者等が関わっていなくても、当選は無効となり、さらに5年間、同じ選挙区から立候補できません。これを「連座制」といいます。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局