地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」であり、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されます。
地区計画にはその目的や内容に応じた種類があり、現在、神戸市では、平成23年12月現在84地区を指定しています。
なお、地区計画区域内で建築物を建築または、工作物を建設する場合などは、「地区計画の区域内における行為の届出書」及び「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」の提出が必要になります。(一部届出不要地区あり)
届出書の提出先及び届出の要否については、地区計画一覧参照。
「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」(はがき様式)については、届出書の提出先でご記入及び切手の貼付をお願いします。
地区計画の種類 | 指定状況 | |||
種類 | 内容 | 地区数 | 面積(ヘクタール) | |
地区計画 | 建物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かに定め、良好なまちづくりを進めます。 | 83 | 3,505.8 | |
| 再開発等促進区 | 工場跡地などの土地利用転換を円滑に進めるため、道路などの整備と併せて容積率などを緩和し、良好なプロジェクトを誘導します。 | (5) | (39.8) |
用途別容積型 | 都心周辺の商業地などで住宅供給を進めるため、住宅について容積率を緩和することができます。 | (3) | (102.8) | |
街並み誘導型 | 既成市街地などにおいて、地区の特性に応じた街並みの形成を図るとともに、土地の有効・高度利用を図るため、前面道路による容積率制限や斜線制限を緩和することができます。 | (2) | (28.5) | |
高度利用型 | 適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、容積率などを緩和し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。 | (1) | (1.2) | |
防災街区 | 防災上危険な密集市街地において、延焼防止効果のある道路や公園等の整備と併せて、建物構造に関する制限等により沿道に耐火建築物を誘導し、防災機能の確保と土地の合理的な利用をはかります。 | 1 | 14.9 | |
合計 |
| 84 | 3,520.7 | |
※付近図・地区計画図については画面・印刷サイズにより縮尺が実際と異なる場合がありますので、ご注意ください
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