○神戸市職員退職手当金条例
昭和24年9月1日
条例第147号
(この条例の目的)
第1条 職員が退職したとき又は在職中死亡したときは,この条例の定めるところにより,その者又はその者の遺族に対して退職手当(以下「手当」という。)を支給する。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは,本市に勤務する者で常時勤務に服することを要するものをいう。ただし,市長,副市長及び常勤の監査委員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者並びに規則で定める者を除く。
2 職員以外の者で,職員に準ずるものとして規則で定めるものは,職員とみなして,この条例の規定を適用する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この条例で「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であつて,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の手当を受ける順位は,同項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては,これらの号に掲げる順位による。
3 手当の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあつては,そのうちの1人を総代者としてこれに支給する。
(遺族からの排除)
第4条 次に掲げる者は,手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によつて手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(給料月額)
第5条 この条例で「給料月額」とは,職員の退職又は死亡の日における給料の月額をいう。
(一般の退職手当)
第6条 退職した者に対する手当の額は,第8条及び第9条の規定により計算した手当の基本額に,第10条の規定により計算した手当の調整額を加えて得た額とする。
(勤続期間の計算)
第7条 手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となつた日の属する月(第2条第2項に規定する職員のうち規則で定める者については,規則で定める月)から退職又は死亡の日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれか又は第3項本文に該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)が1以上あつたときは,当該各号に掲げる月数を前3項により計算した在職期間から除算する。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職(公務上の負傷又は疾病(以下「傷病」という。)による休職及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病による休職を除く。),職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第2条に規定する休職(規則で定める休職を除く。),地方公務員法第29条第1項に規定する停職,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定に基づいて承認を受けた育児休業(以下この項において「育児休業」という。),教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月 それらの期間のある月の月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については,それらの期間のある月の月数の3分の1に相当する月数)
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に規定する休職その他これに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月 それらの期間のある月の月数の2分の1以上2分の2以下に相当する月数
(3) 職員の分限及び懲戒に関する条例第2条第2号に規定する休職であつて規則で定めるものの期間その他これに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月 それらの期間のある月の月数
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に規定する事由その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月 それらの期間のある月の月数
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,同項及び第2項の規定にかかわらず,次に掲げるそれぞれの在職期間を含むものとする。この場合において,当該引き続いた在職期間の計算については,前各項の規定を準用するほか,規則で定める。
(1) 入営のため退職した職員であつて,退営後旧入営者職業保障法(昭和6年法律第57号)の規定に基づき再び職員となつた者の当該退職前の職員としての引き続いた在職期間
(2) 隣接市町村の本市市域への編入に伴い,当該市町村職員から引き続き職員となつた者の当該市町村職員としての引き続いた在職期間
(3) 旧警察法(昭和22年法律第196号)又は消防組織法(昭和22年法律第226号)の施行(以下この号及び次号において「法施行」という。)に伴い,引き続き本市警察局又は消防局の職員となつた者(法施行前から職員であつた者を除き,昭和25年3月31日までに職員となつた者のうち特別の措置を必要とするもの(以下この号において「特別措置者」という。)を含む。)の法施行前(特別措置者にあつては,職員となつた日前まで)の当該職員としての引き続いた在職期間
(4) 第2号に規定する市町村の警察職員又は消防職員であつて法施行に伴い,引き続き当該市町村の警察職員又は消防職員となつた者の法施行前の当該職員としての引き続いた在職期間
(5) 建築基準行政の実施に関する事務移管に伴い,昭和30年7月1日において兵庫県職員から引き続き職員となつた者の旧職員の退職手当に関する条例(昭和29年兵庫県条例第31号。次号において「旧県退職手当条例」という。)上の兵庫県職員としての引き続いた在職期間
(6) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第10項の規定により,昭和31年11月1日において兵庫県職員から引き続き職員となつた者の旧県退職手当条例上の兵庫県職員としての引き続いた在職期間
(7) 教育公務員特例法施行の日前(規則で定める者については,昭和25年4月1日前。以下この号及び次号において同じ。)までに国又は他の地方公共団体(以下「府県等」という。)の教員等(同法第2条第1項,第30条又は第31条第1項に規定する者(規則で定める教員等を除く。)をいう。以下同じ。)から出向により,引き続き本市教員等となつた者の同法施行の日前の職員としての引き続いた在職期間に引き続く府県等の教員等としての引き続いた在職期間であつて規則で定めるもの
