○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月28日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,法第2条第1項に規定する公益的法人等のうち,別表第1各号に掲げるものとの間の取決めに基づき,当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員を除く。)
(3) 神戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年3月条例第59号)第4条第1項(同条第2項を含む。)の規定により引き続いて勤務させることとされている職員
(4) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに規定する事由又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされている職員,同法第29条第1項各号のいずれかに規定する事由に該当して停職にされている職員その他の職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに規定する事由に該当することとなった場合又は水難,火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に規定する事由に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び同法附則第5項に規定する職員(以下「労務職員」という。)である派遣職員を除く。第6条及び第9条第1項において同じ。)のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当,初任給調整手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,管理職手当,期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項の規定により支給する給与に関する神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号。以下「給与条例」という。)神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(昭和28年6月条例第23号)及び神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年1月条例第38号)の規定の適用については,派遣先団体における業務の従事を本市における勤務と,その就業の場所を勤務する公署と,派遣先団体における休日,休暇,労働時間その他の労働条件を本市の休日,休暇,勤務時間その他の勤務条件とみなす。
3 市長は,第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条第1項の規定による負担金を同法第3条第1項に規定する組合に払い込むものとする。
4 市長又はその委任を受けた者は,第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員に関する児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えられる同法第7条第1項の規定による認定及び同法第8条第1項の規定による支給を行うものとする。
(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び労務職員である職員を除く。)に関する給与条例第21条第1項の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(以下「通勤」という。)を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級,号給及び給料月額については,部内の他の職員との権衡上必要があると認められる範囲内において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当金条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号。以下「退職手当金条例」という。)の規定の適用については,派遣先団体の業務(当該業務に係る通勤を含む。)に係る業務上の傷病又は死亡は,退職手当金条例第7条第4項並びに第9条第1項及び第3項に規定する公務上の傷病又は死亡とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当金条例第7条第4項及び第10条第1項の規定の適用については,職員派遣の期間(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間,職員の分限及び懲戒に関する条例第2条に規定する休職に相当する期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業の期間を除く。)は,退職手当金条例第7条第4項に規定する休職月等には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は,派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合(これに相当する額を市に納入した場合を除く。)には,適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当金条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については,部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは,前条の規定の例により,その額を調整することができる。
(企業職員である派遣職員又は労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員である派遣職員又は労務職員である派遣職員のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当,初任給調整手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,管理職手当,期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
