アライグマは、北アメリカ原産の動物ですが、近年、野生化したアライグマが、北区の農村地域を中心に農業被害や家屋侵入などの生活環境被害が急増し、東灘区などの市街地においても生活環境被害が多発するなど、深刻な状況にあり、対策が急務になっています。
神戸市は、外来生物法に基づき「神戸市アライグマ防除実施計画」を2006年12月に策定し、被害の低減及び生息頭数の減少をめざして、被害対策を進めています。
家屋侵入⇒子育ての時期(春先)に民家の天井裏に棲みつくことによる騒音や糞尿被害、庭にある果樹や菜園でとれる野菜などの食害
農業被害⇒いちご、ブドウ、すいか、トマト、とうもろこしなどの食害
アライグマは、愛玩動物として日本に大量に輸入され販売されました。しかし、家庭で飼育すことが困難であったことから、飼い主が捨てたり、逃げ出したりしたことにより野生化したものです。今日の様々な被害の発生は、飼い主の無責任な対応による結果であると言えます。
今後は、外来生物被害予防三原則である「入れない・捨てない・拡げない」を守り、多様な在来種が棲む、バランスのとれた自然環境を守るという意識を高める必要があります。
また、私たちが家庭で動物を飼う責任を充分に理解するとともに、人間の責任で被害が発生したという事実を充分認識した上で防除に努めていく必要があります。
2005年6月に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律が施行され、特定外来生物に指定されたアライグマを野外へ放つことが厳しく禁止されるとともに、飼育・販売・輸入も原則として禁止されました。
また、地方公共団体が「防除実施計画」を策定して、野生化しているアライグマを捕獲・処分するなど防除を実施できることになりました。そのため、神戸市では、兵庫県アライグマ防除指針(2006年6月策定)に基づき、「神戸市アライグマ防除実施計画」を2006年12月に策定しました。
防除
特定外来生物による被害を防止するための捕獲・処分、侵入の予防措置、被害発生予防措置のこと
特定外来生物
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物
1. 被害対策の一つとして、原則として下記のとおりアライグマを捕獲していきます。
2. 市民の皆さんもアライグマを誘引するようなものを放置しないように努めるなど、アライグマ被害の防止にご協力をお願いします。
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