(8) 教育公務員特例法施行の日以後において,兵庫県費支弁教員等(以下この号において「県費支弁教員等」という。)から引き続き本市教員等となつた者の職員としての引き続いた在職期間に引き続く県費支弁教員等としての引き続いた在職期間(本市教員等が第14条の規定により手当を支給されないで引き続き県費支弁教員等となつたときにおける先の本市教員等としての引き続いた在職期間及び同法施行の日前までに引き続き県費支弁教員等となつた者の県費支弁教員等としての引き続いた在職期間に引き続く府県等の教員等(県費支弁教員等を除く。)としての引き続いた在職期間を含む。)であつて規則で定めるもの
(9) 府県等の教員等から引き続き教員等となつた者(前2号の規定に該当する者を除く。)の職員としての引き続いた在職期間に引き続く府県等の教員等としての引き続いた在職期間(職員が第14条の規定により手当を支給されないで引き続き当該府県等の職員となつたときにおける先の職員としての引き続いた在職期間を含む。)。ただし,本市教員等が引き続き府県等の教員等となる場合に,その者が属することとなる府県等の手当に関する規定により,その者の本市教員等としての在職期間が当該府県等の職員としての在職期間に通算されることと定められている当該府県等の教員等から引き続き本市教員等となつた場合に限る。
(10) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員若しくは職員以外の地方公務員又はこれらに準ずる者であつて規則で定めるもの(以下「公務員等」という。)が,機構の改廃,施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の公務員等としての引き続いた在職期間
6 前項の場合において,その者が職員となつた時に,既に手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは,同項第2号,第3号又は第4号に該当する場合にあつては,その額をこの条例の規定によりその者に支給すべき手当の額から減ずるものとし,同項第7号,第8号,第9号又は第10号に該当する場合にあつては,当該給与の算定の基礎となつた在職期間及びその前に引き続く期間は,同項の規定にかかわらず,そのものの第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
7 前各項の規定により計算した在職期間において,3箇月未満の在職期間又は端数はこれを切り捨て,3箇月以上9箇月未満は6箇月とし,9箇月以上はこれを1年に切り上げる。
(普通退職等の場合の手当の基本額)
第8条 次条の規定に該当する場合を除くほか,退職し,又は死亡した者に対する手当の基本額は,その者の給料月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 10年を超え15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 15年を超え20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 20年を超え25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 25年を超え30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 30年を超える期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者に対する手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間10年を超え15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間15年を超え20年未満の者 100分の90
3 第1項の規定により計算した手当の基本額が,給料月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の手当の基本額とする。
(整理退職等の場合の手当の基本額)
第9条 行政整理により退職した者,定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で神戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年3月条例第59号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。)その他これらに準ずる事由により退職した者であつて規則で定めるもの,死亡した者であつてこれに準ずるものとして規則で定めるもの及び公務上の傷病若しくは通勤による傷病によりその職に堪えずして退職し,又は公務上死亡し,若しくは通勤により死亡した者であつて規則で定めるものに対する手当の基本額は,その者の給料月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 10年を超え15年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 15年を超え20年以下の期間については,1年につき100分の205
(4) 20年を超え25年以下の期間については,1年につき100分の190
(5) 25年を超え30年以下の期間については,1年につき100分の185
(6) 30年を超え32年以下の期間については,1年につき100分の110
(7) 32年を超える期間については,1年につき100分の100
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する者のうち勤続期間が10年以下であるものの同項の規定の適用については,同項中「100分の150」とあるのは「100分の100」とし,勤続期間が10年を超え20年以下であるものの同項の規定の適用については,同項中「100分の150」とあるのは「100分の125」と,同項中「100分の165」とあるのは「100分の137.5」と,同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。
3 前2項の規定は,傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。)を事由とする休職期間の満了により退職した者又は死亡した者(公務上死亡した者及び通勤により死亡した者を除く。)であつて規則で定めるものに対する手当の基本額の計算について準用する。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した手当の基本額が,給料月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,第1項の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の手当の基本額とする。
(手当の調整額)
第10条 退職し,又は死亡した者に対する手当の調整額は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職月等のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 79,200円
(2) 第2号区分 62,500円
(3) 第3号区分 54,150円
(4) 第4号区分 50,000円
(5) 第5号区分 45,850円
(6) 第6号区分 41,700円
(7) 第7号区分 33,350円
(8) 第8号区分 25,000円
