計画戸数40戸以上(純増)の住宅を建設しようとする場合、都市計画法第29条の開発許可が必要でなくても開発指導要綱の対象となります。そのため、要綱に定められた内容について、建築確認申請に先立って、各課協議を行う手続きが集合住宅等建設協議です。
下記のいずれにも該当する住宅建設計画が対象となります。
(ご注意)
集合住宅等建設協議書(正・副)に以下の図面等を添付して都市計画総局計画課に提出してください。

計画地が、人口集中地区(DID区域)外であるときは、別途「公益施設用地負担に関する覚書」及び「公益施設用地の取得に関する協定書」の締結が必要となります。
(「開発事業に伴う公共施設等の整備に関する要綱」第3章『公益施設の整備』参照)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。