○神戸市恩給条例
昭和24年3月31日
条例第98号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 本市吏員であつて相当年限忠実に勤務して退職したもの又はその遺族に対しては,この条例の定めるところにより恩給を給する。
2 公務に基く傷痍若しくは疾病に基き退職した者又は公務に基き死亡した者の遺族に対しては,この条例の定めるところにより恩給を給する。
(吏員の定義)
第2条 この条例において「吏員」とは,次に掲げる本市職員であつて昭和37年11月30日以前に在職していたものをいう。ただし,恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者及び市町村立学校職員退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和29年兵庫県条例第11号)の規定の適用を受ける者を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者のうち吏員である職員及び吏員に相当する職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。)
(2) 消防局の吏員である職員
(3) 市立学校の学長,校長,園長,教員及び部局長並びに国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による改正前の教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条に規定する者であつて市長の指定するもの
(遺族の範囲)
第3条 この条例において「遺族」とは,吏員の祖父母,父母,配偶者,子及び兄弟姉妹であつて吏員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしていた者をいう。
2 吏員の死亡当時胎児であつた子が出生したときは,前項の規定の適用については,これを子とみなす。
(遺族の順位)
第4条 恩給を受けるべき遺族の順位は,配偶者,未成年の子,父母,成年の子,祖父母,兄弟姉妹とする。
2 父母については,養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生じたときは,前2項の規定は,当該後順位者が失権した後に限り,これを適用する。但し,第38条第1項に規定する者については,この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは,そのうちの1人を総代者として恩給の請求をしなければならない。
(恩給の種類)
第5条 この条例において「恩給」とは,退隠料,通算退職年金,増加退隠料,傷病年金,退職一時金,返還一時金,遺族扶助料,通算遺族年金及び死亡一時金をいう。
2 退隠料,通算退職年金,増加退隠料,傷病年金,遺族扶助料及び通算遺族年金は,年金とし,退職一時金,返還一時金,遺族一時金及び死亡一時金は,一時金とする。
(年金たる恩給の額の改定)
第5条の2 年金たる恩給の額については,国民の生活水準,国家公務員及び地方公務員の給与,国の恩給及び共済組合の長期給付の額,物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変動後の諸事情を総合勘案してすみやかに改定の措置を講ずるものとする。
(恩給請求権の除斥期間)
第6条 恩給を受ける権利(以下「恩給権」という。)は,これを受けるべき事由の生じた日から7年間請求しないときは,これを失う。
第7条 削除
(恩給権の処分禁止)
第8条 恩給権は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。ただし,株式会社日本政策金融公庫及び市長が定める金融機関に担保に供する場合は,この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは,恩給の支給を差し止めることがある。
(恩給権の裁定)
第9条 恩給権は,市長がこれを裁定する。
(死亡前の未受領給与の支給)
第10条 恩給権者が死亡したときは,その生存中の恩給であつて給与を受けなかつたものは,これをその吏員の遺族に給し遺族がないときは,死亡者の相続人に給する。
(遺族又は相続人の恩給請求)
第11条 前条の場合において,死亡した恩給権者が未だ恩給の請求をしなかつたときは,恩給の支給を受けるべき遺族又は相続人は,自己の名で死亡者の恩給を請求することができる。
2 前条の場合において,死亡した恩給権者の生存中に裁定を経た恩給については,死亡者の遺族又は相続人は,自己の名でその恩給の支給を受けることができる。
(恩給額の端数の取扱)
第12条 一時金たる恩給の額に円位未満の端数を生じたときは,これを円位に満たしめ,年金たる恩給の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。
(給料)
第13条 この条例において「給料」とは,特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年3月条例第9号)教育長の給与等に関する条例(昭和27年4月条例第16号)及び神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)並びに神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号)に基く規程に定める給料月額をいい,「給料年額」とは,給料月額の12倍に相当する金額をいう。
(資格喪失原因)
第14条 吏員が次の各号の一に該当するときは,その引き続いた在職年につき恩給を受ける資格を失う。但し,第2号の場合において,職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第4条の2の規定の定めるところにより,失職しないものとされた場合には,この限りでない。
(1) 懲戒又は教員免許状褫奪処分に因つてその職を免ぜられたとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(就職及び退職)
第15条 この条例において「就職」とは,本市の吏員に就任又は任命されることをいい,「退職」とは,本市の吏員たる身分を失うことをいう。
(在職期間の計算)
第16条 吏員の在職年数は,月計算とし,就職の月からこれを起算し,退職又は死亡の月をもつて終る。
2 退職した後再就職したときは,前後の在職年月数は,これを合算する。ただし,通算退職年金,退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき在職年を計算する場合には,前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となつた在職期間(通算退職年金又は退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた在職期間を含む。)については,この限りでない。
3 吏員が2以上の職を併有するときは,その重複する在職年については,年数計算に関し有利な一の職の在職年による。
(退隠料受給年限を異にする吏員の在職年計算の特例)
第17条 第2条各号に掲げる吏員が当該各号以外の吏員に転じたとき,若しくは当該各号以外の吏員として再就職したとき,又は消防司令補,消防士長及び消防士がこれら以外の第2条第2号の吏員に転じたとき,若しくはこれら以外の第2条第2号の吏員に再就職したとき等における在職期間等の計算については,市長が別にこれを定める。
(在職年の除算)
第18条 次に掲げる年月数は,在職年からこれを除算する。
(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において,その恩給権の基礎となつた在職年
(2) 第14条の規定により吏員が恩給を受ける資格を失つた在職年
(3) 吏員が退職後,在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは,その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数
(4) 吏員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数
(短期間の再就職による特例)
第19条 市長,助役,監査委員(市会議員の中から選出された監査委員を除く。)及び収入役が退職後6箇月以内に,その他の吏員にあつては退職の月の翌月末日までに再就職したときは,なお引き続き勤続したものとみなし,その在職年は,通算する。
(恩給支給開始の時期)
第20条 吏員であつてその退職当時なお他の吏員として在職するものについては,その職を退職しなければ恩給を給しない。
2 吏員が退職後,前条に定める期間内に再就職しこれを勤続とみなされるものについては,後の吏員を退職しなければこれに恩給を給しない。
(納付金)
第21条 吏員は,毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
第2章 年金
(恩給年金の給与期間)
第22条 年金たる恩給の給与は,これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め,権利消滅の月をもつて終る。
(恩給権の消滅事由)
第23条 年金たる恩給権(第2号又は第3号の場合にあつては,通算退職年金を除く。)を有する者が次の各号の一に該当するときは,その権利は,消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役又は禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失つたとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは,その権利(通算退職年金を除く。)は,消滅する。但し,その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは,その再在職に因つて生じた権利のみが消滅する。
(退隠料の給与要件及び年額)
第24条 第2条第1号の吏員及び同条第2号の吏員のうち,消防司令補,消防士長及び消防士が在職12年以上で退職したときは,これに退隠料を給する。
2 退隠料の年額は,在職12年以上13年未満に対して退職当時の給料年額の120分の40に相当する金額とし,12年以上1年を増す毎にその1年につき退職当時の給料年額の120分の1に相当する金額を加算した金額とする。
3 消防司令補,消防士長及び消防士たる吏員の在職年中にこれら吏員としての勤続在職年12年以上のものを含むときは,その勤続在職年12年をこえる期間についての前項の加算率は,120分の1.5と読み替える。
4 第27条第32条第1項第2号若しくは第3号又は第33条第2項の規定により在職12年未満の者に対して給すべき退隠料年額は,在職12年の者に給すべき退隠料の年額とする。
5 在職40年をこえる者に給する退隠料年額は,これを在職40年として計算する。
第25条 第2条第2号の吏員(但し,消防司令補,消防士長及び消防士は除く。)及び同条第3号の吏員については,前条第1項,第2項及び第4項中「12年」とあるのは「17年」,「13年」とあるのは「18年」と読み替える。
2 第2条第3号の吏員について,前項の規定を適用する場合においては,第2条第3号以外の吏員として在職した期間は,第2条第3号の吏員として在職したものとみなす。
(再就職者の退職一時金受給の場合の調整)
第25条の2 退職一時金を受けた後その退職一時金の基礎となつた在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を給する場合においては,当該換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を,退職一時金の金額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもつて,その退隠料の年額とする。ただし,差月数1月につき退職一時金の金額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1の割合をもつて計算した金額を返還したときは,この限りでない。
第25条の3 前条ただし書の規定による退職一時金の返還は,再就職の月(再就職後退職一時金の裁定のあつた場合は,その裁定のあつた月)の翌月から1年内に,一時又は分割して返還を完了しなければならない。
2 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還した者が,失格原因がなくて再在職を退職したにもかかわらず,退隠料を受ける権利を生じない場合においては,これを返還者に還付する。
(通算退職年金)
第25条の4 通算退職年金に関しては,この条例によるほか,旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。
(一般職員の通算退職年金)
第25条の5 第24条第1項に規定する吏員が吏員在職2年以上12年未満で退職し,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に通算退職年金を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が,25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が,20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が,当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の額は,次に掲げる金額の合算額を240で除し,これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間の月数(神戸市職員共済組合条例(昭和24年9月条例第148号。以下「共済組合条例」という。)第21条第1項の規定により,その者の選択による共済組合条例第19条第2号イの2号一時金の支給を受ける場合を除き当該吏員の期間に引き続く共済組合条例に係る吏員以外の職員の期間(同一の月において吏員となつたときは,当該月を除く。)の月数を含む。)を乗じて得た額とする。
(1) 624,720円に1.054を乗じて得た額
(2) 給料年額の12分の1に相当する額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
3 前項の場合において,その者に係る第44条第2項第3号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が同項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額の合算額を超えるときは,通算退職年金の額は,前項の規定にかかわらず,当該合算額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
4 前2項の場合において,第1項の規定に該当する退職(第16条第2項本文の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。)が,2回以上あるときは,通算退職年金の額は,これらの退職について,それぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。
5 通算退職年金は,通算退職年金を受ける権利を有する者が,60歳に達するまでは,その支給を停止する。
6 この条例による通算退職年金の支給を受ける者が,共済組合条例第7条第1項の組合員となつたときは,その間,当該通算退職年金の支給を停止する。
(消防職員及び教育職員の通算退職年金)
第25条の6 第25条第1項に規定する吏員が吏員在職2年以上17年未満で退職し,前条第1項各号のいずれかに該当するときは,その者に通算退職年金を支給する。
2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の通算退職年金について準用する。この場合において,同条第3項中「第44条第2項第3号」とあるのは「第44条の2第2項において準用する第44条第2項第3号」と,「同項第1号と同項第2号に掲げる金額の合算額」とあるのは「第44条の2第2項において準用する第44条第2項第1号と同項第2号に掲げる金額の合計額」と読み替えるものとする。
(退隠料の停止)
第26条 退隠料は,これを受ける者が次の各号の一に該当するときは,その間これを停止する。
(1) 吏員として,就職するときは,就職の月の翌月から退職の月まで。但し,実在職期間が1月未満であるときは,この限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは,その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなつた月まで。但し,刑の執行猶予の言渡を受けたときは,退隠料の支給は,これを停止しない。その言渡を取り消されたときは,取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。
(3) これを受ける者が40歳に満ちる月まではその全額を,40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の5を,45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。
2 前項第3号に規定する退隠料の停止は,公務に基因しない傷痍又は疾病が第29条第3項又は第4項に規定する程度に達してこれがため退職した場合には,退職後5年間は,これを行わない。
3 前項の期間満了の6月前までに傷痍又は疾病が回復しない者は,市長に対し,前項の期間の延長を請求することができる。この場合において,その者の傷痍又は疾病が,なお前項に規定する程度に達しているときは,第1項第3号に規定する退隠料の停止は,引き続きこれを行わない。
4 第1項第3号に規定する退隠料の停止は,退隠料と増加退隠料又は傷病年金とが併給される場合には,これを行わない。
(増加退隠料の給与要件)
第27条 吏員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態となつて失格原因がなくて退職したときは,これに退隠料及び増加退隠料を給する。
2 吏員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因がなくて退職した後5年以内にこれがために重度障害の状態となり又はその程度が増進した場合において,その期間内に請求したときは,あらたに退隠料及び増加退隠料を給し,又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。
