神戸市では、昭和53年10月に「神戸市都市景観条例」を制定し、神戸らしい都市景観をまもり、そだて、つくるための施策を推進してきています。この条例は、神戸の恵まれた自然と海・坂・山という変化に富んだ地形を活かしながら、美しいまちなみの形成を図り、すべての人が住み続けたい、また訪れてみたくなる魅力あふれる都市の実現をめざすものです。
現在、神戸市では神戸のすばらしい資源や魅力をデザインの視点で見つめなおし磨きをかける「デザイン都市・神戸」を推進しており、この一環として、平成22年7月から、神戸らしい眺望景観を次世代へ引き継いでいくための新たな誘導基準を策定し、規制誘導に取り組んでいます。
・まもる・・・・・・歴史性環境やすぐれた景観資源を保全する
・そだてる・・・・歴史の連続性に配慮し、地域固有の環境特性を育成していく
・つくる・・・・・・すぐれた都市空間の創造をめざす
の3つの視点を基本として、総合的、計画的な施策を展開します。
都市景観の形成に関する基本的な方向を明らかにした「都市景観形成基本計画」を昭和57年7月に策定しており、その他の関連施策と有機的な連携を図りながら取り組みます。
平成16年3月に、神戸市夜間景観形成基本計画を策定しています。
平成24年3月には、神戸市夜間景観形成実施計画(都心・ウォーターフロントエリア)を策定しました。
都市景観審議会は、都市景観の形成に関する基本的な事項や重要な事項を調査審議するため設けられており、学識経験者や市会議員・市民委員によって構成されています。審議会では地域・地区の指定や景観形成基準の策定などについて審議いただいております。
神戸市では、1986年に大規模建築物等の届出制度の運用開始とあわせて景観アドバイザー制度を設け、特に景観上の影響が大きい物件について、届出前の段階から市が事業者に対して助言・指導を行うにあたって、学識経験者等の専門家からアドバイスをいただいています。
神戸らしい都市景観を形成している地域、または、形づくっていくべき地域などを景観計画区域や都市景観形成地域等に指定し、その地域に応じた景観形成を図ります。
(平成16年に制定された景観法に基づいて、平成18年2月に神戸市景観計画を策定し、それまでに指定していた都市景観形成地域7地区を景観計画区域に移行しています。)
景観計画区域・都市景観形成地域等内で行われる建築行為等や、これらの地域外における大規模な建築行為等について、届出を義務づけ、必要に応じて勧告、助言、指導を行います。
また、景観形成に寄与する良好な建築物等については、その整備費等の一部を助成します。
市民の自主的な景観形成のための活動を支援するため、市民団体や市民協定を市が認定し、技術的援助を行うほか、その活動費の一部を助成しています。
歴史的な建築物や地域のシンボルとなっている建築物など景観上重要な建築物等について「景観形成重要建築物等」の指定を行い、保全・活用を図る制度を設けています。
神戸市では、以下の15棟の近代洋風建築物を指定しています。
このたび、都市景観の形成においても重要な要素となる歴史的建築物の保存活用を促進するために、神戸市都市景観条例及び施行規則の一部について改正しました。(平成23年1月20日施行)
市民、事業者及び専門家への都市景観に関する情報提供を行ない、また、都市景観に関する調査・研究及び資料の収集・提供に取り組んでいます。
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