(9) 第9号区分 20,850円
(10) 第10号区分 16,700円
(11) 第11号区分 0
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(第11条第5項又は第14条の規定に該当するものを除く。)又は死亡の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による手当の支給を受けたこと又は第7条第5項各号に規定する在職期間に対する手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第11条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第14条の規定に該当する者となつたときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第7条第5項各号の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間
(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
3 退職した者の基礎在職期間(前項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に前項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
4 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。
5 次の各号に掲げる者に対する手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項に規定する者で次に掲げるもの 次に定める額
ア 勤続期間が10年未満のもの 0
イ 勤続期間が10年以上25年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 前条第1項又は第3項に規定する者で勤続期間が5年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
6 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第10条の2 第9条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する手当の額が,退職又は死亡の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは,第6条第9条及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)に規定する給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額又はこれらに相当する給与の月額をいう。
(退職手当の支給制限)
第11条 第6条及び第10条の2の規定による手当(以下「一般の退職手当」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
2 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次条第1項及び第6項において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したときは,一般の退職手当は,支給しない。ただし,禁錮以上の刑に処せられなかつたときは,この限りでない。
3 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が,既に第12条の規定(同条第2号に掲げる給付に係るものに限る。以下この項において同じ。)による手当の支給を受けている場合においては,前項ただし書の規定により支給することとなる退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による手当の額を控除するものとする。この場合において,前項ただし書の規定により支給することとなる退職手当の額が既に支給を受けた第12条の規定による手当の額以下であるときは,前項ただし書の規定による退職手当は,支給しない。
4 一般の退職手当のうち,第10条の規定により計算した手当の調整額に相当する部分は,次の各号のいずれかに該当する者には,支給しない。
(1) 第8条及び第9条の規定により計算した手当の基本額が0である者
(2) 第1項各号に掲げる者以外の者であつて規則で定めるもの
5 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,その退職については,手当を支給しない。
(退職手当の支給の一時差止め)
第11条の2 任命権者(公営企業の管理者及び消防長にあつては,市長)は,退職した者に対しまだ一般の退職手当等(一般の退職手当及び第12条の規定により支給される手当(同条第1号に掲げる給与に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
(1) その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴をされ,その判決が確定していないとき。
(2) その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて,その者に対し一般の退職手当等を支給することが,公務に対する市民の信頼を確保し,退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は,前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
3 任命権者は,前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が判明しないときは,当該通知を,その内容を市公報に登載することによつて行うことができる。この場合においては,登載を始めた日から2週間を経過したときには,当該通知がその者に到達したものとみなす。
4 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
6 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
7 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 一時差止処分を受けた者に対する第12条の規定(同条第2号に掲げる給付に係るものに限る。)の適用については,当該一時差止処分が取り消されるまでの間,その者は,一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 前条第3項の規定は,一時差止処分を受けた者が,当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
10 任命権者は,一時差止処分を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も,同様とする。
(手当の返納)
第11条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは,任命権者は,その支給をした一般の退職手当等の全部又は一部を返納させることができる。
(法令による退職給与との関係)