3 前項の期間後であつても市長において重度障害が公務に基因したことが顕著であると認めたときは,その翌月からこれに相当の恩給を給し又はこれを改定する。
4 吏員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態となつた場合でも吏員に重大な過失があつたときは,前3項に規定する恩給を給しない。
(傷病年金の給与要件)
第28条 吏員が公務のため永続性を有する傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の程度に至らなくとも第29条第4項に規定する程度に達し失格原因がなくて退職したときは,これに傷病年金を給する。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項に規定する条件(障害の程度を除く。)を具備する者で退職当時の障害の程度が第29条第4項に規定する程度に達しないものの傷病年金について,これを準用する。
3 前条第4項の規定は,前2項の規定によつて給すべき傷病年金につき,これを準用する。
4 傷病年金は,これを退隠料又は退職一時金と併給することを妨げない。
(公務傷病の種類及びその程度)
第29条 公務傷病の原因を分けて特殊公務及び普通公務とする。
2 前項の規定による特殊公務に困る傷痍疾病とは,恩給法の例によるものとする。
3 公務傷病による重度障害の程度は,別表第1号表の1に掲げる8項とする。
4 傷病年金を給すべき障害の程度は,別表第1号表の2に掲げる4款とする。
(公務による傷痍疾病)
第30条 吏員が次の各号の一に該当するときは,公務のため傷痍を受け又は疾病に罹つたものとみなす。
(1) 公務で旅行中別表第2号表に掲げる流行病に罹つたとき。
(2) 吏員たる特別の事情に関連して生じた不慮の災厄に因つて傷痍を受け又は疾病に罹り,市長が公務に起因したものと同視すべきものであると認めたとき。
(将来回復の見込があるときの増加退隠料又は傷病年金)
第31条 市長は,増加退隠料を裁定するに当つて,将来重度障害が回復し又はその程度が低下すべきことを認めたときにおいても5年間は,これに退隠料及び増加退隠料を給する。
2 前項の期間満了の6月前までに傷痍疾病が回復しない者は,再審査の請求をすることができる。
3 前項の再審査の結果,恩給を給すべきものであると認めたときは,これに相当の恩給を給する。
4 前3項の規定は,傷病年金の裁定につきこれを準用する。
(退隠料の再任改定)
第32条 退隠料を受ける者が再就職し,失格原因がなくて退職し,且つ次の各号の一に該当するときは,その恩給を改定する。
(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。
(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態となつて退職したとき。
(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職した後5年以内にこれがために重度障害の状態となり,又はその程度が増進した場合において,その期間内に請求したとき。
2 前項の規定により退隠料を改定するには,前後の在職年を合算してその年額を定める。
3 第1項第3号の場合においては,第27条第3項の規定を準用する。
(増加退隠料及び傷病年金の再任改定)
第33条 増加退隠料を改定するには,前後の傷痍又は疾病を合したものをもつて重度障害の程度とし,その年額を定める。
2 前条中増加退隠料の改定に関する規定及び前項の規定は,傷病年金を受ける者が再就職し再就職後公務のために傷痍を受け又は疾病に罹り退職し,増加退隠料又は傷病年金を受けるべき場合につき,これを準用する。
(増加されない改定の特例)
第34条 前2条の規定により恩給を改定する場合において,その年額が従前の恩給年額よりも少ないときは,従前の恩給年額をもつて改定の恩給年額とする。
(増加退隠料及び傷病年金の年額)
第35条 増加退隠料又は傷病年金の年額は,退職当時の給料年額に障害原因及び病状等差により定めた別表第3号表又は別表第4号表の率を乗じて得た金額(傷病年金が退隠料と併給される場合においては,その金額の10分の8.5に相当する金額)とする。ただし,傷痍を受け,又は疾病にかかつたときから5年内に退職しなかつた場合においては,傷痍を受け,又は疾病にかかつたときから5年を経過した日における給料の額により計算した給料年額を退職当時の給料年額とみなす。
2 前項の増加退隠料又は傷病年金を受ける者に扶養親族があるときは,その1人につき24,000円を,増加退隠料又は傷病年金の年額に加給する。
3 前項の扶養親族とは,増加退隠料又は傷病年金を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し,又はその者と生計を共にする祖父母,父母,妻,未成年の子及び重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない成年の子をいう。
4 第2項の規定にかかわらず,増加退隠料又は傷病年金を受ける者の妻に係る同項の加給の金額は193,200円とし,その他の扶養親族に係る同項の加給の金額は2人までは1人につき66,000円(増加退隠料又は傷病年金を受ける者に妻がないときは,そのうち1人については132,000円)とする。
5 増加退隠料及び傷病年金の支給については,これを受ける者が第26条第1項第2号に該当するときは,その間これを停止する。
(遺族扶助料の給与要件)
第36条 吏員が次の各号の一に該当するときは,その遺族に遺族扶助料を給する。
(1) 在職中死亡しその死亡を退職とみなすときで,これに退隠料を給すべきとき。
(2) 退隠料を給ぜられている者が死亡したとき。
(通算遺族年金)
第36条の2 第25条の5の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは,その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
2 通算遺族年金の額は,その死亡した者に係る第25条の5の規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する額とする。
(成年の子の遺族扶助料受給要件)
第37条 成年の子は,吏員の死亡の当時から引き続き重度障害の状態にあつて,かつ,生活の資料を得るみちがないときに限り,これに遺族扶助料を給する。
(遺族扶助料支給の始期)
第38条 吏員の死亡当時,これによつて生計を維持し,又はこれと生計を共にしていた者であつて,吏員の死亡後,戸籍の届出が受理せられ,その届出によつて吏員の祖父母,父母,配偶者又は子となることになつたものに給する遺族扶助料は,その戸籍届出受理の日から,これを給する。
2 吏員の死亡した時において,遺族扶助料を受けるべき権利を有した者が,前項に規定する者が生じたために遺族扶助料を受ける権利を有していなかつたことになる場合においても,その者は前項に規定する戸籍届出の受理のときまでの分については,なおその遺族扶助料を受ける権利を有するものとみなす。
(遺族扶助料を受ける資格の喪失)
第39条 吏員が死亡した後,遺族が次の各号の一に該当するときは,遺族扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき,若しくは遺族以外の者の養子となつたとき,又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(遺族扶助料を受ける権利の喪失)
第40条 遺族が次の各号の一に該当したときは,遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき,又は遺族以外の者の養子となつたとき。
(2) 子が婚姻したとき,若しくは遺族以外の者の養子となつたとき,又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(4) 成年の子につき,第37条に規定する事情が止んだとき。
(遺族扶助料の停止)
第41条 第26条第1項第2号の規定は,遺族扶助料を受ける者につきこれを準用する。
2 前項の規定は,禁錮以上の刑に処せられて刑の執行中又はその執行前にある者に遺族扶助料を給すべき事由が発生した場合につき,これを準用する。
3 遺族扶助料を給せられるべき者が1年以上所在不明のときは,同順位者又は次順位者の申請により,市長は,所在不明中遺族扶助料の停止をすることができる。
4 夫に給する遺族扶助料は,その者が60歳に達する月まで停止する。ただし,重度障害の状態にあつて生活の資料を得るみちがない者又は吏員の死亡の当時から重度障害の状態にあつた者については,これらの事情の継続する間はこの限りでない。
(停止期間中の転給)
第42条 前条に規定する遺族扶助料停止の事由がある場合においては,その停止期間中の遺族扶助料は,同順位者があるときは当該同順位者に,同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。
2 第4条第4項の規定は,遺族扶助料停止の申請並びに転給の申請及びその支給の請求につき,これを準用する。
(遺族扶助料の年額)
第43条 遺族扶助料の年額は,これを受ける者の人員にかかわらず,次に掲げるところによる。
(1) 次号から第4号までに規定する場合のほかは,退隠料の年額の10分の5に相当する金額
(2) 特殊公務による傷痍疾病のため死亡したときは,前号の規定による金額に40割を乗じた金額。ただし,その年額が1,814,000円未満であるときは,これを1,814,000円とする。
(3) 普通公務による傷痍疾病のため死亡したときは,第1号の規定による金額に33割を乗じた金額。ただし,その年額が1,814,000円未満であるときは,これを1,814,000円とする。
(4) 増加退隠料を併給せられる者が公務に基因する傷痍疾病によらないで死亡したときは,第1号の規定による金額に24割を乗じた金額。ただし,その年額が1,411,000円未満であるときは,これを1,411,000円とする。
2 第36条各号の規定に該当し,兄弟姉妹のほかに遺族扶助料を受ける者がない場合は,その兄弟姉妹が未成年であり又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちがなく,かつ,これを扶養する者のないときに限り,その兄弟姉妹の人員にかかわらず,打切遺族扶助料として遺族扶助料の年額の1年分ないし5年分に相当する金額を支給する。
3 第1項第2号から第4号までの規定による遺族扶助料を受ける場合において,これを受ける者に扶養遺族があるときは,その1人につき24,000円(扶養遺族のうち2人までは,1人につき66,000円)を遺族扶助料の年額に加給する。
4 前項の扶養遺族とは,遺族扶助料を受ける者により生計を維持し,又はこれと生計を共にする吏員の祖父母,父母,未成年の子又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない成年の子で,遺族扶助料を受けるべき要件を備える者をいう。
第3章 一時金
(一般職員の退職一時金)
第44条 第24条第1項に規定する吏員が,在職2年以上12年未満で退職したときは,その者に退職一時金を支給する。ただし,その者が第24条第4項の規定により退隠料を受けることができるとき,又は第2項の規定により計算した金額がないときは,この限りでない。
2 前項の退職一時金の金額は,第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合算額から第3号に掲げる金額を控除し,当該控除後の金額に対する第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との按分比例による第1号の金額相当額とする。
(1) 退職当時の給料に相当する金額に,在職期間の年数を乗じて得た金額
(2) 共済組合条例第9条に定める標準給料の額の1,000分の125相当額に,同条例の退職一時金の算定の例における加入期間の年数を乗じて得た金額
(3) 第25条の5第2項に定める通算退職年金の額に,退職の日における年齢に応じ,別表第4号表の2に定める率を乗じて得た金額
3 第1項の場合において,共済組合条例第19条第1号(イ)の規定により2号年金の支給を受ける者,同条同号(ウ)の規定により1号年金の支給を受ける者,同条例第21条第1項の規定により2号一時金の支給を受ける者及び同条例第25条の4の規定による障害年金を受ける権利を有する者に対しては,この条例による退職一時金は支給しない。
4 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が,第25条の5第1項各号の一に該当しない場合において,退職の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上第2項第3号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは,第1項及び第2項の規定にかかわらず,第2項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
5 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた在職期間は,第25条の5第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。
(消防職員及び教育職員の退職一時金)
第44条の2 第25条第1項に規定する吏員が,在職2年以上17年未満で退職したときは,その者に退職一時金を支給する。
2 前条第1項ただし書及び第2項から第5項までの規定は,前項の退職一時金について準用する。
(返還一時金)
第44条の3 第44条第2項(第44条の2において準用する場合を含む。第4項及び次条第1項において同じ。)の退職一時金の支給を受けた者(第44条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が退職年金,増加退隠料又は傷病年金を受ける権利を有する者となつたときは,返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は,その退職した者に係る第44条第2項第3号(第44条の2第2項において準用する同号の規定を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる金額(その額が,第44条第2項第1号に掲げる金額と同条同項第2号に掲げる金額との合算額(第44条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げる金額をこえるときは,当該金額)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に増加退隠料又は傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については,そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は,複利計算の方法によるものとし,その利率は,年5分5厘とする。
4 第25条の5第4項の規定は,第44条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 第44条第5項(第44条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は,第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第44条の4 第44条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金,通算退職年金,増加退隠料又は傷病年金を受ける者となつた場合を除く。)において,60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については,当該退職の日)から60日以内に同項第3号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは,その者に返還一時金を支給する。
2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の返還一時金について準用する。この場合において,同条第2項中「後に退職した日(退職の後に増加退隠料又は傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については,そのなつた日)」とあるのは,「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。
(遺族一時金)
第45条 吏員が2年以上在職し,退隠料受給年限に達しないで,在職中に死亡したときは,その遺族に遺族一時金を給する。
2 前項の遺族一時金の金額は,退職当時の給料に相当する金額に,その在職年の年数を乗じて得た金額とする。
3 第44条第3項の規定は,遺族一時金につきこれを準用する。
第46条 第38条第1項に規定する者に給する遺族一時金は,吏員の死亡の時において,他にその遺族一時金を受けるべき権利を有する者がないときに限り,これを給する。
2 吏員の死亡の時において遺族一時金を受けるべき権利を有していた者が,第38条第1項に規定する者が生じたために,遺族一時金を受ける権利を有していなかつたことになる場合においても,その者は,その遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。
(死亡一時金)
第46条の2 第44条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは,その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は,その死亡した者に係る第44条第2項第3号に掲げる金額(その金額が,同項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額との合算額(第44条の2第2項において準用する場合を含む。)をこえるときは,当該金額)に,その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第44条の3第3項及び第4項の規定は,死亡一時金の額について準用する。
第4章 雑則
(災害補償との関係)
第47条 労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて,同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については,当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は,増加退隠料又は傷病年金(第35条第2項の規定によりこれらの年額に加給される年額を含む。)は,これを停止する。