2 前項の規定により支給する給与に関する神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号)の規定(同条例附則第2項において準用する場合を含む。)の適用については,派遣先団体における業務の従事を本市における勤務と,その就業の場所を勤務する公署と,派遣先団体における休日,休暇,労働時間その他の労働条件を本市の休日,休暇,勤務時間その他の勤務条件とみなす。
3 第4条第3項及び第4項の規定は,第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員について準用する。
(給与を支給することができる派遣職員に係る派遣先団体)
第8条の2 法第6条第2項の規定により給与を支給することができる派遣職員に係る派遣先団体は,別表第1第1号,第4号から第9号まで,第11号,第13号,第17号から第21号まで,第23号,第27号,第29号,第35号から第37号まで,第41号,第42号及び第47号から第55号までに掲げる団体とする。
(報告)
第9条 任命権者は,人事委員会規則で定めるところにより,派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
2 人事委員会の第2条第1項各号に規定する事務の処理に資するため,任命権者は,人事委員会規則で定めるところにより,企業職員である派遣職員及び労務職員である派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する特定法人として条例で定めるもの)
第10条 法第10条第1項に規定する特定法人として条例で定めるものは,別表第2各号に掲げるものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 第2条第2項各号に掲げる職員
(2) 地方公務員法第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって,退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため,業務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要であると認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は,退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間内において,刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって,当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば,地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当であると認められるときとする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する給与条例の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する給与条例第21条第1項の規定の適用については,特定法人において就いていた業務(当該業務に係る通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級,号給,給料月額及び休暇については,部内の他の職員との権衡上必要があると認められる範囲内において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(採用された職員に関する退職手当金条例の特例)
第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当金条例の規定の適用については,特定法人の業務(当該業務に係る通勤を含む。)に係る業務上の傷病又は死亡は,退職手当金条例第7条第4項並びに第9条第1項及び第3項に規定する公務上の傷病又は死亡とみなす。
第18条 職員が,法第10条第1項の規定により,任命権者の要請に応じ,引き続いて特定法人で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,職員が,任命権者の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当金条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については,退職手当金条例第7条の規定を準用する。
3 法第10条第1項の規定により退職し,引き続いて特定法人役職員となった場合においては,市長が定める場合を除き,退職手当金条例の規定による退職手当は,支給しない。
(報告)
第19条 任命権者は,人事委員会規則で定めるところにより,退職派遣者(企業職員である退職派遣者及び労務職員である退職派遣者を除く。以下この項において同じ。)の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
2 人事委員会の第10条各号に規定する事務の処理に資するため,任命権者は,人事委員会規則で定めるところにより,企業職員である退職派遣者及び労務職員である退職派遣者の特定法人における処遇の状況等並びに企業職員である退職派遣者及び労務職員である退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第10条から第19条まで及び次項の規定は,同年3月31日から施行する。
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第10条から第19条までの規定は,平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
附 則(平成16年3月31日条例第52号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第73号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第62号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行細目の委任)
第13条 附則第2条から附則第8条まで及び前条に定めるもののほか,第1条及び第3条から第9条までの規定の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
附 則(平成20年10月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条に3項を加える改正規定(同条第2項に係る部分を除く。),第8条に2項を加える改正規定(同条第2項に係る部分を除く。),第10条の改正規定及び附則の次に別表として2表を加える改正規定(別表第2に係る部分に限る。) 平成21年4月1日
