産業振興局 神戸新商品認定制度のページ

最終更新日
2012年1月23日

神戸の新商品 認定制度

新商品シンボルマーク神戸市では、平成19年度から、市内の中小企業等が開発した新商品を市長が認定する「神戸の新商品認定制度」をスタートしました。本制度によって認定された商品を広くPRすることで、市内中小企業等の販路開拓を支援します。また、市の機関が認定商品を購入する場合には、地方自治法施行令の規定により、随意契約が可能になります。

認定制度の概要

新商品の生産によって新たな事業分野の開拓を図ろうとする事業者から認定申請を受付け、「神戸の新商品認定審査会」による新規性等の審査を経て、市長より「神戸の新商品」として認定を行います。認定商品について、市はホームページ、パンフレットなどで広くPRを行い、販路開拓の支援を行います。また、市の機関が認定商品を購入する場合、一般の競争入札制度によらず、随意契約によることが可能です。

申請者の要件 (1,2のいずれか)

(1) 神戸市内に事業所を置く中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する者)、または個人事業者。
(2) 神戸市内に事務局をおく中小企業団体、又はその構成員

対象となる新商品(1から7のいずれかに該当する物品(役務や技術の提供は除く))

(1) 商品の基本特性にかかる特許を取得した新商品
(2) 「KOBEドリームキャッチプロジェクト」の認定を受けたビジネスプランに係る新商品
(3) 神戸ベンチャーファンドの投資対象になった事業に係る新商品
(4) 市又は市から委託ないし補助を受けて企業の新商品開発等を支援する機関・団体からの助成や支援を受けて開発された新商品
(5) 神戸市内の大学との共同研究開発による新商品
(6) 兵庫県をはじめ、他自治体から「新商品」の認定を受けた新商品
(7) その他、市長が特に必要と認める新商品

認定の要件(1から4の全てに該当すること)

(1) 新規性:販売開始から概ね5年以内、かつ既存のものとは異なる新規性・独創性が認められること。
(2) 有益性:技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与すること。
(3) 実現性:商品の生産方法や実施に必要な資金の額、その調達方法が適切であること。
(4) 公共性:実施計画が公序良俗や関係法令に反するおそれがないこと。

認定期間
認定のメリット

認定対象商品の募集(平成23年度の募集は終了しました)

第5回「神戸の新商品」の認定制度の対象となる商品を平成23年10月3日(月曜)から10月31日(月曜)までの間、募集します。
詳細は、下記の公募要領等をご参照のうえ、提出書類を問い合わせ先まで提出してください。

神戸の新商品 認定商品一覧

第1回(平成19年12月17日) 28商品(22社)を「神戸の新商品」として認定しました。
第2回(平成20年12月22日) 4商品(4社)を「神戸の新商品」として認定しました。
第3回(平成21年12月7日) 4商品(4社)を「神戸の新商品」として認定しました。
第4回の認定商品は該当なしでした。
第5回(平成24年1月23日)2商品(2社)を「神戸の新商品」として認定しました。

愛称・シンボルマーク

新商品シンボルマーク第1回の商品の募集と同時に、認定商品につける親しみやすい愛称、シンボルマークの募集も行い、同審査会において愛称が「K-BORN」(ケイボーン)に、シンボルマークが下記のマークに決まりました。

愛称:「K-BORN」(ケイボーン)

シンボルマーク

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