第48条 労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて,同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については,当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は,次の区分によつて遺族扶助料の一部を停止する。
(1) 第43条第1項第2号の規定による遺族扶助料については,その年額の40分の30に相当する金額に同条第3項の規定による加給年額を加えた金額
(2) 第43条第1項第3号の規定による遺族扶助料については,その年額の33分の23に相当する金額に同条第3項の規定による加給年額を加えた金額
(3) 第43条第1項第4号の規定による遺族扶助料については,その年額の24分の14に相当する金額に同条第3項の規定による加給年額を加えた金額
第49条 前2条の規定による停止年額がその者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて,同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえる者については,その停止年額は,当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(恩給法準用者であつた者に対する通算退職年金等の給付)
第49条の2 旧通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下この条において「旧政令」という。)第4条に規定する者で旧政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市長に納付したもの又はその遺族は,第44条第2項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして,この条例中第24条第1項に規定する吏員に対する通算退職年金,返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において,第44条の3第2項中「前に退職した日」とあり,又は第46条の2第2項中「退職した日」とあるのは,「旧政令第5条に定める金額を市長に納付した日」とする。
(重複加給の禁止)
第50条 第35条第2項又は第43条第3項の規定により加給を受けるべき場合において,1人の扶養親族又は扶養遺族が2以上の恩給について加給を受けるべき原因となるときは,当該扶養親族又は扶養遺族は,最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。
(元編入町村吏員の取扱)
第51条 元編入町村の吏員(一部事務組合の吏員を含む。以下同じ。)であつて,本市に引き続き任用せられたもののこの条例の適用については,当該元町村において最近の就職の時において本市に就職したものとみなす。但し,当該元町村の条例により退隠料を受け又は受けるべき権利を有する者であつて,再就職等のためその支給を停止されているものに対しては,その退隠料の基礎となつた在職年数は,本市の在職年数に通算する。
(恩給受給者の死亡の推定)
第52条 年金たる恩給権を有する者であつて,本州,四国,九州,北海道以外の地域において死亡したものの第23条第1項第1号及び第36条第2号の規定の適用については,その事実の確定した日をもつて死亡の日とみなす。但し,事実の確定の日については,市長がこれを認定する。
(施行細目)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長がこれを定める。
附 則
(施行及び適用の期日)
第1条 この条例は,発布の日からこれを施行し,昭和23年7月1日からこれを適用する。但し,第2条第2号に規定する吏員にあつては昭和23年3月7日から,教育委員会及び市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他市立の教育機関に属する吏員たる職員にあつては昭和23年11月1日から(但し,市立学校に属する吏員たる職員にあつては,昭和23年7月15日とする。),同条第3号に規定する吏員にあつては昭和24年1月12日からそれぞれこれを適用する。
(廃止条例)
第2条 次に掲げる条例は,昭和23年6月30日限り,これを廃止する。
(1) 神戸市有給吏員恩給特例条例(昭和4年4月条例第32号)
(2) 神戸市有給吏員恩給特例条例(昭和16年9月条例第83号)
(3) 神戸市吏員恩給特例条例(昭和22年3月条例第231号)
(4) 退隠料又は遺族扶助料受給権者の死亡に関する神戸市吏員恩給特例条例(昭和22年8月条例第264号)
(元編入町村吏員の年金恩給の支給)
第3条 元編入町村の吏員又はその遺族であつて,本市から恩給を支給されていた者に対しては,この条例の規定により引き続きこれを支給する。
2 元武庫郡御影町,住吉村,魚崎町,本庄村及び本山村の退隠料及び遺族扶助料を受け又は受けるべき権利を有する者に対しては,当該元町村のこれに関する条例の規定(年額の端数処理に関する規定を除く。)によりこれを支給し,年額の端数についての処理は,この条例の当該規定に準じるものとする。ただし,支給につき必要があるときは,市長において別段の定をすることができる。
3 元編入町村の吏員又はその遺族であつて,兵庫県町村職員恩給組合から退隠料又は遺族扶助料の支給を受ける権利を有するものに対しては,昭和28年4月以降,兵庫県町村職員恩給組合恩給条例により支給を受けるべき退隠料又は遺族扶助料をこの条例による退隠料又は遺族扶助料とみなし,これを支給する。但し,支給について必要があるときは,市長において別段の定をすることができる。
4 第51条本文の規定の適用を受ける者についてこの条例による退隠料又は遺族扶助料の給与事由が生じ,現にその者又はその遺族が退隠料又は遺族扶助料の支給を受けるに至つたときは,そのとき以降については,前項の規定は,適用しない。
(旧条例適用者等の取扱特例)
第4条 この条例施行の日において現に退隠料又は遺族扶助料の受給権を有する者(昭和23年6月30日以前の退職又は死亡により給与事由の生じた年金たる恩給の受給権を有する者を除く。本条においては,以下同じ。)及び第2条第1号の吏員であつて,現に在職する者及び第51条本文の規定の適用により昭和24年3月31日において本市吏員として在職した者とみなされた者の年金たる恩給の計算については,その基礎となる在職年月数に,2年を加算したものをもつて計算する。
2 前項に規定する者で現に在職する者及び第51条本文の規定の適用により昭和24年3月31日において本市吏員として在職した者とみなされた者の第26条第1項第3号の規定による退隠料の停止は,同号の規定にかかわらず,40歳に満ちる月まではその全額,40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の3とする。
3 第1項の退隠料又は遺族扶助料の受給権を有する者並びに同項の現に在職する吏員及び第51条本文の規定の適用により昭和24年3月31日において本市吏員として在職した者とみなされた者であつて,退隠料の受給年限に達して退職又は在職中死亡した者又はその遺族に対しては,第44条又は第45条の規定にかかわらず,その在職年1年につき退職又は死亡当時の給料の2割5分に相当する金額の退職一時金又は死亡一時金を給する。
4 この条例の施行以前に,禁錮以上の刑に処せられた者については,なお従前の例による。
第5条 この条例施行の日において現に退隠料の受給権を有する者については,第26条第1項第3号の規定にかかわらず退隠料の停止は,これを行わない。
(この条例適用前に給与事由の生じた恩給の計算)
第6条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職一時金又は死亡一時金の金額及び同日以前に給与事由の生じた退隠料,増加退隠料又は遺族扶助料の同年9月分までの年額の計算については,なお従前の例による。
2 前項の場合においては,同年1月1日から同年6月30日までに退職又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は,昭和22年12月31日における給与に関する条例の規定による本俸の額とする。
(従前の退隠料及び遺族扶助料年額の改定)
第7条 前条に規定する退隠料,増加退隠料又は遺族扶助料については,昭和23年10月分以降,その年額を退隠料年額計算の基礎となつた給料年額(退隠料を受けない者については,これを受けるものとした場合において退隠料の年額計算の基礎となるべき給料年額を含む。)にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,なお従前の例により算出した年額に改定する。
第7条の2 増加退隠料又は遺族扶助料を改定する場合においては,昭和45年10月分以降,前条の規定にかかわらず第35条又は第43条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(未復員者の恩給計算の取扱)
第8条 昭和21年7月1日以後引き続いて内地外にある者が内地に帰還しないで退職し,又は死亡した場合に給する恩給の額の計算については,その者が昭和21年6月30日において現に受けていた給料年額の100分の130に相当する額にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定給料の年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして,この条例の規定を適用する。
(増額改定の手続)
第9条 附則第7条の規定により恩給年額を改定する場合においては,市長は,受給者の請求を待たずにこれを行う。但し,第35条第2項及び第43条第2項の規定による加給については,受給者の請求を待つてこれを行う。
(昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金年額の改定)
第9条の2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料,増加退隠料,傷病年金又は遺族扶助料(以下「年金」という。)については,昭和26年10月分以降,その年額を年金年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第9号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による年金年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた年金年額の改定)
第9条の3 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた年金については,昭和28年10月分以降,その年額を年金年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第10号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第2項の規定は,前項の年金年額の改定について準用する。
(消防長等の取扱特例)
第10条 昭和23年3月7日において消防長の職にあつた者及び同日以降において第2条第1号の吏員から同条第2号の吏員に転じた者であつて市長が指定するもののこの条例の適用については,同条第2号の規定にかかわらず同条第1号の吏員とする。
附 則(昭和24年9月1日条例第149号)
この条例は,発布の日から施行する。但し,第44条第1項及び第45条第3項の改正規定は,昭和24年1月1日から適用する。
附 則(昭和25年7月25日条例第194号)
(施行期日)
1 この条例は,発布の日から施行し,昭和23年3月7日から適用する。但し,第35条及び第43条の改正規定は,昭和25年1月1日から適用し,附則第3条の改正規定は,昭和25年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
2 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料,増加退隠料、傷病年金又は遺族扶助料(以下年金という。)については,昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた年金については,その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第6号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 昭和23年7月1日以降に給与事由の生じた年金については,その年額計算の基礎になつている給料年額にそれぞれ対応する別表第7号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
3 前項の規定による年金年額の改定は,受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
4 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料若しくは傷病年金又は遺族扶助料に対する扶養親族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては,同年同月分までに係るその年額の計算については,なお従前の例によるものとし,昭和25年1月分以降その年額を第1項但書の規定を適用して算出して得た年額に改定する。
5 前項の規定による加給年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。但し,附則第9条但書の規定による請求をしていない受給者については,この限りでない。
附 則(昭和25年12月8日条例第216号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和25年10月10日から適用する。
附 則(昭和26年3月17日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和25年12月16日から適用する。
附 則(昭和26年11月24日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。但し,第13条の改正規定は,昭和26年1月1日から,第2条第6号に関する改正規定は,昭和26年6月17日から,同条第7号に関する改正規定は,昭和26年8月3日からそれぞれ適用する。
(もと海運局官吏に対する特別措置)
2 港湾法の施行に伴いもと海運局の文官で引き続き本市に就職した吏員のうち市長が指定するものの本市在職期間に引き続いた文官の在職期間は,その10分の7に相当する期間をこの条例の在職期間とみなし通算することができる。
(年金年額の改定)
3 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料,増加退隠料,傷病年金又は遺族扶助料(以下「年金」という。)については,昭和26年1月分以降その年額を,年金計算の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する別表第8号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。
4 前項の規定による年金年額の改定は,受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
附 則(昭和28年6月1日条例第21号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際までに改正前の条例附則第3条第3項の規定により退隠料又は遺族扶助料の裁定を受けた者の退隠料又は遺族扶助料の年額については,昭和28年4月分以降改正後の条例の規定を適用した年額に改訂する。
3 神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)に基く年金たる恩給(以下「年金」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては,昭和28年1月分以降,その年額を,同条例附則第7条に規定する退隠料年額計算の基礎となつた給料年額(以下「基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,同条例の規定によつて算出して得た年額に改訂する。
4 前項に規定する年金で,恩給条例上の在職年が25年以上の者に係るものについては,基礎給料年額が4,320円をこえるものを除き,その基礎給料年額の1段階上位の附則別表の基礎給料年額を当該年金の基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。
5 昭和23年7月1日から昭和26年9月30日までに給与事由の生じた年金については,昭和28年1月分以降,その年額を,恩給条例附則第9条の2に規定する年金年額の計算の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する同条例の一部を改正する条例(昭和27年2月条例第6号)附則別表第9号表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改訂する。
6 昭和26年10月1日から昭和27年12月30日までに給与事由の生じた年金で市長の定めるものについては,昭和28年1月分以降,その年額を,年金年額の計算の基礎となつた退職又は死亡当時の給料年額の1段階上位の給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改訂する。
7 前5項の規定による年金年額の改訂は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表
基礎給料年額
仮定給料年額
基礎給料年額
仮定給料年額
基礎給料年額
仮定給料年額
480
62,400
1,620
123,600
3,840
244,800
540
64,200
1,740
132,000
4,320
264,000
600
68,400
1,920
141,600
4,800
283,200
660
73,200
2,100
151,200
5,280
302,400
780
78,000
2,280
156,000
5,760
326,400
900
82,800
2,460
168,000
6,240
350,400
1,020
87,600
2,640
174,000
6,720
376,800
1,140
93,600
2,880
186,000
7,200
403,200
1,260
99,600
3,120
199,200
7,800
432,000
1,380
106,800
3,360
213,600
   