(2) 附則第5項の規定 平成21年6月1日
(3) 附則の次に別表として2表を加える改正規定(別表第1第26号に係る部分に限る。) 財団法人兵庫県まちづくり技術センターによる財団法人兵庫県下水道公社の吸収合併の登記の日
(登記の日=平成21年4月1日)
(4) 附則の次に別表として2表を加える改正規定(別表第1第34号に係る部分に限る。) 地方独立行政法人神戸市民病院機構の成立の日
(成立の日=平成21年4月1日)
2 この条例(第7条第1項の改正規定,第17条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成14年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日から平成21年3月31日までの期間(以下「適用期間」という。)における新条例別表第1の適用については,次に掲げる団体は,同表に掲げられているものとみなす。
(1) 財団法人阪神・淡路大震災記念協会
(2) 財団法人神戸勤労福祉振興財団
(3) 財団法人神戸市シルバー人材センター
(4) 財団法人神戸市斎園管理協会
(5) 財団法人阪神・淡路産業復興推進機構
(6) 本州四国連絡橋公団
(7) 都市基盤整備公団
(8) 阪神高速道路公団
(9) 財団法人神戸港厚生サービス協会
(10) 財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会
(11) 理化学研究所
(12) 財団法人国際臨海開発研究センター
(13) 社団法人神戸市交通局公済会
(14) 財団法人兵庫県下水道公社
(15) 財団法人全国市町村振興協会
(16) 財団法人全国市町村研修財団
(17) 財団法人救急振興財団
(18) 社団法人日本看護協会
4 適用期間において新条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)から給与の支給を受けた新条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)に対しては,新条例第4条第1項又は第8条第1項の規定による給与の支給は,行わない。
(不当利得返還義務等の免除)
5 第1審における事件番号が神戸地方裁判所の平成18年(行ウ)第25号,平成18年(行ウ)第43号又は平成20年(行ウ)第76号である訴訟における請求に係る不当利得返還請求権及び損害賠償請求権(これらに係る遅延利息を含む。以下同じ。)その他平成14年4月1日から平成21年3月31日までの間に係る派遣先団体から派遣職員に支給された給与の原資となった本市から派遣先団体への補助金,委託料その他の支出に係る派遣先団体又は職員に対する本市の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権は,放棄する。

別表第1(第2条,第8条の2関係)
(1) 財団法人神戸都市問題研究所
(2) 財団法人阪神・淡路大震災復興基金
(3) 財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
(4) 財団法人計算科学振興財団
(5) 財団法人神戸国際協力交流センター
(6) 財団法人神戸市民文化振興財団
(7) 財団法人神戸いきいき勤労財団
(8) 財団法人暴力団追放兵庫県民センター
(9) 財団法人こうべ市民福祉振興協会
(10) 財団法人神戸在宅ケア研究所
(11) 財団法人先端医療振興財団
(12) 財団法人兵庫県予防医学協会
(13) 財団法人神戸市障害者スポーツ協会
(14) 財団法人神戸市地域医療振興財団
(15) 財団法人兵庫県環境クリエイトセンター
(16) 大阪湾広域臨海環境整備センター
(17) 財団法人神戸国際観光コンベンション協会
(18) 財団法人神戸市産業振興財団
(19) 財団法人神戸ファッション協会
(20) 財団法人神戸みのりの公社
(21) 財団法人新産業創造研究機構
(22) 神戸市道路公社
(23) 財団法人神戸市公園緑化協会
(24) 独立行政法人都市再生機構
(25) 財団法人道路管理センター
(26) 財団法人兵庫県まちづくり技術センター
(27) 財団法人神戸市都市整備公社
(28) 神戸市土地開発公社
(29) 神戸市住宅供給公社
(30) 財団法人神戸港埠頭公社
(31) 財団法人港湾空港建設技術サービスセンター
(32) 財団法人神戸市開発管理事業団
(33) 公立大学法人神戸市外国語大学
(34) 地方独立行政法人神戸市民病院機構
(35) 財団法人神戸市防災安全公社
(36) 財団法人神戸市水道サービス公社
(37) 財団法人神戸市体育協会
(38) 独立行政法人理化学研究所
(39) 神戸市健康保険組合
(40) 神戸市職員信用組合
(41) 財団法人神戸市演奏協会
(42) 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会
(43) 財団法人ひょうご産業活性化センター
(44) 日本下水道事業団
(45) 社団法人神戸港振興協会
(46) 財団法人港湾空間高度化環境研究センター
(47) 社会福祉法人神戸市東灘区社会福祉協議会
(48) 社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会
(49) 社会福祉法人神戸市中央区社会福祉協議会
(50) 社会福祉法人神戸市兵庫区社会福祉協議会
(51) 社会福祉法人神戸市北区社会福祉協議会
(52) 社会福祉法人神戸市長田区社会福祉協議会
(53) 社会福祉法人神戸市須磨区社会福祉協議会
(54) 社会福祉法人神戸市垂水区社会福祉協議会
(55) 社会福祉法人神戸市西区社会福祉協議会
(56) 日本赤十字社

別表第2(第10条関係)
(1) 神戸新交通株式会社
(2) 神戸都市振興サービス株式会社
(3) 神戸マリンホテルズ株式会社
(4) くつのまちながた神戸株式会社
(5) 株式会社神戸ワイン
(6) 株式会社神戸商工貿易センター
(7) 株式会社神戸国際会館
(8) 神戸地下街株式会社
(9) 神戸ハーバーランド株式会社
(10) 株式会社神戸フェリーセンター
(11) 神戸航空交通ターミナル株式会社
(12) 神戸航空貨物ターミナル株式会社
(13) 株式会社神戸ニュータウン開発センター
(14) 神戸空港ターミナル株式会社
(15) 海上アクセス株式会社
(16) 神戸高速鉄道株式会社
(17) 神戸交通振興株式会社
(18) 関西国際空港用地造成株式会社
(19) クリーン神戸リサイクル株式会社
(20) 阪神高速道路株式会社
(21) 株式会社スルッとKANSAI