意見書・決議

最終更新日
2012年3月29日

意見書とは

議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件について意見書を、国会、関係行政庁に提出することができます。(地方自治法第99条)
意見書の内容は、当該団体の事務に属するものに限りません。また、関係行政庁とは、意見書の内容について関係のある行政機関の意味です。

決議とは

法に根拠を有しませんが、議会の独自の意思表示として行うものです。