1,500
115,200
3,600
228,000
   
基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し,基礎給料年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の54倍に相当する金額を仮定給料年額とする。
附 則(昭和28年10月15日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和28年10月1日から適用する。
附 則(昭和29年10月15日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和29年7月1日から適用する。但し,第2条の改正規定中但書に関する部分は,市町村立学校職員退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者にあつては,同条例適用の日(夜間のみに授業を行う課程の定時制高等学校に属する吏員たる職員にあつては,昭和26年4月1日)から適用する。
附 則(昭和31年4月1日条例第11号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行前の在職について在職年を計算する場合及びこの条例施行前に給与事由の生じた恩給については,なお従前の例による。
3 この条例施行の際現に再在職する者(以下「現に再在職する者」という。)及びこの条例施行の日以降に再就職する者の,神戸市吏員恩給条例の適用を受けていた前の在職期間については,昭和24年3月31日前の在職期間であつても前項の規定にかかわらず改正後の第16条第2項の規定を適用する。
4 前項の規定の適用を受ける者については,附則第4条第1項から第3項までの規定は,適用しない。ただし,昭和24年3月31日以前から引き続いて現に再在職する者については,同条第1項及び第2項の規定は,適用し,同条第3項の規定は,その再在職にかかる在職期間についてのみ適用する。
5 第3項の規定の適用を受ける者で,現に再在職する者の第25条の2ただし書の規定による退職一時金の返還は,第25条の3第1項の規定にかかわらず,この条例施行の日の属する月の翌月から1年内に行わなければならない。
附 則(昭和31年12月5日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条,第14条第2項,第15条第2項,第17条及び第19条の改正規定は,神戸市吏員恩給条例(以下「条例」という。)第2条第2号の吏員については,昭和23年3月7日から,同条第3号の吏員については,昭和24年1月12日から,附則第2項の規定及び同項の規定に係る部分は,昭和30年7月1日から,附則第3項の規定及び同項の規定に係る部分は,昭和31年11月1日から,附則第5項から第7項までの規定は,昭和31年10月1日から適用する。
(もと兵庫県職員であつた者に対する特別措置)
2 建築基準行政の実施に関する事務移管に伴い,昭和30年7月1日において兵庫県職員から引き続き本市吏員となつた者のうち市長の指定する者の次に掲げる在職期間は,本市吏員としての在職期間とみなして通算する。この場合において,年金たる恩給について在職年を計算するときは,恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(公務員とみなされる者を含む。以下同じ。)としての在職期間は,その10分の7に,恩給条例(昭和25年兵庫県条例第36号。以下「県恩給条例」という。)上の職員としての在職期間は,その15分の12に,それぞれ相当する年月数(1月未満の端数は,切り捨てる。以下同じ。)をもつて計算する。
(1) 昭和30年6月30日において恩給法の準用を受けていた者 恩給法上の公務員としての在職期間
(2) 昭和30年6月30日において県恩給条例の適用を受けていた者 県恩給条例上の職員としての在職期間
3 地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第10項の規定により昭和31年11月1日において兵庫県職員から引き続き本市吏員となつた者であつて昭和31年10月31日において県恩給条例の適用を受けていたものについては,県恩給条例上の職員としての在職期間は,本市吏員としての在職期間とみなして通算する。この場合において,年金たる恩給について在職年を計算するときは,その15分の12に相当する年月数をもつて計算する。
4 前2項の規定の適用を受ける者については,条例附則第4条の規定は,適用しない。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
5 昭和23年6月30日以前に退職し,若しくは死亡した条例上の吏員又はこれらの者の遺族に給する条例に基く退隠料,増加退隠料又は遺族扶助料で,その年額計算の基礎となつている給料年額が354,000円以下のものについては,昭和31年10月分以降,その年額を,その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
6 前項の規定による恩給年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
7 削除
8 削除
(長期在職者についての特例)
9 第5項における退隠料,増加退隠料又は遺族扶助料で,その在職年数が10年以上であるものの年額の計算については,附則別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち附則別表第2の左欄に掲げるものは,同表の右欄に掲げるものに読み替える。

附則別表第1
恩給年額計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
恩給年額計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
72,000
79,800
160,800
196,800
74,400
82,800
175,200
213,600
79,800
88,800
189,600
222,000
85,800
94,800
196,800
230,400
91,800
100,800
213,600
240,000
97,800
111,000
222,000
249,600
103,800
123,000
240,000
268,800
111,000
133,200
259,200
290,400
118,200
144,000
279,600
314,400
127,800
154,800
301,200
340,800
138,600
168,000
327,600
354,000
149,400
182,400
354,000
367,200

