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古文書

>>江戸時代 >>近世・現代 >>居留地関係文書 >>雑誌(明治〜昭和初期)

 江戸時代
>>3
文書名
井上善右エ門家文書
摘要
 全996点。江戸時代後期〜明治20年ごろの文書群である。井上家は屋号を日向屋と称し、兵庫西出町で絞油業・廻船問屋を営んでいた豪商で、江戸時代は町年寄、さらに近代に入ってからは副戸長・戸長などの役職を務めた。
 同文書群は、このような絞油業関係・廻船問屋関係の文書が中心であり、兵庫津における絞油業・廻船業の実態を知る上では貴重な史料群であるといえよう。
 特に井上家が江戸時代後期から明治にかけて、兵庫の発展をささえた北前船経営をおこなっていたことは注目できる。北前船は、西廻り航路を経由して日本海を航行した買積船(船頭が自己の才覚で商品を調達、遠隔地の価格差において商業利潤を得るという商業形態をとっていた廻船)のことである。井上家では文化・文政期には正吉丸・正徳丸・妙栄丸などの船を所持し、蝦夷地との交易のほか、酒や油などの江戸積みなどもおこなっていた。さらに近代に入って、西洋型風帆船歓晃丸を買い入れるなど、家業拡大につとめた。
一方の井上家のもうひとつの家業である絞油業も西摂津地域における主要産業のひとつであった。同家は芦屋村に水車を所持していた。
 同文書群では他に、町方関係文書、井上家にあてられた田畑や屋敷の質入証文、借家請け状、金銀貸借証文などとともに貸借に関する訴訟文書、書翰、旅行記、先祖法要・婚礼の記録、三味線の免状・茶道の道具相伝状などがある。さらに明治6年(1873)から7年にかけて兵庫にある真光寺の住職招致運動をおこなっていたことがわかる一連の文書群も含まれており、興味深い。平成3年度に寄贈された。
備考
・閲覧可/複写可
・井上善右エ門、北前船については『新修神戸市史 歴史編V 近世』を参照した。


文書名
松尾家文書
摘要
 江戸時代〜昭和初期にかけての文書群で4300点余り。松尾家は魚崎村で酒造家を営んでいた家である。灘酒造業の中心を形成した地域は、摂津西部沿岸地域の「灘目」と呼ばれた地方であるが、魚崎村はこの灘目に位置し、江戸時代後期には酒造業で大きな発展をとげていた。
 松尾家は江戸時代の後期に魚崎村年寄・庄屋役を、明治初期に戸長役を勤めていたため、当文書も村方から家に関するものまでを含んでいる。村に関するものでは、(1)検地帳・名寄帳・宗門帳・願書控・村入用帳、(2)浦支配(漁業・船積み場・難船処理)、境をめぐる争論や、御影村との石船争論など訴訟関係の文書、(3)幕末から明治初年にわたる触書写などがある。また家関係では、(1)家業である酒造業をはじめ、(2)冠婚葬祭にかかわる文書・記録、(3)江戸時代後期から明治期に至る暦などがある。
 平成7年度、阪神・淡路大震災の後、同家から寄贈されたものである。
備考
・閲覧可/複写可
・灘目については『新修神戸市史 歴史編V 近世』を参照した。


文書名
水渡〔すいと〕英二家文書
摘要
 江戸時代以来兵庫津で魚問屋を営む水渡家に伝存した1000点ほどの文書で、(1)生魚問屋仲間(諸問屋生魚仲間)関係文書と、(2)明治以降同家が所有した小蒸気船鷹丸と飛鶴丸に関する文書とから成っている。(1)については、大半は仲買人から生魚問屋仲間へ出された請負証文・連印証文、滞銀訴訟・滞銀処置の訴状や約定書、また京都や大阪への積送りに関する文書などである。
 兵庫津は、漁船や各地へ出かけて魚を仕入れてくる田舎行魚買船の数が周辺漁村に比較して極めて多く、漁業・海産物流通の一拠点となっていた。このような漁業活動を背景として、兵庫津の宮前町にあった魚市場はおおいに栄えていたという。また今出在家町には巨大な生け洲が設けられており、兵庫津の名所として寛政10年(1798)刊行の『摂津名所図会』にもとりあげられた。同文書群はこうした兵庫津の漁業活動・生魚売買の実態がくわしくわかる、貴重な史料群であるといえよう。
 (2)については、日露戦争期における陸軍運輸部からの通知・出頭命令、乗組員からの釜山・仁川着港の通知など、軍事輸送に関するものが含まれているのが特徴的である。
 同文書は平成6年度に、水渡英二氏より寄贈された。
備考
・閲覧可/複写可
・兵庫津の魚市場や生け洲についての記述は『新修神戸市史 歴史編V 近世』を参照した。


文書名
岸添和義文書
摘要
 (1)宝暦13年(1763)の水車借請証文、(2)天保13年(1842)の菟原郡中申合取締書、(3)弘化3年(1846)の鍛冶屋村借家取締書の3点。
 (1)は生田川流域にあった生田村水車を、熊内村俊爽から鍛冶屋村勘左衛門が借り受ける際に取り交わした証文である。
 (2)については、勧化や座頭、浪人など廻村する人々の問題に村々が対処するための取り決め事項が記されている。当時、このような諸国の村々を廻在して金銭・物品を求める人々が増加したため、村々では農作業に支障をきたしたり、村入用の増加につながるという問題を抱えていた。そこで村々は幕府領・藩領という支配の違いをこえて莵原郡という地域でまとまり、共同でそのような問題に対処することとなったのである。文書の署名にあたり、「莵原郡村々」の印が使用されていることは興味深い。
 (3)は、近年他国他村の者が「借家」と称して農家の納屋などに間借りすることを禁じたものである。仮に借家をする者があった場合は家主は借家人の身元を申請、村役人の改めを受けることが義務付けられていたことがわかる。
備考
・閲覧可/複写可
・勧化や浪人、座頭などが廻村問題、郡中村々の連合については、『新修神戸市史 歴史編V 近世』を参照した。
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