都市景観の形成の上で、特に重要な地域・地区を「景観計画区域」、「都市景観形成地域等」、「伝統的建造物群保存地区」などに指定し、重点的に景観誘導を図っています。
平成20年2月に市民公募により「神戸らしい眺望景観50選.10選」を選定し、そのうち都心部における2つのモデル地区の眺望景観について、平成22年3月30日に、建築物等の高さや幅に関する誘導基準を定め、平成22年7月1日から施行しています。
景観法(平成16年6月制定)に基づき良好な景観の形成に関する計画を定める区域です。
神戸市では、以下の7つの区域を景観計画区域として指定しています。
これらの地域内で建築行為等を行うときには、景観法に基づく届出が必要となります。
神戸市景観計画(平成18年2月 1日策定)を平成22年3月30日より、変更しています。(平成22年7月1日施行)
神戸らしい景観を形づくっている地域や都市景観の形成のため計画的に整備していく必要がある地域などを都市景観形成地域に指定します。
神戸市では、以下の6つの区域を都市景観形成地域として指定しています。
これらの地域内で建築行為等を行うときには、神戸市都市景観条例に基づく届出が必要となります。
ポートアイランド西都市景観形成地域を除く、5地域において、景観形成基準を平成22年3月30日より、変更しています。(平成22年7月1日施行)
都市景観形成地域内で、建築などの新築、増築、改築、移転、除却、大規模の修繕、大規模の模様替え、外観の過半にわたる色彩の変更、宅地の造成、広告物の表示などを行う場合は、届出をしていただき、景観形成方針及び景観形成基準に基づき、助言・指導を行います。
神戸市全域を「景観形成指定建築物等届出地域」に指定しています。
※除外区域
1.景観計画区域
2.都市景観形成地域等
3.風致地区
対象地域内で周辺の景観に大きな影響を与える大規模な建築等の新築、増築、改築または大規模な広告物の表示や内容の変更などを行う場合は届出をいただき、必要な助言・指導を行います。
建築物等
| 区域 | 届出対象建築物等 | |
| 市街化区域 | 商業地域 | 高さ31メートル又は建築面積2,000平方メートルを超える建築物・工作物 |
| その他 | 高さ20メートル又は建築面積2,000平方メートルを超える建築物・工作物 | |
| 市街化調整区域 | 高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物・工作物 |
広告物
神戸市屋外広告物条例に基づく許可申請を要するもののうち、高さが1件につき4メートルを超えるもの、または表示面積が1件につき20平方メートル以上のもの。
景観形成指定建築物等誘導基準を平成22年3月30日より、変更しています。(平成22年7月1日施行)
景観計画区域及び都市景観形成地域内で、伝統的な建造物が集中している地区については、文化財保護法に基づく「伝統的建造物群保存地区」に都市計画決定します。
保存地区に定めますと、教育委員会は保存に関する基本方針、建造物等の保存整備などについて保存計画を定めます。
保存地区内において、建物などの新築、除却、土地の形質の変更などを行うときは、市長及び教育委員会の許可が必要となります。
なお、保存地区内において、許可を受けずに許可の必要な行為を行った者や是正命令に従わない者について、その氏名を公表することもあります。
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