附則別表第2
左欄
右欄
左欄
右欄
79,800
88,800
154,800
168,000
82,800
91,800
168,000
182,400
88,800
97,800
182,400
196,800
94,800
103,800
196,800
213,600
100,800
111,000
213,600
222,000
111,000
123,000
222,000
230,400
123,000
133,200
230,400
240,000
133,200
144,000
240,000
249,600
144,000
154,800
249,600
259,200
附 則(昭和34年9月28日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第2号)
改正 昭和61年10月1日条例第16号
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,恩給条例第45条及び第46条の改正規定を除くほか,昭和36年4月1日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第2条 改正後の神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第25条の5若しくは第25条の6の規定による通算退職年金又は神戸市職員共済組合条例(以下「共済組合条例」という。)第19条の2の規定による通算退職年金は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間又は加入期間(以下「在職期間等」という。)に基づいては,支給しない。ただし,昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の恩給条例第44条又は共済組合条例第20条の規定による退職一時金の支給を受けた者で,施行日から60日以内に,その者に係る改正後の恩給条例第44条第2項第3号(改正後の恩給条例第44条の2第2項において準用する場合を含む。附則第4条において同じ。)に掲げる金額(その額が,改正後の恩給条例第44条第2項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額との合算額(改正後の恩給条例第44条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)を超えるときは,当該合算額)又は共済組合条例第20条第1項第5号(イ)に掲げる金額(その額が,改正後の共済組合条例第20条第1項第5号(ア)に掲げる金額を超えるときは同号(イ)に掲げる金額)に相当する金額(附則第5条第2項において「控除額相当額」という。)を市長又は組合長に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間等については,この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の恩給条例第25条の5若しくは第25条の6又は共済組合条例第19条の2の規定の適用については,改正後の恩給条例第25条の5第1項第1号又は共済組合条例第19条の2第2項第1号に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者
10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者
11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者
12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者
13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者
14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者
15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者
16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者
17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者
18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者
19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者
20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者
21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者
22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者
23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者
24年
2 旧通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において,前項の規定により,当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは,当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても,これを算入するものとする。
3 第1項の表(恩給条例第24条第1項に規定する吏員については大正6年4月2日以後に生まれた者に係る部分を,恩給条例第25条第1項に規定する吏員及び共済組合条例第17条第1項に規定する吏員以外の職員については大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分を,それぞれ除く。)の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の在職期間等が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の恩給条例第25条の5若しくは第25条の6又は共済組合条例第19条の2の規定の適用については,改正後の恩給条例第25条の5第1項第1号又は共済組合条例第19条の2第2項第1号に該当するものとみなす。
第4条 施行日前から引き続き職員又は組合員であつて,次の各号のいずれかに該当する者について改正後の恩給条例第44条第1項及び第2項(これらの規定を改正後の恩給条例第44条の2第2項において準用する場合を含む。)又は共済組合条例第20条第1項第5号の規定を適用する場合において,その者が退職又は脱退の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上改正後の恩給条例第44条第2項第3号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に,又は改正後の共済組合条例第20条第1項第5号(イ)に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合長に申し出たときは,改正後の恩給条例第44条第1項及び第2項又は共済組合条例第20条第1項第5号の規定にかかわらずその者の退職一時金については,改正後の恩給条例第44条第4項(改正後の恩給条例第44条の2第2項において準用する場合を含む。)又は共済組合条例第20条第4項の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第5条 改正後の恩給条例第44条の3,第44条の4若しくは第46条の2又は共済組合条例第21条の2,第21条の3若しくは第25条の14の規定の適用については,これらの規定に規定する退職一時金には,施行日前の退職又は脱退に係る退職一時金(次項の規定により改正後の恩給条例第44条第2項(改正後の恩給条例第44条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は共済組合条例第20条第1項第4号及び第5号の規定による退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第2条ただし書に規定する者については,その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の恩給条例第44条第2項又は共済組合条例第20条第1項の退職一時金とみなして,改正後の恩給条例第44条の3,第44条の4若しくは第46条の2又は共済組合条例第21条の2,第21条の3若しくは第25条の14の規定を適用する。この場合において,改正後の恩給条例第44条の3第2項中「前に退職した日」とあり又は改正後の恩給条例第46条の2第2項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を市長に返還した日」と,改正後の共済組合条例第21条の2第2項中「前に脱退した日」とあり又は改正後の共済組合条例第25条の14第2項中「脱退した日」とあるのは「控除相当額を組合長に返還した日」とする。
第6条 旧通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては,改正後の恩給条例第49条の2中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは,「施行日以後」として同条の規定を適用する。
附 則(昭和37年12月12日条例第27号)
改正 昭和39年10月12日条例第13号
昭和41年1月10日条例第26号
昭和41年12月13日条例第29号の2
昭和45年4月1日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,本則の規定は,昭和39年4月28日から,その他の規定は,昭和37年10月1日から適用する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
2 昭和28年12月31日以前に退職し,若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料,増加退隠料又は遺族扶助料については,昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては,その給与事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,神戸市吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改正年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。
3 削除
4 削除
5 削除
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた恩給年額の改定)
6 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本項において同じ。)した吏員又はその遺族で,昭和37年9月30日において現に退隠又は遺族扶助料を受けているものについては,同年10月分以降,その年額を,次の各号に規定する給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは,その年額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和33年12月条例第22号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,神戸市吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた吏員にあつては,同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され,かつ,その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば,その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した吏員にあつては,旧給与条例がその者の退職の日まで施行され,かつ,その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば,その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
7 附則第2項ただし書の規定は,前項の規定による恩給年額の改定について,準用する。
(増加退隠料,増加退隠料と併給される退隠料等の年額の計算についての特例)
8 神戸市吏員恩給条例第27条に規定する退隠料及び増加退隠料又は同条例第43条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての附則第2項及び前2項の規定の適用については,附則第2項及び前2項中「仮定給料年額を」とあるのは,「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131,113,100円であるときは1,000分の1,129,118,200円であるときは1,000分の1,127,123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(職権改定)
9 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
10 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料,増加退隠料(神戸市吏員恩給条例第35条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)又は遺族扶助料については,昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については,その給与事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,神戸市吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。
11 前項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で,次の表の左欄に掲げる月分のものについては,当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年令(遺族扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が遺族扶助料を受けているときは,そのうちの年長者の年令)が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは,改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分
年令の区分
60歳未満
60歳以上65歳未満
65歳以上70歳未満
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで
30分の30
30分の20
30分の15
昭和41年7月分から同年9月分まで
30分の30
30分の15
30分の15
昭和41年10月分から同年12月分まで
30分の30
30分の15
 
12 第10項の規定により年額を改定された遺族扶助料で,妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては,当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは,改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分
年令の区分
65歳未満
65歳以上70歳未満
昭和40年10月分から同年12月分まで
30分の20
30分の15
昭和41年1月分から同年9月分まで
30分の15
30分の15
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
13 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した吏員又はその遺族で,昭和40年9月30日において現に退隠料,増加退隠料,傷病年金又は遺族扶助料(増加退隠料及び傷病年金にあつては恩給条例第35条第2項の規定による加給の年額を除く。)を受けているものについては,同年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「35年旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば,これらの者の35年旧給与条例等の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,神戸市吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
14 第10項ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について,第11項及び第12項の規定は前項の規定により,年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。

附則別表第1
恩給年額計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
70,800
86,000
72,600
88,300
74,400
90,400
76,800
93,300
79,200
95,100
82,800
98,400
86,400
103,200
90,000
108,200
93,600
113,100
97,200
118,200
100,800
123,100
104,400
128,100
108,000
131,300
111,600
134,500
115,200
138,200
120,000
143,400
123,800
147,800
129,600
152,100
134,400
152,200
139,200
162,300
145,200
167,900
151,200
173,600
157,200
180,700
160,700
185,000
166,700
190,800
172,600
196,400
178,600
207,700
181,900
210,600
190,100
219,100
198,200
230,500
206,400
243,100
214,600
249,500
222,700
255,600
231,100
264,400
236,300
269,500
244,700
284,500
253,900
291,900
263,500
299,600
273,100
314,600
282,700
329,700
286,200
333,600
297,000
346,000
309,000
363,700
321,000
381,200
334,200
392,000
347,400
402,600
356,600
423,900
369,800
445,300
375,100
449,600
391,000
466,600
406,800
488,000
422,600
509,400
430,800
530,700
447,600
544,100
465,600
558,400
483,600
586,000
501,600
613,800
519,600
627,800
537,600
641,400
555,600
669,000
573,600
681,700
594,000
696,700
614,400
724,300
634,800
754,400
657,600
769,900
680,400
784,600
703,200
800,000
726,000
814,800
751,200
844,900
776,400
875,000
801,600
889,800
828,000
905,200

