記者資料提供(平成21年7月10日)
保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課 浜田、中戸
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介護保険料の滞納者に対する滞納処分の実施
−今後も収納対策を強化していきます−
本市では、昨年7月14日に債権管理対策推進本部を設置し、債権管理体制を強化して、全市の未収金の回収に努めているところです。
このたび、介護保険第1号被保険者の保険料納付における公平性を確保するため、十分な支払い能力があるにもかかわらず、保険料の滞納を続けている滞納者に対して、介護保険では本市で初めてとなる財産の差押さえを実施しましたので、お知らせします。
◆経緯◆
介護保険料を滞納している65歳以上の第1号被保険者に対しては、自主納付をするよう文書や電話による督促・催告を行い、納付指導を実施しています。
しかし、十分な支払い能力がありながら、自主納付の指導に応じず、滞納を続ける一部の滞納者に対しては、保険料の強制徴収もやむを得ないと判断し、下記のとおり財産の差押えを行いました。
◆差押財産及び滞納金額◆
差押財産の種類 銀行預金
対象者数と滞納金額 2名 合計499,700円
◆結果◆
差押えを行った後、1名は自主納付、1名は履行期限に取立を行い、滞納保険料は完納となりました。
◆今後の対応◆
滞納者に対しては、今後も自主納付するよう納付指導を行っていきます。
しかしながら、特別な理由もなく滞納を続ける滞納者については、負担の公平性を図る観点から、今回と同様に滞納処分を行っていく予定です。