○神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年1月10日
条例第38号
特殊勤務手当に関する条例(平成10年3月条例第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,特殊勤務手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定は,神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員のうち,規則で定めるもの以外のものに適用する。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 市税徴収業務手当
(2) 国民健康保険料徴収業務手当
(3) ケースワーク業務手当
(4) 児童保護業務手当
(5) 肢体不自由児通園施設療育手当
(6) 特別支援学校介助業務手当
(7) 児童自立支援業務手当
(8) 行旅死病人引取手当
(9) 食肉衛生検査業務手当
(10) 精神保健相談業務手当
(11) 児童保護訪問調査手当
(12) 削除
(13) 食肉市場管理業務手当
(14) 切迫とさつ業務手当
(15)から(18)まで 削除
(19) 清掃工場業務手当
(20) 犬猫等放置死体処理手当
(21) 削除
(22) 下水処理場汚泥処理業務手当
(23) 下水道管路維持業務手当
(24) 船長等業務手当
(25) 粉じん作業手当
(26) 有害物等取扱手当
(27) 高所作業手当
(28) 電気主任技術者業務手当
(29) 用地交渉等業務手当
(30) 夜間業務手当
(31) 年末年始出務者手当
(32) 災害待機手当
(33) 消防職員手当
(34) 教育委員会職員手当
(35) 大学職員手当
(36) 海外派遣手当
(市税徴収業務手当)
第4条 市税徴収業務手当は,行財政局主税部に勤務する職員で庁舎外において納税者等と面談して行う市税の滞納徴収業務又は課税調査業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額200円とする。
(国民健康保険料徴収業務手当)
第5条 国民健康保険料徴収業務手当は,区役所まちづくり推進部保険年金医療課(区役所支所市民課を含む。)に勤務する職員で国民健康保険料の滞納徴収のための納付交渉業務のうち規則で定める業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額200円とする。
(ケースワーク業務手当)
第6条 ケースワーク業務手当は,保健福祉局総務部保護課更生センター,障害福祉部総合療育センター若しくは心身障害福祉センター若しくはこども家庭センター又は区役所保健福祉部(区役所支所保健福祉課を含む。以下同じ。)に勤務する職員で要保護者等の生活扶助,医療扶助等のケースワーク業務に勤務公署外において従事するもの又は区役所保健福祉部保護課に勤務する職員で専ら生活保護を申請する者等との面接業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額300円とする。
(児童保護業務手当)
第7条 児童保護業務手当は,保健福祉局子育て支援部子育て支援センター子供の家又はこども家庭センターに勤務する職員で保護児童の指導,観察及び養護業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額250円とする。
(肢体不自由児通園施設療育手当)
第8条 肢体不自由児通園施設療育手当は,保健福祉局障害福祉部総合療育センター又は心身障害福祉センターに勤務する職員であじさい学園又はくすのき学園の児童の整肢指導,言語訓練又は生活指導等の療育業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額250円とする。
(特別支援学校介助業務手当)
第9条 特別支援学校介助業務手当は,特別支援学校に勤務する職員で児童の介助業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額250円とする。
(児童自立支援業務手当)
第10条 児童自立支援業務手当は,保健福祉局子育て支援部若葉学園(以下この条において「若葉学園」という。)に勤務する職員で次の各号に掲げる業務に従事する者に対して支給し,その額は,それぞれ当該各号に定める額(第1号及び第2号に掲げる業務に従事する者に対しては,第1号に定める額)とする。
(1) 若葉学園における寮舎管理業務(入所児童の生活指導を含む。) 月額20,000円
(2) 若葉学園の入所児童の訓練指導業務 日額450円
(3) 若葉学園を無断で外出した児童の出張補導業務 1回300円
(行旅死病人引取手当)
第11条 行旅死病人引取手当は,区役所保健福祉部に勤務する職員で行旅死亡人又は行旅病人の引取業務に従事するものに対して支給し,その額は,行旅死亡人の引取業務にあっては1件500円,行旅病人の引取業務にあっては1件250円とする。
(食肉衛生検査業務手当)
第12条 食肉衛生検査業務手当は,保健福祉局健康部食肉衛生検査所に勤務する職員で食肉の衛生検査業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額700円とする。
(精神保健相談業務手当)
第13条 精神保健相談業務手当は,保健福祉局障害福祉部こころの健康センター又は区役所保健福祉部に勤務する職員で精神保健業務及び精神障害者の福祉に関する相談業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額300円とする。
(児童保護訪問調査手当)
第14条 児童保護訪問調査手当は,保健福祉局こども家庭センター又は区役所保健福祉部に勤務する保健師で市民等からの通報に基づいて行う児童保護に係る訪問調査業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額300円とする。
第15条 削除
(食肉市場管理業務手当)
第16条 食肉市場管理業務手当は,産業振興局中央卸売市場西部市場に勤務する職員で食肉市場内の管理,保安又は衛生のための業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額700円とする。
(切迫とさつ業務手当)
第17条 切迫とさつ業務手当は,保健福祉局健康部食肉衛生検査所又は産業振興局中央卸売市場西部市場に勤務する職員で切迫とさつ業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額500円とする。
第18条から第21条まで 削除
