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土地区画整理事業

最終更新日:2024年3月6日

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土地区画整理事業は、健全な市街地の整備と生活環境の改善をはかるため、道路や公園等の公共施設と宅地を一体的に整備し、総合的なまちづくりを進める事業です。
神戸市では戦災復興事業や震災復興事業など、土地区画整理事業によって基盤整備を行っており、その範囲は既成市街地ではその面積の約4割に及んでいます。

また、西北神地域での新住宅地の整備や臨海部での個人施行の区画整理を含めると神戸市の市街化区域全体の3割近くが土地区画整理事業により整備されています。

これまで市内で104地区の土地区画整理事業が行われ、99地区で換地処分が終わり、5地区で現在事業中です。(令和4年3月9日現在)

換地図の閲覧

神戸市長又は神戸市が施行した土地区画整理事業のうち換地処分を行った地区の一部は、換地図兼確定図等の閲覧・交付を行っています。

詳しくは換地図の閲覧についてのページをご確認ください。

現在事業中の地区

事業中地区とは換地処分未了地区のことです。

公共団体施行(1地区) 個人施行(2地区)
  • 山の街駅東地区
  • 湊川町10丁目地区
組合施行(2地区)
  • 潤和山の手台地区
  • 名谷町社谷地区

事業中地区での建築等行為の許可(土地区画整理法第76条)

事業中地区において建築行為等を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受ける必要があります。

既成市街地の土地区画整理事業

神戸市の既成市街地では、戦災復興事業や都市改造事業として、土地区画整理事業を実施しています。

新市街地の土地区画整理事業

既成市街地とあわせて、新市街地整備や宅地造成のため、西北神地域等において土地区画整理事業を実施しています。

震災復興土地区画整理事業

阪神・淡路大震災により大きな被害を受けた地区において、震災復興土地区画整理事業を実施しました。

土地区画整理事業のしくみ等

土地区画整理事業申請の手続き

神戸市開発指導要綱を基にして開発事業の手続き及び基準を定めた「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」が平成29年第1回定例市会(2月議会)で可決され、平成30年6月1日から施行されました。

詳しくは「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」及び関係手引きのページをご確認ください。

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金(国土交通省)の交付を受けて進める事業について、社会資本総合整備計画を作成しています。

土地区画整理事業の広報・啓発等

土地区画整理事業に関する案件などをお知らせしています。

お問い合わせ先

都市局地域整備推進課