附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
86,000
103,200
88,300
106,000
90,400
108,500
93,300
112,000
95,100
114,100
98,400
118,100
103,200
123,800
108,200
129,800
113,100
135,700
118,200
141,800
123,100
147,700
128,100
153,700
131,300
157,600
134,500
161,400
138,200
165,800
143,400
172,100
147,800
177,400
152,100
182,500
157,200
188,600
162,300
194,800
167,900
201,500
173,600
208,300
180,700
216,800
185,000
222,000
190,800
229,000
196,400
235,700
207,700
249,200
210,600
252,700
219,100
262,900
230,500
276,600
243,100
291,700
249,500
299,400
255,600
306,700
264,400
317,300
269,500
323,400
284,500
341,400
291,900
350,300
299,600
359,500
314,600
377,500
329,700
395,600
333,600
400,300
346,000
415,200
363,700
436,400
381,200
457,400
392,000
470,400
402,600
483,100
423,900
508,700
445,300
534,400
449,600
539,500
466,600
559,900
488,000
585,600
509,400
611,300
530,700
636,800
544,100
652,900
558,400
670,100
586,000
703,200
613,800
736,600
627,800
753,400
641,400
769,700
669,000
802,800
681,700
818,000
696,700
836,000
724,300
869,200
754,400
905,300
769,900
923,900
784,600
941,500
800,000
960,000
814,800
977,800
844,900
1,013,900
875,000
1,050,000
889,800
1,067,800
905,200
1,086,200
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附 則(昭和38年10月10日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第1条,附則第2項及び第3項の規定は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。この場合において,地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)の規定の適用については,第1条,附則第2項及び第3項の規定は,施行法の施行の日の前日において施行されていたものとみなし,当該施行法の定めるところによるものとする。
(市町村立学校給与負担法の一部改正による特例)
2 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(昭和34年法律第201号)附則第2項及び附則第7項の規定により,引き続き,神戸市の定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた者の退隠料及び退職一時金の基礎となるべき公務員としての在職期間,都道府県の職員としての在職期間及び他の市町村の教育職員としての在職期間の通算に関しては,指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令(昭和35年政令第54号)により,指定都市が措置することとされているものの例による。
3 前項の規定の施行の細目について必要な事項は,規則で定める。
(恩給条例の一部改正条例等の改正に伴う経過措置)
4 神戸市吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和31年12月条例第39号)の規定により年金額を改定された退隠料,増加退隠料又は遺族扶助料の改定年金額と従前の年金額との差額の停止については,昭和38年9月分までは,第2条の規定による改正前の附則第7項及び第8項の規定の例による。
5 前項の規定は,第3条の規定による昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の改正に伴う経過措置について準用する。
附 則(昭和39年10月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。
(停止金額についての経過措置)
2 神戸市吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年12月条例第27号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については,昭和39年9月分までは,この条例による改正前の同条例附則第3項から第5項までの規定の例による。
附 則(昭和41年1月10日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。
(職権改定)
2 この条例の規定による年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(昭和41年12月13日条例第29号の2)
改正 昭和45年4月1日条例第7号
昭和45年10月13日条例第47号
昭和47年10月2日条例第43号
昭和49年10月7日条例第64号
昭和50年12月26日条例第46号
昭和51年10月7日条例第50号
昭和52年8月11日条例第49号
昭和53年8月5日条例第45号
昭和54年11月7日条例第17号
昭和55年8月1日条例第30号
昭和56年7月30日条例第17号
昭和57年7月20日条例第18号
昭和59年9月28日条例第12号
昭和60年10月1日条例第17号
昭和61年10月1日条例第16号
昭和62年10月1日条例第13号
昭和63年10月5日条例第17号
平成元年10月7日条例第27号
平成2年10月3日条例第9号
平成3年10月8日条例第14号
平成4年10月1日条例第19号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年10月1日から適用する。
(改正後の恩給条例の規定による加給)
2 昭和41年9月30日において,現に増加退隠料を受ける者の改正後の恩給条例第35条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は同年10月分から行なう。
3 昭和41年9月30日において現に恩給条例第43条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料を受ける者の改正後の同条第4項の規定に該当する成年の子に係る加給は,同年10月分から行なう。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
4 昭和23年6月30日以前に退職し,若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料,増加退隠料(神戸市吏員恩給条例第35条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)又は遺族扶助料については,昭和41年10月分以降,その年額をその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし,恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。
5 改正後の神戸市吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年12月条例第27号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第11項の規定は,前項の規定により年額を改定された恩給の年額について準用する。
(職権改定)
6 この条例による恩給等の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額
実在職年
仮定給料年額
147,700円
30年未満
161,400円
30年以上
165,800円
153,700円
30年未満
165,800円
30年以上
172,100円
161,400円
30年未満
177,400円
30年以上
182,500円
172,100円
30年未満
188,600円
30年以上
194,800円
182,500円
30年未満
201,500円
30年以上
208,300円
201,500円
20年未満
208,300円
20年以上23年未満
216,800円
23年以上
222,000円
216,800円
20年未満
222,000円
20年以上23年未満
229,000円
23年以上
235,700円
229,000円
20年未満
235,700円
20年以上27年未満
249,200円
27年以上
252,700円
249,200円
20年未満
252,700円
20年以上27年未満
262,900円
27年以上
276,600円
262,900円
20年未満
276,600円
20年以上27年未満
291,700円
27年以上
299,400円
291,700円
24年未満
299,400円
24年以上30年未満
306,700円
30年以上
317,300円
306,700円
24年未満
317,300円
24年以上30年未満
323,400円
30年以上
341,400円
323,400円
30年未満
341,400円
30年以上
350,300円
341,400円
33年未満
350,300円
33年以上
359,500円
350,300円
33年未満
359,500円
33年以上
377,500円
359,500円
33年未満
377,500円
33年以上
395,600円
377,500円
33年未満
395,600円
33年以上
400,300円
395,600円
33年未満
400,300円
33年以上
415,200円
400,300円
33年未満
415,200円
33年以上
436,400円
436,400円
35年未満
436,400円
35年以上
457,400円
470,400円
35年未満
470,400円
35年以上
483,100円
508,700円
35年未満
508,700円
35年以上
534,400円
534,400円
35年未満
534,400円
35年以上
539,500円
539,500円
35年未満
539,500円
35年以上
559,900円
559,900円
35年未満
559,900円
35年以上
585,600円
611,300円
35年未満
611,300円
35年以上
636,800円
670,100円
35年未満
670,100円
35年以上
703,200円
769,700円
35年未満
769,700円
35年以上
802,800円
869,200円
35年未満
869,200円
35年以上
905,300円
941,500円
35年未満
941,500円
35年以上
960,000円
1,013,900円
35年未満
1,013,900円
35年以上
1,050,000円
附 則(昭和45年4月1日条例第7号)抄
改正 昭和57年7月28日条例第24号
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。
(公務傷病恩給等に関する経過措置)
第2条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第35条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金を受けている者については,同年10月分以降,その加給の年額を,妻に係るものにあつては12,000円に,その他の扶養親族のうち1人に係るものにあつては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については,なお従前の例による。
第3条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第43条第3項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料を受けている者については,同年10月分以降,その加給の年額を,扶養遺族のうち1人に係るものにあつては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については,なお従前の例による。
第4条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料又は傷病年金を受けている者の当該増加退隠料又は傷病年金については,同年10月分以降,その者に改正後の恩給条例別表第1号表の1又は別表第1号表の2の規定を適用した場合におけるその者の重度障害の程度又は障害の程度にそれぞれ相応する増加退隠料又は傷病年金に改定する。ただし,その者につきこれらの表の規定を適用した場合における重度障害の程度又は障害の程度が,改正前の恩給条例別表第1号表の1又は別表第1号表の2の規定を適用した場合における重度障害の程度又は障害の程度と異ならない場合においては,この改定は行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料又は傷病年金については,なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第5条 第1条,第2条並びに改正後の昭和41年条例附則第6項及び第7項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病年金と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。以下この条において同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については,その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が遺族扶助料を受けているときは,そのうちの年長者の年齢,以下同じ。)が,同年9月30日において65歳以上である場合を除き,改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし,その者の年齢が,同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分,同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては,同年12月分については,この限りでない。
(職権改定)
第6条 この条例の規定による退隠料等及び退職年金等の年額の改定は,附則第4条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(昭和45年10月13日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。ただし,恩給条例第25条の5第2項第1号の改正規定及び共済組合条例第19条の2第3項の改正規定は,昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月2日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
(恩給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の恩給条例第43条の規定により,24万円又は18万円を支給することとなる者の昭和47年10月分から同年12月分までの扶助料の年額については,同条例の規定にかかわらず「24万円」とあるのは「217,671円」と「18万円」とあるのは「163,371円」とする。
附 則(昭和48年12月8日条例第43号)抄
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。ただし,次の各項に掲げる規定は,当該各項に掲げる日から適用する。
3 ……(略) ……第2条中改正後の恩給条例第25条の5の規定……(略)……昭和48年11月1日
附 則(昭和49年10月7日条例第64号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月26日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年8月1日から適用する。
3 この条例による改正後の神戸市吏員恩給条例第43条の規定により,506,000円又は379,500円を支給することとなる者の昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額については,同条中「506,000円」とあるのは「474,000円」と,「379,500円」とあるのは「355,500円」とする。
附 則(昭和51年10月7日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例,神戸市職員共済組合条例(以下「共済組合条例」という。)及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例の規定は,昭和51年7月1日から適用する。ただし,改正後の恩給条例第36条の2及び共済組合条例第25条の9の2の規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和51年12月21日規則第91号により第36条の2の規定は,昭和51年12月21日から施行)
(夫に対する遺族扶助料等の支給条件の緩和に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に夫以外の者の遺族扶助料又は遺族年金(以下「遺族扶助料等」という。)を受ける権利を有する場合には,その遺族扶助料等については,なお従前の例による。ただし,当該夫以外の者が遺族扶助料等を受ける権利を失つた後は,この限りでない。
4 改定後の恩給条例第36条の規定による遺族扶助料は,この条例の施行の日(前項の場合にあつては,当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の恩給条例第39条第2号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失つた夫には,支給しないものとする。
5 改正後の恩給条例第36条の規定又は改正後の共済組合条例第25条の9の規定により新たに遺族扶助料等を支給されることとなる夫の当該遺族扶助料等の支給は,昭和51年7月(第3項ただし書の場合にあつては,当該夫以外の者が遺族扶助料等を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
附 則(昭和52年8月11日条例第49号)抄
改正 昭和53年8月5日条例第45号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「恩給改正条例」という。),神戸市職員共済組合条例及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(遺族扶助料の額の改定に関する経過措置)
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「696,000円」とあるのは「603,700円」と,同項第4号中「522,000円」とあるのは「452,800円」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
3 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料又は遺族年金の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項及び共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項及び共済組合改正条例附則第12項中「(1)又は(2)の表」とあるのは,「(1)の表又は昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年8月条例第49号)附則別表」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第3項関係)
遺族扶助料,遺族年金
金額
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料又は遺族年金
294,500円
65歳未満の者に給する遺族扶助料又は遺族年金(妻又は子に給する遺族扶助料又は遺族年金を除く。)
220,900円
附 則(昭和53年8月5日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「恩給改正条例」という。),神戸市職員共済組合条例(以下「共済組合条例」という。)及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 昭和53年4月分及び5月分の通算退職年金の額に関する改正後の年額改定条例第20条第1項及び恩給条例第25条の5第2項及び共済組合条例第19条の2第3項の規定の適用については,これらの規定中「462,132円」とあるのは「433,224円」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料の額の改定に関する経過措置)
3 昭和53年4月分及び5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「804,000円」とあるのは「746,000円」と,同項第4号中「603,000円」とあるのは「559,500円」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
4 昭和53年4月分及び5月分の遺族扶助料又は遺族年金の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項及び共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項の(2)の表及び共済組合改正条例附則第12項の(2)の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年11月7日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「恩給改正条例」という。),神戸市職員共済組合条例(以下「共済組合条例」という。)及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 昭和54年4月分及び5月分の通算退職年金の年額に関する改正後の年額改定条例第22条第1項,恩給条例第25条の5第2項及び共済組合条例第19条の2第3項の規定の適用については,これらの規定中「477,972円」とあるのは「462,132円」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料の額の改定に関する経過措置)
3 昭和54年4月分及び5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「918,000円」とあるのは「836,000円」と,同項第4号中「709,000円」とあるのは「627,000円」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
5 60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(改正後の年額改定条例第21条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する昭和54年4月分及び5月分の遺族扶助料又は遺族年金の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項及び共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項の表及び共済組合改正条例附則第12項の表中「420,000円」とあるのは「374,500円」と読み替えるものとする。
6 60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する昭和54年4月分から同年9月分までの遺族扶助料又は遺族年金の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項及び共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項及び共済組合改正条例附則第12項中「次の表」とあるのは,「昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年11月条例第17号)附則別表」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第6項関係)
遺族扶助料又は遺族年金
金額
60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料又は遺族年金
323,500円
60歳未満の者に給する遺族扶助料又は遺族年金(妻又は子に給する遺族扶助料又は遺族年金を除く。)
242,700円
附 則(昭和55年8月1日条例第30号)抄
改正 昭和57年7月28日条例第24号
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「恩給改正条例」という。)及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(遺族扶助料の額の改定に関する経過措置)
2 昭和55年4月分及び5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と,同項第4号中「804,000円」とあるのは「736,000円」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料及び遺族年金の額の改定の特例に関する経過措置)
4 改正後の年額改定条例第24条の規定は,恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則第1条第5号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給条例第43条第1項第1号に規定する遺族扶助料及び同日前に給付事由の生じた共済組合条例に規定する遺族年金については,適用しない。
(恩給及び年金の年額の特例に関する経過措置)
5 昭和55年4月分及び5月分に係る退隠料及び遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項の規定並びに退職年金,障害年金及び遺族年金の年額に関する改正後の共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項の表及び共済組合改正条例附則第12項の表中「700,000円」とあるのは「671,600円」と,「525,000円」とあるのは「503,700円」と,「455,000円」とあるのは「436,000円」と読み替えるものとする。
附 則(昭和56年7月30日条例第17号)
改正 昭和57年7月28日条例第24号
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「恩給改正条例」という。),神戸市職員共済組合条例(以下「共済組合条例」という。)及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 昭和56年4月分及び5月分の通算退職年金の年額に関する改正後の年額改定条例第27条第1項,恩給条例第25条の5第2項及び共済組合条例第19条の2第3項の規定の適用については,これらの規定中「530,376円」とあるのは「492,000円」とする。
(遺族扶助料の額の改定に関する経過措置)
3 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と,同項第4号中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
(恩給及び年金の年額の特例に関する経過措置)
4 昭和56年4月分及び5月分に係る退隠料及び遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項の規定並びに退職年金,障害年金及び遺族年金の年額に関する改正後の共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項の表及び共済組合改正条例附則第12項の表中「749,000円」とあるのは「733,600円」と,「561,800円」とあるのは「550,200円」と,「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。
附 則(昭和57年7月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「年額改定条例」という。),神戸市吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。),神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「恩給改正条例」という。),神戸市職員共済組合条例(以下「共済組合条例」という。)及び神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和57年5月1日から適用する。
(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 昭和57年5月分及び6月分の通算退職年金の年額に関する改正後の年額改定条例第30条第1項,恩給条例第25条の5第2項及び共済組合条例第19条の2第3項の規定の適用については,これらの規定中「552,024円」とあるのは「530,376円」とする。
(遺族扶助料の額の改定に関する経過措置)
3 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と,同項第4号中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
4 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項の規定及び遺族年金の年額に関する改正後の共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,恩給改正条例附則第6項の表及び共済組合改正条例附則第12項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
附 則(昭和57年7月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
(障害に係る従前の給付の呼称等)
2 この条例の施行前の神戸市職員共済組合条例その他の条例の規定(これらの条例の改正(従前の改正を含む。)前の規定を含む。)により支給事由の生じた廃疾年金,廃疾一時金及び廃疾給付は,この条例の施行後は,それぞれ障害年金,障害一時金及び障害給付と称する。
3 この条例による改正後の条例の規定中の「障害年金」,「障害一時金」又は「障害給付」には,それぞれ前項の規定により障害年金,障害一時金又は障害給付と称されるもので当該条例の規定に係るものを含むものとする。
附 則(昭和59年9月28日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の恩給改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「改正後の共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和59年3月1日から適用する。
(遺族扶助料の年額の改定に関する経過措置)
2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と,同項第4号中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
3 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項の規定及び遺族年金の年額に関する改正後の共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,改正後の恩給改正条例附則第6項の表及び改正後の共済組合改正条例附則第12項の表中「533,500円」とあるのは,「530,900円」とする。
附 則(昭和60年10月1日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の恩給改正条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「改正後の共済組合改正条例」という。)の規定は,昭和60年4月1日から適用する。
(遺族扶助料の年額の改定に関する経過措置)
2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第43条第1項の規定の適用については,同項第2号及び第3号中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と,同項第4号中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
3 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給改正条例附則第6項の規定及び遺族年金の年額に関する改正後の共済組合改正条例附則第12項の規定の適用については,改正後の恩給改正条例附則第6項の表及び改正後の共済組合改正条例附則第12項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
附 則(昭和61年10月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第43号」という。)の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例(以下「改正後の条例第98号」という。)の規定,第4条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第29号の2」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第28号」という。)の規定は,昭和61年7月1日から適用する。ただし,改正後の条例第43号第35条第1項及び第36条第1項第1号の規定並びに改正後の条例第98号第25条の4,第25条の5第2項第1号及び第49条の2の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
4 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第29号の2附則第6項の規定及び遺族年金の年額に関する改正後の条例第28号附則第12項の規定の適用については,改正後の条例第29号の2附則第6項の表及び改正後の条例第28号附則第12項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
附 則(昭和62年10月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第43号」という。)の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第29号の2」という。)の規定,第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第28号」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(遺族扶助料及び遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
3 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第29号の2附則第6項の規定及び遺族年金の年額に関する改正後の条例第28号附則第12項の規定の適用については,改正後の条例第29号の2附則第6項の表及び改正後の条例第28号附則第12項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
附 則(昭和63年10月5日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定,第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年10月7日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第43号」という。)の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年12月条例第29号の2)の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(昭和37年12月条例第28号)の規定は,平成元年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第43号第40条の規定は,同年8月1日から適用する。
附 則(平成2年10月3日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の年額改定条例」という。)の規定(第44条を除く。),第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第43条第1項の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年12月条例第29号の2)の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(昭和37年12月条例第28号)の規定 平成2年4月1日
(2) 改正後の年額改定条例第44条の規定,改正後の恩給条例第25条の5第2項の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例(以下「改正後の共済組合条例」という。)の規定 平成元年4月1日
(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)
3 平成元年4月分から平成2年3月分までの通算退職年金の年額に関する改正後の年額改定条例第44条の適用については同条の見出し中「平成2年4月分」とあるのは「平成元年4月分」と,同条第1項中「平成2年3月31日」とあるのは「平成元年3月31日」と,「平成2年4月分」とあるのは「平成元年4月分」と,同項第1号中「624,720円に1.023を乗じて得た額」とあるのは「624,720円」と,同項第2号中「240を乗じて得た額に1.023を乗じて得た額」とあるのは「240を乗じて得た額」と,同条第2項中「平成2年4月分」とあるのは「平成元年4月分」とし,改正後の恩給条例第25条の5第2項第1号及び改正後の共済組合条例第19条の2第3項の規定の適用についてはこれらの規定中「624,720円に1.023を乗じて得た額」とあるのは「624,720円」とする。
附 則(平成3年10月8日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年12月条例第29号の2)の規定,第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例(昭和37年12月条例第28号)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月1日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定,第3条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市職員共済組合条例の一部を改正する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年9月30日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年10月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の年額改定条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(遺族扶助料及び遺族年金の額の改定の特例に関する経過措置)
3 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料及び遺族年金の年額に関する改正後の年額改定条例第51条の規定の適用については,同条第1項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と,同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」と,同条第2項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。
附 則(平成7年10月2日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年10月8日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年10月6日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年10月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年10月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年10月3日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の昭和47年度以後における神戸市吏員恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市吏員恩給条例の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の神戸市恩給条例第37条の規定は,この条例の施行の際現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については,改正後の神戸市恩給条例第37条の規定にかかわらず,なおその効力を有する。
附 則(平成20年7月11日条例第8号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。

