よくあるお問い合わせ

最終更新日
2012年1月31日

Q1 本会議や委員会を傍聴したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

傍聴・会議録の閲覧のページをご覧ください。

Q2 本会議や委員会はいつ開かれているのですか?

神戸市会では定例会を年4回、おおむね、2月下旬から3月下旬、6月中旬から6月下旬、9月中旬から10月下旬、11月下旬から12月上旬に開催します。具体的な日程は、各定例会のおおむね1か月前に決定します。本会議・委員会(常任委員会・特別委員会)とも日程が決まり次第、本会議と委員会の日程のページでお知らせしています。

Q3 会議録はどこで見ることができますか?

傍聴・会議録の閲覧 のページをご覧ください。

Q4 市会議員の定数は何人ですか?どのように決まっているのですか?

議員は市民の皆さんから意見や要望をお聞きし、市政に反映させていくという役割を担っています。こうした様々な立場・意見を代表する議員が一定数集まり、議会においていろいろな観点から議論し、市政の方向性を決定していくのが地方自治の本来のあり方です。地方自治法では、条例によって議員定数を定めることになっています。神戸市では、議員選挙の時期ごとに次の選挙における議員定数について協議し、世論の動向や他都市の状況、議会の審議能力など諸情勢を考慮して決めています。現在、議員定数は平成19年の改選時にそれまでの72人から3人削減し、「神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例」で69人と定められています。

Q5 市会議員の報酬はどのように決まっているのですか?

議員の報酬については、「神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められています。平成4年以降据え置きとなっており、さらに神戸市の財政状況が厳しいため、平成7年度、平成11年度、平成15年度から平成17年度においては報酬や期末手当の引き下げなどを行ってきました。

なお、議員には報酬、費用弁償、期末手当以外は、退職手当も含めて手当ては支給されていません。

Q6 市会議員の費用弁償はどのように決まっているのですか?

議員の費用弁償については、「神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められています。平成4年以降据え置きとなっておりましたが、平成22年3月の最高裁判決や神戸市の厳しい財政状況などを考慮して、平成22年11月から議員の居住区に応じて3〜5千円の支給に引下げを行いました。

Q7 政務調査費の使いみちはどのように決まっているのですか?

政務調査費とは、議員活動を充実させ、議会の機能を十分発揮するためのもので、議会の議員の調査研究に資するため、会派又は議員に対し、条例により交付することができると定められています(地方自治法第100条第14項)。神戸市会では、「神戸市会政務調査費の交付に関する条例」に基づき、会派に対し交付し、会派の責任において使用することとしています。

また、平成19年6月29日に条例が改正され、政務調査費を目的別にどのような内容で使うのかという使途基準を明らかにするとともに、収支報告書のすべての支出に対して領収書その他の当該支出を証する書類の写しの提出を義務付けました。あわせて、政務調査費経理要綱を改正し、具体的な経理処理を明確にしています。

Q8 市会議員の資産について、どのように公開しているのですか?

市会議員から提出された資産等関係報告書は、市会事務局調査課(市役所1号館25階)で「閲覧請求書」に必要事項を記入の上、市会図書室(市役所1号館30階)で閲覧することができます。
【閲覧できる日・時間】
月曜〜金曜(閉庁日は除く)
8時45分〜12時、13時〜17時30分

Q9 市会に関する公文書の公開請求には、どのような手続きが必要ですか?

「神戸市情報公開条例」に基づいて、市会議長が保有する公文書の公開を行っています。

詳しくは、神戸市の情報公開制度のページをご覧ください。