第12条 退職した職員が一般の退職手当の支給を受けなかつたとき又は支給を受けた一般の退職手当の額が,次に掲げる給与又は給付の額に満たないときは,一般の退職手当のほか,これらの給与又は給付に相当する額又はその差額に相当する額を手当として支給する。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定によりその職員に支給すべき給与
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の規定によりその職員に支給すベき給付
第13条 削除
(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱い)
第14条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,職員以外の地方公務員等に対する手当に関する規定又は手当の支給の基準により,その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例による手当は,支給しない。
(手当の支払)
第15条 一般の退職手当等は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する一般の退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
2 手当は,受給者の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(施行細則)
第16条 この条例施行に関し必要な事項は,任命権者がこれを定める。
附 則
第1条 この条例は,発布の日から施行し,昭和24年1月1日から適用する。
第2条 削除
第3条 削除
第4条 昭和24年1月1日以降において退職した職員に対し暫定退職手当支給規程により支給した手当は,この条例による手当の内払とみなす。
第5条 暫定退職手当支給規程(昭和23年2月訓令甲第12号)及び退職特別手当金支給規程(昭和6年4月訓令電甲第6号)は,昭和23年12月31日限り廃止する。
第6条 神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第37号)附則第3項の規定は,同項に規定する者(市長が定める者を除く。)に対して手当を支給する場合には,適用しない。
第7条 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する者及び管理員で昭和60年3月30日までに年齢60年に達しているものに対する手当の額は,第9条の規定にかかわらず,第8条の規定の例により計算した額とする。
第8条 昭和46年3月30日現在在職する職員のうち,本市教員等としての引き続いた在職期間及び第7条第5項第7号,第8号又は第9号の規定により職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間中において,府県等の教員等又は先の職員として在職した後,規則で定める退職(以下「特殊退職」という。)をした者については,第7条第5項第9号ただし書及び同条第6項の規定は,適用しない。
2 特殊退職をした者が退職し,又は死亡した場合におけるその者に対する手当の額は,第8条及び第9条の規定にかかわらず,その者の給料月額に,第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が一般の退職手当を受けるものとした場合における当該手当の支給割合
(2) その者が特殊退職をした際に支給を受けた手当又はこれに相当する給与の計算の基礎となつた在職期間について第7条の規定を適用した場合に得られる勤続期間をその者の勤続期間とみなし,一般の退職手当の支給を受けたものとした場合における当該手当の支給割合(特殊退職を2回以上した者については,それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
3 前2項の規定により算定した手当の額が,これらの規定を適用しない場合における手当の額より少ないときは,前2項の規定は,適用しない。
4 前3項の規定により算定した手当の額が,第1項中「第9号」とあるのを「神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年12月条例第26号)第3条の規定による改正前の神戸市職員退職手当金条例第7条第5項第9号」として適用した場合における手当(以下「改正前の条例による手当」という。)の額より少ないときは,その者に対する手当の額は,改正前の条例による手当の額とする。
第9条 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)等に基づく育児休業の期間のうち神戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第71号)の施行の日前の期間に係る退職手当の取扱いについては,なお従前の例による。
第10条 第9条第4項の規定にかかわらず,当分の間,同条第1項又は第3項に規定する者のうち第7条に規定する勤続期間が20年以上であるものの手当の基本額は第9条第1項及び第2項の規定により計算した額に100分の104を乗じて得た額とし,その額が給料月額に59.28を乗じて得た額を超えるときの手当の基本額はその乗じて得た額とする。
第11条 平成13年3月31日(以下「基準日」という。)に在職した職員が平成16年3月1日から同月31日までの間に退職し,又は死亡した場合において,その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者が現に退職した日までの勤続期間及び基準日における給料月額を基礎として,神戸市職員退職手当金条例の一部を改正する条例(平成13年3月条例第43号)による改正前の第9条の規定により計算した場合の退職手当の額が,第9条及び附則第10条の規定により計算した場合の退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。ただし,当該退職手当の額が,その者が現に退職した日の給料月額を基礎とし,かつ,勤続期間を35年としてこれらの規定により計算して得られた退職手当の額(以下「基準退職手当額」という。)を超える場合は,基準退職手当額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
第12条 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例又は規則が制定された場合において,当該条例又は規則による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることのうち,平成19年3月31日以前に行われたもので任命権者が定めるもの以外のものをいう。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例又は規則の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第10条の2第2項に規定する基本給月額に含まれる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額又はこれらに相当する給与の月額については,この限りでない。
附 則(昭和25年12月8日条例第215号)
改正 昭和46年3月31日条例第67号