(清掃工場業務手当)
第22条 清掃工場業務手当は,環境局資源循環部クリーンセンター又は施設課妙賀山クリーンセンター若しくは布施畑環境センターに勤務する技術職員でごみの焼却,処分又は施設の保全等の業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額700円とする。
(犬猫等放置死体処理手当)
第23条 犬猫等放置死体処理手当は,環境局資源循環部事業所又はみなと総局みなと振興部海務課に勤務する職員で市民からの通報その他の通報による犬,猫等の放置死体の処理業務に従事するものに対して支給し,その額は,1件につき250円とする。
第24条 削除
(下水処理場汚泥処理業務手当)
第25条 下水処理場汚泥処理業務手当は,建設局水環境センター又は下水道河川部計画課に勤務する技術職員で下水処理により発生する汚泥の処理業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額500円とする。
(下水道管路維持業務手当)
第26条 下水道管路維持業務手当は,建設局水環境センターに勤務する技術職員で下水道の管路の維持業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額200円とする。
(船長等業務手当)
第27条 船長等業務手当は,みなと総局みなと振興部海務課に勤務する船長,機関長,航海士又は機関士でみなと総局に所属する船舶における船長又は機関長の業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額150円とする。
(粉じん作業手当)
第28条 粉じん作業手当は,みなと総局技術部に勤務する職員で埋立工事の現場又は開発造成地等における粉じん下の業務に従事するものに対して支給し,その額は,日額150円とする。
(有害物等取扱手当)
第29条 有害物等取扱手当は,公害防止業務,公害対策業務又は汚水を排出する工場に対して行う指導業務(立入検査業務を含む。)その他規則で定める有害物又は危険物を直接取り扱う業務に従事する職員に対して支給し,その額は,日額200円とする。
(高所作業手当)
第30条 高所作業手当は,地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所において建設工事現場その他の現場の業務又は公害の調査業務に従事する職員に対して支給し,その額は,日額250円とする。
(電気主任技術者業務手当)
第31条 電気主任技術者業務手当は,電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に規定する主任技術者の業務に従事する職員に対して支給し,その額は,日額150円とする。
(用地交渉等業務手当)
第32条 用地交渉等業務手当は,勤務公署外において地権者等と面談して行う次の各号に掲げる業務に従事する職員に対して支給し,その額は,日額300円とする。
(1) 土地区画整理事業その他の事業に伴う建築物の移転及び除却に係る業務並びに損失補償に係る業務
(2) 土地区画整理事業その他の事業に伴う換地計画又は移転計画に係る業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,不動産の取得及びこれに伴う損失補償に係る業務
(夜間業務手当)
第33条 夜間業務手当は,正規の勤務時間が深夜の全部又は一部を含む業務に従事する職員に対して支給し,その額は,次の各号に掲げる業務の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 正規の勤務時間が深夜の全部を含む業務 勤務1回につき1,600円
(2) 正規の勤務時間が深夜の一部を含むもの 次に掲げる正規の勤務時間に含まれる深夜の時間の区分に応じそれぞれ次に定める額
ア 4時間以上7時間未満の時間 勤務1回につき1,150円
イ 2時間以上4時間未満の時間 勤務1回につき700円
ウ 2時間未満の時間 勤務1回につき250円
(年末年始出務者手当)
第34条 年末年始出務者手当は,不特定又は多数の市民の利用に供する施設に係る勤務その他12月29日から翌年の1月3日までの間において必要な勤務であって市民の利便に欠くことができないと認められるものに従事する職員に対して支給し,その額は,勤務1回につき4,600円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(災害待機手当)
第35条 災害待機手当は,防災指令の発令による勤務であって,次の各号に掲げるものに従事する職員(防災指令が発令された当日における宿直者及び日直者を除く。)に対して支給し,その額は,勤務1回につき6,500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(1) 職員が勤務公署内で行う勤務であって,気象庁の予報又は警報,防災指令等の部内伝達等を行うために当該勤務公署内での待機を命ぜられたもの
(2) 勤務公署内又は災害現場その他の庁舎外において,次の防災指令が発せられるまでの間その場で待機を命ぜられたもの
(消防職員手当)
第36条 消防職員手当は,次の各号に掲げる業務に従事する職員に対して支給し,その額は,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) ヘリコプターの整備業務又は操縦業務 月額131,000円を超えない範囲内において消防長が定める額
(2) 消防車両又は消防艇の整備業務又は操縦業務 日額300円を超えない範囲内において消防長が定める額
(3) ヘリコプターへの搭乗業務又はヘリコプターへの搭乗中における消防長が定める特定の危険作業 勤務1時間につき1,650円を超えない範囲内において消防長が定める額
(4) 消防警備のための隔日勤務であってその勤務が深夜に及ぶもの 勤務1回につき1,000円を超えない範囲内において消防長が定める額
(5) 水災,火災等の災害防御又は救急のための出動業務 1回につき400円を超えない範囲内において消防長が定める額
(6) 小隊を指揮する職務であって消防長が定めるもの,専任救助隊若しくは救助隊の業務又は管制業務 日額300円を超えない範囲内において消防長が定める額
(7) はしご車,シュノーケル車その他の高所作業車両を用いて行う消火作業,火災の原因調査その他の危険作業 1回につき250円を超えない範囲内において消防長が定める額
2 ヘリコプターの操縦に従事する消防職員に対しては,勤務1時間につき1,650円を超えない範囲内において消防長が定める額を前項第1号に定める額に加算して支給する。
