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居留地の誕生・管理機構・消防と警察・雑居地・南京町の形成・遊歩区域・居留地の消滅

 神戸居留地の誕生

 慶応3年(1867)4月13日、日本政府は諸外国の外交代表の間で「兵庫港並びに大坂に於て外国人居留地を定むる取極」を結びました。
それに基づいて、当初、慶応3年12月7日(西暦1868年1月1日)の完成を目途に幕府は居留地の建設を開始しました。居留地の範囲は、現在の地名でいうと、東はフラワーロード(元生田川)、西は鯉川筋に囲まれた海岸沿いの25町余りです。しかし、幕末の混乱期であり予定期限内に完成できなかったため、便宜の措置として、生田川以西、宇治川以東、山麓までを雑居地としました。居留地造成工事は、慶応4年6月26日にいたってようやく完成しました。
 居留地の設計にあたったのはイギリス人のハートです。ハートは以前に上海租界の建設などにあたった経験をもっていました。彼のプランに基づき、中央に幅90フィート(約20メートル)の南北路(京町通)が通され、さらに居留地を一巡する道路と、東西に2本、南北に4本の道路が通され、居留地全体は23街区、126区に分割されました。海岸通にはグリーンベルト(緑地帯)とプロムナード(遊歩道)が設けられ、各道路には歩車道区別が施され、下水道、ガス灯などの施設も整備されました。その結果神戸居留地は、最初から計画的に造られた、整然と整備された西欧的都市空間として誕生しました。
明治5年居留地図

 明治4年4月17日の英字新聞『The Far East』は「神戸バンド」と題して神戸居留地の様子を次のように描いています。
 大阪の港は兵庫で、兵庫の外国人居留地は神戸である。まだ三年しか経っていないけれども、日本におけるすべての開港場のなかで、もっとも活気を呈している。すでに現在市民たちは激賞できるだけの事業や生活水準の向上を示している。それは、最初の段階において、横浜が持ち得なかった長所である。これは日本人たちによって気儘に計画されたものでなく
、一人のヨーロッパ人の土木技師を測量の顧
居留地の景観
問にしたからである。その結果ほどよい広さと規則的な町割りが計画された。(略)われわれの同業者である"ザ・ジャパン・メール"は、その最近号で次のように言っている。"神戸はたしかに美しく、東洋における居留地として、もっともよく設計されている。そこには、中国や日本に似ていないものがある。私は神戸を長崎の美しさや、上海の富と比較しようとしているのではなく、そこにある広々とした清潔な街路、十分な歩道、美しい背後の丘や、湾内の輝くさざなみ、そしてこぎれいで心地のよい建築は、すべて目新しく、魅力のあるものなのである"

 居留地が造成されると、商館等の近代的建造物が建てられていきました。木骨瓦葺漆喰塗りのものが全体のほぼ半数を占め、煉瓦造りがそれに次ぎ、木骨石像、木骨煉瓦造りもありました。横浜には日本人工匠による擬洋風建築も多くみられましたが、神戸では最初から外国人建築家の手によって洋館建築群が次々と生み出されていったのが特徴でした。

         (以上、『新修神戸市史』歴史編W、近代・現代より)
居留地の洋館建築物


 居留地の管理機構

 居留地の管理方法は、居留地条約によって規定されていました。 居留地は事実上の治外法権であり、各国領事の居留民名簿(岡士人別帳)の登録者のうちから選挙された3名以下の居留人行事(一般に居留地行事といわれる)が、各国領事の監督のもと、居留民団の自治機関として行事会議を行い、居留地内の市街諸施設、警察、消防などについて事実上自治を行っていました。行事会議には、日本官吏(知事)の協議参加が許されていましたが、実際には日本政府の行政権から分離した「地区行政庁」であったといえます。 当初に選任された行事は、マチンケ(英、グラバー商会)、ブランデンポルグ(米三番、スミス=ベイカー商会)、ハイナメン(普三三番、アスピナル=コーンズ商会)の3人でした。行事の事務所は居留地三十八番(明石町)に置かれました。のちに組織を整えて行事局と称されました。