別表 第1号表の1
重度障害の程度
重度障害の状態
特別項症
1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能であつて常に複雑な介護を要するもの
2 両眼の視力が明暗を弁別できないもの
3 両上肢又は両下肢を全く失つたもの
4 身体諸部の障害を総合してその程度が第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの
第1項症
1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常に介護を要するもの
2 咀嚼及び言語の機能をあわせて廃したもの
3 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別できないもの
4 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型で,結核菌を大量かつ継続的に排出し,常に高度の安静を要するもの
5 呼吸困難のため換気機能検査も実施できないもの
6 肘関接以上で両上肢を失つたもの
7 膝関接以上で両下肢を失つたもの
第2項症
1 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
2 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別できないもの
3 両耳が全く聞えないもの
4 大動脈瘤,鎖骨下動脈瘤,総頸動脈瘤,無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したもの
5 腕関接以上で両上肢を失つたもの
6 1上肢又は1下肢を全く失つたもの
7 足関接以上で両下肢を失つたもの
第3項症
1 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの
2 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上では弁別できないもの
3 レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型で,結核菌を継続的に排出し,常に中等度の安静を要するもの
4 呼吸機能を高度に妨げるもの
5 心臓の機能の著しい障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの
6 腎臓もしくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの
7 肘関接以上で1上肢を失つたもの
8 膝関接以上で1下肢を失つたもの
第4項症
1 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの
2 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別できないもの
3 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの
4 両睾丸を全く失い脱落症状の著しくないもの
5 腕関節以上で1上肢を失つたもの
6 足関節以上で1下肢を失つたもの
第5項症
1 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの
2 頭部,顔面等に大きな醜形を残したもの
3 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別できないもの
4 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型で,病巣が活動性を有し,常に軽度の安静を要するもの
5 呼吸機能を中等度に妨げるもの
6 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの
7 腎臓もしくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの
8 1上肢のすべての指を失つたもの
第6項症
1 頸部又は躯幹の運動を著しく妨げるもの
2 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁明できないもの
3 脾臓を失つたもの
4 1側の拇指及び示指を全く失つたもの
5 1側の総指の機能を廃したもの
第7項症
1 1眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別できないもの
2 1耳が全く聾となり他耳が尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの
3 1個の腎臓を失つたもの
4 1側の拇指を全く失つたもの
5 1側の示指から小指までを全く失つたもの
6 1側の足関節が直角位において強剛したもの
7 1側の総趾を全く失つたもの
上に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の症項は上に掲げる各症に準じて査定する。
レ線像に示された肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」による。
視力を測定する場合においては,屈折異状のものについては矯正視力により,視標は万国共通視力標による。