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和24年1月1日から適用する。但し,附則第4項の規定は,昭和25年4月1日から適用する。
附 則(昭和26年3月30日条例第17号)
改正 昭和46年3月31日条例第67号
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和24年1月1日から適用する。
附 則(昭和29年6月30日条例第32号)
この条例は,昭和29年7月1日から施行する。
附 則(昭和30年12月27日条例第30号)
改正 昭和46年3月31日条例第67号
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年3月26日から適用する。
2 この条例適用の日から施行の日までの間に退職した者に対し,改正前の条例の規定により支給した手当は,改正後の条例の規定により支給する手当の内払とみなす。
附 則(昭和31年10月1日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月5日条例第38号)
改正 昭和46年3月31日条例第67号
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第2項の規定は昭和30年7月1日から,附則第3項の規定は昭和31年11月1日から適用する。
附 則(昭和38年10月15日条例第21号)
改正 昭和59年3月31日条例第59号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の神戸市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)及び改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定は,昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職又は死亡に係る手当について適用し,適用日前の退職又は死亡に係る手当は,なお従前の例による。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に掲げる日以降の勤続期間の計算に適用し,その日の前日以前の勤続期間の計算については,なお従前の例による。
(1) 新条例第7条中規則で定める規定 規則で定める日
(2) 前号に掲げる規定を除く新条例第7条の規定 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)
(旧手当額の保障)
3 職員が適用日以後施行日の前日までの間に退職し又は死亡した場合において,新条例第8条から第10条までの規定又は前項の規定により計算した手当の額(以下「新手当額」という。)が改正前の神戸市職員退職手当金条例(以下「旧条例」という。)第8条から第10条までの規定により計算した手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなるときは,旧手当額をもつてその者の手当の額とみなす。
4 適用日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において,新手当額が旧手当額(施行日以降の勤続期間の計算については,新条例の第7条の規定によるものとする。)に達しないこととなるときは,旧手当額をもつてその者の手当の額とする。
(手当の内払)
5 適用日から施行日の前日までの間の退職又は死亡により旧条例の規定に基づいて支払われた手当は,新条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月30日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 ……(略)……,附則第13条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)の規定,……(略)…は,昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月9日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年12月26日条例第61号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定は,昭和44年9月25日以後の退職又は死亡に係る手当について適用する。
附 則(昭和46年3月31日条例第67号)
改正 昭和59年12月25日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特殊退職をした者の手当の特例)
2 改正後の条例第7条第3項において「退職の日又はその翌日」とあるのは,当分の間,市長が特に必要と認めた場合には「退職の日から,市長が特に認めた期間を経過した日」と読みかえて,同条同項の規定を適用することができる。
3 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和50年12月26日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の神戸市職員の給与に関する条例,神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び神戸市職員退職手当金条例の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第8条の2第2項の規定を除く。),第2条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定及び第3条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)附則第6項の規定は昭和56年4月1日から,改正後の期末手当等支給条例第2条第2項及び第3条第1項の規定は昭和56年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日前に収入役になつた者の給与については,なお従前の例による。
附 則(昭和57年10月13日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。
(退職手当金条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年1月1日以後に退職し,又は死亡した者に係る退職手当(以下「手当」という。)について適用し,同日前に退職し,又は死亡した者に係る手当については,なお従前の例による。
3 昭和58年1月1日から昭和61年3月31日までの期間内に退職し,又は死亡した者(以下「経過期間中の退職者」という。)に係る手当については,第1条の規定による改正前の神戸市職員退職手当金条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項第3号から第5号まで及び第4項,第10条並びに第10条の2の規定は,前項の規定にかかわらず,この条例の施行後も,なおその効力を有する。
