地区計画

最終更新日:2024年1月16日

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地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」であり、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園などの地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されます。
それぞれの地区の特性や目的に応じた種類があり、現在地区計画93地区と防災街区整備地区計画1地区を指定しています。

なお、地区計画の区域内で建築物の建築または工作物の建設をする場合は、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要です。
 

地区計画の種類

地区計画の種類 指定状況
種類 内容 地区数 面積(ヘクタール)
地区計画 建物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かに定め、良好なまちづくりを進めます。 93 3,662.0
再開発等促進区
を定める地区計画
工場跡地などの土地利用転換を円滑に進めるため、道路などの整備と併せて容積率などを緩和し、良好なプロジェクトを誘導します。
(中山手地区) (兵庫貨物駅跡地地区) (久二塚地区)
(舞子地区)
(4)  
用途別容積型 都心周辺の商業地などで住宅供給を進めるため、住宅について容積率を緩和することができます。
(東部新都心地区) (浜山地区) (御蔵通二丁目地区)
(3)  
街並み誘導型 既成市街地などにおいて、地区の特性に応じた街並みの形成を図るとともに、土地の有効・高度利用を図るため、前面道路による容積率制限や斜線制限を緩和することができます。
(旧居留地地区) (野田北部地区)
(2)  
高度利用型

適正な配置および規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、容積率などを緩和し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。
(鈴蘭台駅前地区)(大倉山公園西・高度医療地区)

(北鈴蘭台駅西地区)(垂水中央東地区)

(4)  
防災街区整備地区計画 防災上危険な密集市街地において、延焼防止効果のある道路や公園などの整備と併せて、建物構造に関する制限などにより沿道に耐火建築物を誘導し、防災機能の確保と土地の合理的な利用をはかります。
(長田東部地区)
1 14.9
合計   94 3,676.9

 

届出の手続き

  • 届出は、着手する日の30日前までに提出してください。
  • 地区計画の区域により、提出先および届出の要否が変わりますので、以下の地区計画一覧(届出要否)を確認のうえ手続きを行ってください。
 地区計画一覧(届出要否)(PDF:415KB)
  • 神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則の改正により、2024年1月4日受付分から届出先を神戸市長から神戸市都市局長に変更します。

電子申請による提出

  • 「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」により、届出から完了まで来庁せずに手続きができます。
  • 地区計画の区域内における行為の届出書は、ブラウザ上からの入力となります。
  • 適合通知書は、手続き完了後に送付しますので交付後30日以内にダウンロードしてください。
  • 地区計画一覧(届出要否)の提出窓口より以下のロゴをクリックして申請してください。
     
 rogo01 (都市計画課)
 
 rogo03 (まち再生推進課)

 rogo02 (景観政策課)
 
※電子申請の手続きを行う前にアカウント登録が必要です。個人用・事業者用どちらからでも申請は可能です。

窓口による提出

  • それぞれの提出窓口に「地区計画の区域内における行為の届出書」を1部ご持参ください。
  • 「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」(はがき様式)については、窓口でご記入および切手(63円分)の貼付をしてください。

 郵送による提出

  • 以下の郵送による提出方法をご覧のうえ、それぞれの提出窓口あてに郵送してください。

届出に必要な図書

行為の種類 図書の種類 縮 尺 備 考
①土地の区画形質の変更
②木竹の伐採
位置図 1/2500以上 別途、敷地の状況がわかる現況写真を添付
区域図 1/1000以上 行為を行う土地の区域の表示
当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示
設計図
(施工図)
1/100以上 木竹の伐採の場合は、伐採方法を表示
③建築物の建築、工作物の建設および用途の変更
④建築物または工作物の形態および意匠の変更
位置図 1/2500以上 別途、敷地の状況がわかる現況写真を添付
配置図 1/100以上 敷地内における建築物または工作物の位置の表示
壁面の位置の制限が定められている場合は、各境界線から外壁面までの有効あき寸法を明記
立面図 1/100以上 2面以上
形態又は意匠の制限がある場合は、屋根勾配等を表示
平面図 1/100以上 ④の行為では必要なし
外構図 1/100以上 垣または柵に関する制限がある場合は、フェンスなどの意匠および地盤面からの高さを明記
敷地求積図または換地図・仮換地図 敷地面積の最低限度を定めている場合に添付
換地図兼確定図、登記事項証明書または適用除外理由書(写) 最低敷地面積が定められている地区で、仮換地として指定された土地の面積が敷地面積の最低限度を下回っている場合など
構造の制限に係る部分の構造および仕様を示す詳細図 防災街区整備地区計画内で、建築物の主要構造部に制限がある場合
※「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」を交付した後、設計または施行方法(添付図面を含む)に変更が生じたときは、変更届出書の提出が必要です
 

届出書様式

窓口または郵送により手続きを行う場合は、以下の様式により届出書を提出してください。
  変更届出の場合も本様式を使用してください。※国の省令改正により押印は不要です。
記入方法、添付書類については2ページ目をお読みください。提出部数は1部です。

「地区計画の区域内における行為の届出書」を廃止する場合は、以下の様式により窓口または郵送により提出してください。
 

 

地区計画の指定状況(区別)

 
東灘区
灘区
中央区
兵庫区
北区
長田区
須磨区
垂水区
西区

 


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