別表 第1号表の2
障害の程度
障害の状態
第1款症
1 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別することができないもの
2 1耳が全く聾したもの
3 1側の拇指の機能を廃したもの
4 1側の示指から小指までの機能を廃したもの
5 1側の総指の機能を廃したもの
第2款症
1 心身障害のため社会における日常生活活動が中等度に妨げられるもの
2 1眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上では弁別できないもの
3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの
4 レ線像に示された肺結核の病型が安定非空洞型にして再悪化のおそれがあるため経過観察を要するもの
5 呼吸機能を軽度に妨げるもの
6 1側の睾丸を全く失つたもの
7 1側の示指を全く失つたもの
8 1側の第1趾を全く失つたもの
第3款症
1 1側の示指の機能を廃したもの
2 1側の中指を全く失つたもの
3 1側の第1趾の機能を廃したもの
4 1側の第2趾を全く失つたもの
第4款症
1 1眼の視力が0.1に満たないもの
2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解することができないもの
3 1側の中指の機能を廃したもの
4 1側の環指を全く失つたもの
5 1側の第2趾の機能を廃したもの
6 1側の第3趾から第5趾の中2趾を全く失つたもの
上に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の程度は,上に掲げる各症に準じて査定する。
視力を測定する場合においては,屈折異状のものについては矯正視力により,視標は万国共通視力標による。
レ線像に示された肺結核の病型は,「日本結核病学会病型分類」による。

別表 第2号表
マラリア(黒水熱を含む)
猩紅熱
痘瘡
コレラ
発疹チフス
腸チフス
パラチフス
ペスト
回帰熱
赤痢
流行性脳脊髄膜炎
流行性感冒
肺ヂストマ病
トリバノゾーム病
黄疸出血性スピロヘータ病
カラアザール
黄熱
発疹熱
流行性出血熱
デング熱
フイラリア病
フランベジア
流行性脳炎

別表 第3号表
障害原因\病状等差
特別項
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
甲号
特殊公務
 
84/120
71/120
57/120
47/120
37/120
31/120
22/120
乙号
普通公務
 
71/120
61/120
48/120
40/120
32/120
27/120
19/120
特別項は各号第1項の率にその10分の7以内の率を加えたものとする。

別表 第4号表
障害原因\病状等差
第1款
第2款
第3款
第4款
甲号
特殊公務
24/120
20/120
17/120
15/120
乙号
普通公務
20/120
16/120
13/120
12/120

別表 第4号表の2
退職時の年齢
18歳未満
0.91
18歳以上23歳未満
1.13
23歳以上28歳未満
1.48
28歳以上33歳未満
1.94
33歳以上38歳未満
2.53
38歳以上43歳未満
3.31
43歳以上48歳未満
4.32
48歳以上53歳未満
5.65
53歳以上58歳未満
7.38
58歳以上63歳未満
8.92
63歳以上68歳未満
7.81
68歳以上73歳未満
6.44
73歳以上
4.97

別表 第5号表
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
540
14,400
1,740
33,600
4,320
62,400
600
15,840
1,920
36,000
4,800
67,200
660
17,280
2,100
38,400
5,280
72,000
780
18,720
2,280
40,800
5,760
76,800
900
20,160
2,460
43,200
6,240
81,600
1,020
22,080
2,640
45,600
6,720
86,400
1,140
24,000
2,880
48,000
7,200
91,200
1,260
25,920
3,120
50,400
7,800
96,000
1,380
27,840
3,360
52,800
8,400
120,000
1,500
29,760
3,600
55,200
12,000
144,000
1,620
31,680
3,840
57,600
   
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額540円未満の者の仮定給料年額は,その給料年額の26倍に相当する額とする。退隠料年額計算の基礎となつた給料年額がこの表記載の額に合致しないものについては,その直近多額の給料額に対する仮定給料年額による。

別表 第6号表
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
14,400
38,208
31,680
67,200
55,200
114,876
15,840
40,428
33,600
69,120
57,600
121,548
17,280
42,780
36,000
73,128
62,400
128,604
18,720
45,264
38,400
77,376
67,200
136,068
20,160
47,892
40,800
81,876
72,000
143,976
22,080
50,676
43,200
86,628
76,800
152,340
24,000
53,616
45,600
91,656
81,600
165,792
25,920
56,724
48,000
96,984
86,400
175,428
27,840
60,024
50,400
102,612
91,200
185,604
29,760
63,504
52,800
108,564
96,000
202,008
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が14,400円未満の場合においては,その給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が96,000円をこえる場合においては,その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表 第7号表
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額
仮定給料年額
23,400
38,208
43,680
67,200
81,120
118,164
24,240
39,300
45,240
69,120
84,240
121,548
24,960
40,428
46,800
71,100
87,360
125,028
25,800
41,592
48,360
73,128
90,480
128,604
26,520
42,780
49,920
75,228
93,600
132,288
27,360
44,004
51,480
77,376
96,720
136,068
28,080
45,264
53,040
79,596
99,840
139,968
28,920
46,560
54,600
81,876
102,960
143,976
29,640
47,892
56,160
84,216
106,080
148,092
30,480
49,260
57,720
86,628
109,200
152,340
31,200
50,676
59,280
89,112
112,320
156,696
32,040
52,128
60,840
91,656
115,440
161,184
32,760
53,616
62,400
94,284
118,560
165,792
33,600
55,152
63,960
96,984
121,680
170,544
34,320
56,724
65,520
99,756
124,800
175,428
35,880
58,356
67,080
102,612
131,040
180,444
37,440
60,024
68,640
105,552
137,280
185,604
39,000
61,740
71,760
108,564
143,520
190,920
40,560
63,504
74,880
111,672
149,760
196,380
42,120
65,328
78,000
114,876
156,000
202,008
恩給年額の計算の基礎となつた給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し,恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が23,400円未満の場合においては,その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,恩給年額の計算の基礎となつた給料年額が156,000円をこえる場合においては,その給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表 第8号表
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
38,208
46,200
71,100
93,600
132,288
188,400
39,300
48,000
73,128
97,200
136,068
194,400
40,428
49,800
75,228
100,800
139,968
200,400
41,592
51,600
77,376
104,400
143,976
206,400
42,780
53,400
79,596
108,000
148,092
212,400
44,004
55,200
81,876
111,600
152,340
219,600
45,264
57,000
84,216
115,200
156,696
226,800
46,560
58,800
86,628
118,800
161,184
234,000
47,892
60,600
89,112
122,400
165,792
241,200
49,260
62,400
91,656
126,000
170,544
249,600
50,676
64,200
94,284
129,600
175,428
258,000
52,128
66,000
96,984
133,200
180,444
266,400
53,615
68,400
99,756
136,800
185,604
274,800
55,152
70,800
102,612
140,400
190,920
283,200
56,724
73,200
105,552
145,200
196,380
291,600
58,356
75,600
108,564
150,000
202,008
300,000
60,024
78,000
111,672
154,800
219,840
336,000
61,740
80,400
114,876
159,600
239,280
372,000
63,504
82,800
118,164
164,400
260,400
408,000
65,328
85,200
121,548
170,400
283,440
444,000
67,200
87,600
125,028
176,400
   
69,120
90,000
128,604
182,400
   
年金年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し,年金年額の計算の基礎となつている給料年額が38,208円未満の場合においては,その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,年金年額の計算の基礎となつている給料年額が283,440円をこえる場合においては,その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

別表 第9号表
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
46,200
54,000
100,800
115,200
212,400
264,000
48,000
55,200
104,400
119,400
219,600
273,600
49,800
57,000
108,000
123,600
226,800
283,200
51,600
58,800
111,600
127,800
234,000
292,800
53,400
60,600
115,200
132,000
241,200
302,400
55,200
62,400
118,800
136,800
249,600
314,400
57,000
64,200
122,400
141,600
258,000
326,400
58,800
66,000
126,000
146,400
266,400
338,400
60,600
68,400
129,600
151,200
274,800
350,400
62,400
70,800
133,200
156,000
283,200
363,600
64,200
73,200
136,800
162,000
291,600
376,800
66,000
75,600
140,400
168,000
300,000
390,000
68,400
78,000
145,200
174,000
312,000
403,200
70,800
80,400
150,000
180,000
324,000
416,400
73,200
82,800
154,800
186,000
336,000
432,000
75,600
85,200
159,600
192,000
348,000
447,600
78,000
87,600
164,400
199,200
360,000
463,200
80,400
90,600
170,400
206,400
372,000
478,800
82,800
93,600
176,400
213,600
384,000
494,400
85,200
96,600
182,400
220,800
396,000
510,000
87,600
99,600
188,400
228,000
408,000
528,000
90,000
103,200
194,400
235,200
420,000
546,000
93,600
106,800
200,400
244,800
432,000
564,000
97,200
111,000
206,400
254,400
444,000
582,000
年金年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し,年金年額の計算の基礎となつている給料年額が46,200円未満の場合においては,その年額の1,000分の1,168倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,年金年額の計算の基礎となつている給料年額が444,000円をこえる場合においては,その給料年額の1,000分の1,311倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表 第10号表
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
年金年額の計算の基礎となつている給料年額
仮定給料年額
55,200
64,800
119,400
144,000
273,600
367,200
57,000
66,600
123,600
149,400
283,200
382,800
58,800
68,400
127,800
154,800
292,800
398,400
60,600
70,200
132,000
160,800
302,400
414,000
62,400
72,000
136,800
168,000
314,400
430,800
64,200
74,400
141,600
175,200
326,400
447,600
66,000
76,800
146,400
182,400
338,400
465,600
68,400
79,800
151,200
189,600
350,400
483,600
70,800
82,800
156,000
196,800
363,600
501,600
73,200
85,800
162,000
205,200
376,800
519,600
75,600
88,800
168,000
213,600
390,000
537,600
78,000
91,800
174,000
222,000
403,200
555,600
80,400
94,800
180,000
230,400
416,400
573,600
82,800
97,800
186,000
240,000
432,000
594,000
85,200
100,800
192,000
249,600
447,600
614,400
87,600
103,800
199,200
259,200
463,200
634,800
90,600
107,400
206,400
268,800
478,800
657,600
93,600
111,000
213,600
279,600
494,400
680,400
96,600
114,600
220,800
290,400
510,000
703,200
99,600
118,200
228,000
301,200
528,000
726,000
103,200
123,000
235,200
314,400
546,000
751,200
106,800
127,800
244,800
327,600
564,000
776,400
111,000
133,200
254,400
340,800
582,000
801,600
115,200
138,600
264,000
354,000
600,000
828,000
年金年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し,年金年額の計算の基礎となつている給料年額が55,200円未満の場合においては,その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,年金年額の計算の基礎となつている給料年額が600,000円をこえる場合においては,その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。