4 経過期間中の退職者で勤務成績が特に優良であつたものに係る前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第10条及び第10条の2の規定の適用については,改正前の条例第10条中「別に定めるところにより,前3条によつて算出した金額にその1割相当額以内」とあるのは「その者の給料月額にその者の勤続期間を神戸市職員退職手当金条例及び神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年10月条例第38号)附則別表第1に掲げる期間に区分して,当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額(その額が給料月額に6を乗じて得た額を超えるときは,その乗じて得た額)」とし,改正前の条例第10条の2中「予算の範囲内で増額して」とあるのは「その者の給料月額にその者の勤務時間に応じ神戸市職員退職手当金条例及び神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年10月条例第38号)附則別表第2に掲げる割合を乗じて得た額を加算して」とする。
5 経過期間中の退職者で改正後の条例第9条第1項に規定する者に該当するものに対する手当の額は,改正後の条例第9条(第1項第3号から第5号まで及び第4項を除く。),附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第9条第1項第3号から第5号まで及び第4項,第10条並びに第10条の2並びに前項の規定にかかわらず,退職又は死亡の日におけるその者の給料月額に,これらの規定により算出されるその者の手当の額の当該給料月額に対する割合から,同割合と改正後の条例第9条の規定により算出される手当の支給を受けるものとした場合における当該手当の額の当該給料月額に対する割合との差にその者の次の各号に掲げる退職又は死亡の日に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た割合を控除した割合(その割合に小数点以下第3位未満の端数があるときは,小数点以下第4位を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額とする。
(1) 昭和58年1月1日から昭和58年3月31日まで 23分の2
(2) 昭和58年4月1日から昭和58年9月30日まで 23分の5
(3) 昭和58年10月1日から昭和59年3月31日まで 23分の8
(4) 昭和59年4月1日から昭和59年9月30日まで 23分の11
(5) 昭和59年10月1日から昭和60年3月31日まで 23分の14
(6) 昭和60年4月1日から昭和60年9月30日まで 23分の17
(7) 昭和60年10月1日から昭和61年3月31日まで 23分の20

附則別表第1
期間
割合
15年を超え20年以下の期間
1年につき 100分の20
20年を超え30年以下の期間
1年につき 100分の40
30年を超える期間
1年につき 100分の20

附則別表第2
勤続期間
割合
5年未満
100分の400
5年以上8年未満
100分の500
8年以上11年未満
100分の600
11年以上14年未満
100分の700
14年以上17年未満
100分の800
17年以上20年未満
100分の900
20年以上25年未満
100分の1,000
25年以上
100分の1,100
附 則(昭和59年3月31日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条中神戸市職員退職手当金条例第7条第5項第9号の改正規定及び同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は,昭和60年3月31日から施行する。
(職員退職手当金条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第3条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定(第15条の規定を除く。)は,昭和60年3月31日以後に退職し,又は死亡した者に係る退職手当について適用し,同日前に退職し,又は死亡した者に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月11日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の改正規定,第8条の2を削る改正規定並びに第9条,第11条及び附則第8条の改正規定は,昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第9条,第11条及び附則第8条の規定は,施行日以後に退職し,又は死亡した者に係る退職手当について適用し,同日前に退職し,又は死亡した者に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 施行日から昭和67年3月31日までの間に退職し,又は死亡した者に対する退職手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,退職又は死亡の日におけるその者の給料月額に,この条例による改正前の神戸市職員退職手当金条例第8条の2又は第9条を適用したならば得られる割合(以下「改正前の割合」という。)と改正後の条例第9条の規定により得られる割合との差に,その者の次の各号に掲げる退職又は死亡の日の区分に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た割合を,改正前の割合から減じた割合を乗じて得た額とする。
(1) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで 5分の1
(2) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで 5分の2
(3) 昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで 5分の3
(4) 昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで 5分の4
(施行日の前日に在職する職員の特例)
4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職し,又は死亡した場合において,その者が施行日の前日に退職したとした場合に算出される退職手当の額が,改正後の条例の規定又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者の退職手当の額とする。
附 則(昭和62年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月9日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例第7条第4項第1号並びに第9条第1項及び第4項の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第71号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第54号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第68号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成10年3月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項及び附則第10条の規定は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職し,又は死亡した者の退職手当について適用し,施行日前に退職し,又は死亡した者の退職手当については,なお従前の例による。