 (以上、兵庫県史編集委員会編『兵庫県百年史』兵庫県、
            1967年、第二章第四節神戸居留地を参照)
行事局建物
                      


 居留地の消防と警察

 居留地内の治安警察は、行事局の管轄でした。行事局はまず消防隊を設けました。隊長と組長2名は外国人で、そのもとに沖仲士の雇人足50人の2組を編成しました。人足は県から手当年額2円と印はんてんを支給されました。
 居留地の警察については、県は、明治2年2月警察事務を内外に分け、捕亡方10名のうち3名を外務掛として担当させました。明治4年1月、神奈川県にならって「ポリス制」による改編が行われました。明治7年4月、行事局内に警察署が設けられました。署長はスウェーデン人警部ヘルマン・トロジックで、中国人巡査2名(のち6名)が勤務しました。
                      (以上、兵庫県史編集委員会編『兵庫県百年史』兵庫県、1967年、
                                           第二章第四節神戸居留地を参照)


 雑居地の形成

 神戸には居留地のほかに、居留地の外側に雑居地とよばれる地域が形成されました。雑居地は横浜などの他の開港地にはない神戸特有のものです。雑居地はもともと、居留地の造成が遅れ、イギリス・フランス・オランダの三国代表から苦情が出たため、政府が臨時の措置として明治2年7月に設定したものです。しかし、居留地の完成後も外国側が既得権として雑居地の存続を望んだために維持され続けました。
 雑居地では、外国人が日本人と混住し、日本人と相対で地所や家屋を貸借したり、もしくは家屋を購入することが許可され、土地の所有についても実質的に認められていました。この神戸特有の雑居市街の存在は、神戸の生活や文化に大きな影響を与えたことは疑い得ません。
                     (以上、兵庫県史編集委員会編『兵庫県百年史』兵庫県、1967年、
                                          第二章第四節神戸居留地を参照)


 「南京町」の形成

 居留地の北境界にそった雑居地に、清国人が集住するいわゆる南京町が形成されました。清国人は条約国人ではないためほんらい居住権をもちませんが、条約国人の中国人使用人の入国を拒否できませんでした。また、彼らの多くは長崎からの居住者で、政府は清国人が長崎貿易に持つ実績に配慮して長崎からの移住を厳重に禁止することを差し控えました。県は独自に清国人の商業活動を抑制する規制を設けていましたが、容易には阻止できませんでした。
 明治2年11月、「支那人取締規則」、12月「各国領事雇用清国人取締規則」が制定されます。さらに、清国人の居留登録法として「籍牌制度」が設定されました。これは、人別を上・中・下の三等にわけてそれぞれ洋銀15枚・10枚・7枚の手数料を徴収し籍牌を交付するもので、ほんらいは清国人取締手段であったものが、同時にかれらの居留を公認することにもなりました。明治2年12月中には調査と交付を終え、その人数は300余人でした。明治7年4月、改めて籍牌規則が定められますが、このころには清国人のあいだで出身地別の自治組織が成立していました。明治12年籍牌規則は廃止されますが、理事署の官印がそれに代わりました。自治組織は広東・三江・福建の3部に分かれ、各部8名の総代を出し、総代は理事の顧問となり清国人相互の紛議を処理するなどいわゆる公同事務を担当しました。こうして、居留地の北側境界に現在につながる「南京町」が形成されていくこととなりました。
                     (以上、兵庫県史編集委員会編『兵庫県百年史』兵庫県、1967年、
                                          第二章第四節神戸居留地を参照)


 居留外国人の遊歩区域

 居留外国人の遊歩区域は、安政条約によって京都から10里以内を除き開港地の日本役所から陸路10里以内に限られました。神戸開港によって、東は川辺郡小戸・栄根・平井・中島、西は印南郡曽根・阿弥陀、北は川辺郡大原野・宿・八上下・谷・犬飼・多可郡田高・明楽寺・横尾の各村限りと定まりました。
 居留外国人は、遊歩区域内でも宿泊や商業活動には政府の許可を必要とされました。しかしこの規制を破るものがあり、しばしば紛争が繰り返されました。さらに、外国側は「陸路10里以内」は里程ではなく直径距離だと主張し遊歩区域の拡大を要求してきました。県は、直径説にしたがって西限は多可・加西・印南、北限は多紀の各郡、東限は京都から10里の線とすることに改めました。
                     (以上、兵庫県史編集委員会編『兵庫県百年史』兵庫県、1967年、
                                          第二章第四節神戸居留地を参照)