3 消防長が定めるヘリコプターの機外における特に危険な作業に従事する職員に対しては,日額1,650円を超えない範囲内において消防長が定める額を第1項第3号に定める額に加算して支給する。
4 水災,火災等の災害防御のための出動で2時間を超えるものに従事する職員に対しては1時間につき200円を超えない範囲内において消防長が定める額を,救急のための出動で1時間を超えるものに従事する職員に対しては1時間につき150円を超えない範囲内において消防長が定める額を,救急救命士の免許を有するものが行う救急救命処置のための出動に従事する職員に対しては1回につき200円を超えない範囲内において消防長が定める額を第1項第5号に定める額に加算して支給する。
(教育委員会職員手当)
第37条 教育委員会職員手当は,次の各号に掲げる業務に従事する者に対して支給し,その額は,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 校長,園長,教授,准教授,教頭,教諭,養護教諭,助教諭,講師,養護助教諭,助教,助手又は実習助手であって,教育委員会事務局又は学校以外の教育機関に勤務するものが行う指導主事の職務(これに類する職務であって教育委員会が定めるものを含む。) 月額89,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額
(2) 昼間若しくは夜間における2以上の異なる学校の校長,園長その他教育委員会が定める職の職務又は幼稚園の教諭の職務のうち主任としてのもの 月額9,900円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額
(3) 幼稚園,高等学校,特別支援学校又は高等専門学校の職員が行う心身に著しい負担を与えると認められる緊急業務その他の非常災害等の緊急業務,修学旅行等の引率指導,部活動指導のための休日出務若しくは入試監督又はこれらに類する業務であって教育委員会が定めるもの 勤務1回につき6,400円(被害が特に甚大な非常災害時の際に,心身に著しい負担を与えると認められる業務であって教育委員会規則で定めるものに従事する場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額
(大学職員手当)
第38条 大学職員手当は,次の各号に掲げる業務に従事する職員に対して支給し,その額は,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 保健福祉局看護大学に勤務する大学の教員(教授,准教授,常勤講師,助教又は助手をいう。以下同じ。)が兼任して行う副学長,学生部長又は図書館長の職務 月額89,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 保健福祉局看護大学に勤務する教員で大学院に置かれる看護学研究科の担当を命じられたものが行う看護学研究科における授業,研究又は指導の業務 月額48,650円を超えない範囲内において規則で定める額
(海外派遣手当)
第39条 海外派遣手当は,外国に所在する公署に勤務する職員(以下「外国勤務者」という。)に対して支給し,その月額は,在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により支給されることとなる総領事館(総領事館が設置されていない都市にあっては,当該都市が属する国の大使館)に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項に定めるもののほか,外国勤務者に対しては,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を加算して支給する。
(1) 外国勤務者が勤務する公署の所在地(以下「勤務地」という。)においてその住居に係る費用を負担しているとき。 勤務地の区分に応じ,規則で定める額
(2) 外国勤務者が配偶者を勤務地に随伴するとき。 前項に規定する額の100分の20に相当する額を超えない範囲内において規則で定める額
(3) 外国勤務者の子のうち主として当該外国勤務者の収入により生計を維持しているものであって市長が定めるもの(以下「年少子女」という。)が,勤務地において学校教育その他の教育を受ける場合において,当該外国勤務者が必要な経費を負担しているとき。 1人につき月額18,000円
3 前項第3号に掲げるもののほか,教育に関し特別の事情が認められることにより年少子女が学校教育その他の教育を受けるのに相当な経費を要すると市長が認める勤務地に係る外国勤務者に対しては,年少子女1人につき,同号に定める額の100分の350に相当する額を超えない範囲内において規則で定める額を加算して支給する。
(支給方法)
第40条 特殊勤務手当の計算期間は,月の1日から末日までとする。
2 特殊勤務手当は,規則で定めるものを除き,その月分をその月の翌月における給与条例第5条第2項に規定する給料の支給日に支給する。
3 給与条例第6条の規定は,規則で定めるものを除き,特殊勤務手当の支給方法について準用する。
(施行細目の委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長,消防長又は教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特殊勤務手当に関する条例第10条に規定する勤務に従事する職員に対しては,平成19年3月31日までの間,なお従前の例により同条に規定する東京駐在手当を支給する。
附 則(平成18年6月29日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第6条の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日条例第70号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月11日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成19年10月10日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第60号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第49号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第50号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,地方独立行政法人神戸市民病院機構の成立の日から施行する。
(成立の日=平成21年4月1日)