イノシシ条例は、正しくは「神戸市いのししの出没及びいのししからの危害の防止に関する条例」といい、2002年5月1日から施行されています。
庭を荒らされる、 ゴミを散らかされるといった生活環境への被害や、人が噛み付かれたり、イノシシが原因で交通事故が起こるなど、イノシシ問題は、地域の住民の方にとって重大な問題となっています。
そのため、神戸市では、2001年6月より学識経験者や被害地域の市民代表の方などからなる 「神戸市イノシシ問題検討会」を設置し、この問題について検討いただきました。 2001年12月には、検討結果がまとめられ、「提言書」として市長あて提出されました。
その提言書の内容に沿って、イノシシへの餌やりの禁止などを盛り込んだ「イノシシ条例」(案)を市議会に提出した結果、2002年3月28日に可決され条例として成立しました。
条例の施行に伴い、餌付けの禁止や生ゴミ等の放置の禁止について、
など様々な啓発活動を行ってきました。
しかし、一部の住民が餌付けを行うなどの原因により、依然としてイノシシが市街地に出没していました。
そこで、条例施行から2年あまりが経過したこと、イノシシの市街地への出没が減少していないことなどから、2004年7月より3回にわたり、学識経験者や被害地域の市民代表などからなる「神戸市イノシシ対策検討会」を設置し、現状の分析や有効なイノシシ対策について検討いただきました。検討会で出された様々な意見が「提言書」としてまとめられ、2005年1月に市長あて提出されました。
神戸市イノシシ対策検討会からの提言に基づき、イノシシへの餌付け等を禁止する「規制区域」を指定しました。(2005年7月5日告示)

A1. イノシシが街に出てくるような原因を取り除き、人とイノシシが適度に距離を保ち、干渉し合わない関係を築くことにより、イノシシによる被害を軽減します。
A2. 被害増加の原因は、餌づけなどの影響によって人を怖がらなくなり、イノシシが平気で住宅地域に入り込むようになったためと考えられます。そのため、規制区域に指定された場所では、イノシシに餌を与える行為(餌づけ行為)やイノシシの餌と成り得るもの(生ごみ等)を投棄することが禁止されます。
A3. 罰則は特に定めていません。違反した場合、違反者に対し市は指導及び勧告を行うことになっております。罰金などの罰則により禁止するのではなく、なぜ餌を与える行為がいけないのかを積極的に啓発し、市民の皆さんに理解していただくことが重要であると考えています。
A4. イノシシ問題については、地域住民の方々と行政が一体となって取り組まなければ解決できない問題です。市は、イノシシ被害の防止活動に取り組んでいる地域に対し、啓発活動や情報の提供などソフト面を中心に支援していきます。
A5. 規制区域では、イノシシに餌を与えることや、餌になるようなゴミをみだりに捨てることが禁止されます。規制区域は、市が住民の意見を聴いて設定することになっていますので、自治会組織など、地元で意見をまとめていただき、各区役所のまちづくり推進課までご相談ください。
A6. かわいいから、お腹を空かせてるからという善意の気持ちで餌をやっている方がほとんどだと思われます。このような場合には、地元がイノシシで困っている事や、なぜ餌を与えることが良くないのかを啓発し、御理解と御協力をいただけるようお願いしていきたいと思います。
A7. 規制区域内で、常習的に餌づけをされている方がいて、被害が著しい場合、各区役所のまちづくり推進課までご相談ください。
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それとともに、地元として自治会組織などからも働きかけをお願いいたします。どうしても聞き入れられない場合は、市が勧告することがあります