3 施行日から平成17年3月31日までの間に退職し,又は死亡した者の退職手当の額は,改正後の第9条及び附則第10条の規定にかかわらず,退職又は死亡の日におけるその者の給料月額に,改正前の第9条の規定を適用したならば得られる割合(以下「改正前の割合」という。)と改正後の同条及び附則第10条の規定により得られる割合との差に,その者の次の各号に掲げる退職又は死亡の日の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た割合を,改正前の割合から減じた割合を乗じて得た額とする。
(1) 施行日から平成14年3月31日まで 5分の1
(2) 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで 5分の2
(3) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 5分の3
(4) 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで 5分の4
(施行日の前日に在職する職員の特例)
4 施行日の前日に在職する職員が施行日から平成18年3月31日までの間に退職し,又は死亡した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者が現に退職した日までの勤続期間及び施行日の前日における給料月額を基礎として,改正前の第9条の規定により計算した場合の退職手当の額が,改正後の第9条及び附則第10条又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附 則(平成13年12月28日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,附則に1条を加える改正規定は,同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定は,平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職し,又は死亡した者の退職手当について適用し,施行日前に退職し,又は死亡した者の退職手当については,なお従前の例による。
3 施行日から平成17年3月31日までの間に退職し,又は死亡した者の退職手当の額は,改正後の第8条第3項の規定にかかわらず,退職又は死亡の日におけるその者の給料月額に改正前の第8条第3項の規定を適用したならば得られる額とする。
4 施行日から平成17年3月31日までの間に退職し,又は死亡した者に対する改正後の附則第10条の規定の適用については,同条中「100分の104」とあるのは「100分の107」と,「59.28」とあるのは「60.99」とする。
(平成13年3月31日に在職する職員の特例)
5 平成13年3月31日(以下「基準日」という。)に在職した職員が施行日から平成18年3月31日までの間に退職し,又は死亡した場合において,その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者が現に退職した日までの勤続期間及び基準日における給料月額を基礎として,神戸市職員退職手当金条例の一部を改正する条例(平成13年3月条例第43号)による改正前の第9条の規定により計算した場合の退職手当の額が,改正後の第9条及び附則第10条並びに前項の規定により計算した場合の退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。ただし,当該退職手当の額が,その者が現に退職した日の給料月額を基礎とし,かつ,勤続期間を35年としてこれらの規定により計算して得られた退職手当の額(以下「基準退職手当額」という。)を超える場合は,基準退職手当額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
附 則(平成16年3月31日条例第52号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第73号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第62号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(退職手当に関する経過措置)
第9条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が施行日以後に退職することにより第2条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例(以下「新退職手当金条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,第2条の規定による改正前の神戸市職員退職手当金条例(以下「旧退職手当金条例」という。)第8条及び第9条並びに附則第10条の規定により計算した退職手当の額が,新退職手当金条例第6条,第8条,第9条及び第10条から第10条の2まで並びに附則第10条の規定により計算した退職手当の額(以下「新退職手当金条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新退職手当金条例第7条第5項の規定により新退職手当金条例第10条第2項第2号及び第3号に規定する在職期間が新退職手当金条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって,施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当に関する前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第10条 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新退職手当金条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧退職手当金条例第8条及び第9条並びに附則第10条の規定により計算した退職手当の額(以下「旧退職手当金条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新退職手当金条例等退職手当額から新退職手当金条例第10条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額又は新退職手当金条例等退職手当額から旧退職手当金条例等退職手当額を控除した額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第11条 新退職手当金条例第10条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項
その者の基礎在職期間
平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間
第3項
基礎在職期間(
平成9年4月1日以後の基礎在職期間(
(施行細目の委任)
第14条 附則第9条から附則第11条までに定めるもののほか,第2条の規定の施行に関し必要な事項は,任命権者が定める。