 居留地の消滅

 明治27年(1904)、条約改正に成功し(治外法権の撤廃)、32年7月から実施されることとなりました。その結果、神戸の居留地は、同17日日本に返還されることとなりました。この日の午前10時、三十八番館にあった居留地行政自治機関である行事局会議室で居留地の授受式が行われ、居留地の管理権は居留地代表から大森鐘一知事に引き継がれました。
 これまでの居留地行事局の警察署は、県警察の神戸市明石町派出所となり、消防隊も日本に引き渡されました。東遊園地も原形を変えないという条件付きで神戸市に引き継ぎました。イギリス人ブラウンの設けたガス事業は、兵庫瓦斯会社に買収されました。西公園敷地は逓信省に買収されました。地名も、従来は居留地何番というように区画番号だけで呼んでいましたが、播磨町、京町、海岸通などの町名を区画番号に冠して呼ぶようになりました。
 居留地の消滅によって、外国人の内地雑居が一般化し、居留地内にも日本商人が進出するようになりました。またこのころから近代産業の発展と神戸港貿易の躍進によって、明治24年神戸市居住の外国人は1539人、雑居前の31年は2491人でしたが、雑居後の35年には3099人、40年には3733人に増加しました。このうちほぼ6割が清国人でもっとも多く、ついでイギリス人が5〜600人を数えていました。それにアメリカ、ドイツ、ポルトガル人が続いていました。
                     (以上、兵庫県史編集委員会編『兵庫県百年史』兵庫県、1967年、
                                    第六章第一節条約改正と在留外人を参照)


 ◎もっと調べたい方は・・・

【刊行物】●印は文書館に所蔵しています。
○『神戸と居留地 他文化共生都市の愿像』神戸外国人居留地研究会、
     神戸新聞総合出版センタ−、2005年
●『居留地の窓から 世界・アジアの中の近代神戸』神戸外国人居留地研究会 、
     ジュンク堂書店、1999年
●『神戸居留地の3/4世紀 ハイカラな街のルーツ』神木哲男・崎山昌広、
     神戸新聞総合出版センタ−、1993年
●『神戸外国人居留地 ジャパン・クロニクル紙ジュビリ−ナンバ−』ジャパン・クロニクル社・堀博、
     神戸新聞総合出版センタ−、1993年
●『神戸外国人居留地 ジャパン・クロニクル紙ジュビリ−ナンバ−』堀博・小出石史郎、
     神戸新聞総合出版センタ−、1980年
●『神戸港と神戸外人居留地』山下尚志、近代文芸社、1998年
●『神戸市立図書館所蔵神戸開港・居留地・神戸村資料目録』神戸市立図書館編、
     神戸市立図書館、1970年
○『神戸・横浜"開化物語" 居留地返還100周年記念特別展』神戸市立博物館編集、
     神戸市立博物館、1999年
●『神戸の異人館 居留地建築と木造洋館』(神戸市文化財調査報告5)、坂本勝比古、
     神戸市教育委員会、1962年
○『神戸居留地における音楽』谷岡史絵、佐々木倫子、神戸大学発達科学部、2001年
○『神戸外国人居留地英国領事裁判録(神戸市立博物館所蔵)』桑田優・W.A.オダネル編、
     神戸国際大学、1998年
●『神戸・居留地返還100年祭記念誌 神戸居留地』旧居留地連絡協議会編、
     旧居留地連絡協議会、1999年
○『居留地の窓から』(神戸外国人居留地研究会年報)、神戸外国人居留地研究会、2001年〜
『神戸市史』『新修神戸市史』『神戸市史紀要 神戸の歴史』『神戸開港三十年史』

【神戸市文書館所蔵史料】
神戸市文書館が所蔵する居留地関係史料として、「神戸開港(居留地)関係資料」「兵庫裁判所文書」があります。
また、『ヒョーゴ・アンド・オーサカ・ヘラルド』『コーベクロニクル』をはじめとする居留地発行の英字新聞もあります。