公の施設の指定管理者制度

最終更新日
2010年7月29日
  • [7月29日]「指定管理者(候補者)の選定結果」を更新しました(市立地域人材支援センター)

指定管理者制度について

公の施設の管理委託については、従来、施設の公共性、適正な管理の確保等の理由により、公共団体、公共的団体、市の出資法人に委託先が限定されていました。

しかし、地方自治法の改正(平成15年9月2日施行)により、従来の「管理委託制度」に代わる「指定管理者制度」が創設されたことに伴い、管理委託先の法律上の制限がなくなり、民間事業者を含むすべての団体が、公の施設の管理主体となることが可能になりました。

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的に創設された制度です。

公の施設とは?

公の施設とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、概ね、次の要件を充たすものとされています。

公の施設の例

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

指定管理者公募情報

指定管理者制度の取り組み状況

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