神戸市では、神戸市個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益を保護するために、個人情報保護制度を実施しています。
この制度では、実施機関(下記の「実施機関とは?」を参照ください。) が取り扱う個人情報を保護するため、個人情報の適正な取り扱い義務(収集の制限、適正な管理、目的外利用・提供の制限)、開示請求等及び不服申立てについての明確な手続(個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続及び不服申立て手続)、職員に対する罰則を設け、制度の適正な運用を図っています。
個人情報とは、氏名・住所など個人に関する情報であって、情報の本人が特定できるものをいいます。
実施機関では、市民の皆様からの申請、届出、申し込み等の際にご記入いただいた氏名・住所などの個人情報につきまして、適正に管理を行い、申請、届出、申し込み等にかかる事務を行うために使用しております。
各事務の所管課では、個人情報を取扱う事務ごとに、どのような個人情報を取り扱っているかを明らかにするため、「個人情報 取り扱い事務目録」を作成しています。
実施機関が個人情報を収集するときは、
実施機関が収集した個人情報は、
実施機関が収集した個人情報は、
実施機関の各所管課が保有している個人情報(公文書に記録されているものに限ります。)のご本人が,自己情報の開示・訂正・利用停止の請求ができます。
個人に関するあらゆる情報であって、本人が特定できるものをいいます。例えば、氏名・住所・職業・学歴・所得などがあります。
市長・議会の議長・公営企業管理者(水道・交通)・消防長・教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・外国語大学・神戸市民病院機構をいいます。
実施機関の職員が職務上作成、取得した文書、図面、写真、フロッピーディスク、ビデオテープ等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます
平成19年4月1日から神戸市個人情報保護条例を改正し、実施機関に「市が設立した地方独立行政法人」を加えています。それに伴い「神戸市個人情報保護条例の解釈運用の基準」についても所要の箇所を改正していますが、この基準の改正は条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理ですので、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第8号アに該当し、意見公募手続きを実施しておりません。
平成20年12月1日から神戸市個人情報保護条例施行規則を改正し、規則第12条の文言中「民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、株式会社及び有限会社」を「一般社団法人、一般財団法人及び株式会社」に改正していますが、この規則の改正は国の法律の改正に伴い当然必要とされる規定の整理ですので、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第8号アに該当し、意見公募手続きを実施しておりません。
「個人情報の保護に関する法律」に関しては、消費者庁ホームページをご覧ください。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に関しては、総務省行政管理局ホームページをご覧ください。
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