○神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例
昭和28年6月3日
条例第23号
(期末手当等の支給)
第1条 本市に勤務する常勤の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員であつて規則で定める者(以下「職員」という。)に対しては,この条例に定めるところにより期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)を支給する。
(期末手当)
第2条 期末手当は,6月1日又は12月1日(以下この条から第2条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職をし,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定による失職(
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年3月条例第9号)第1条に規定する者(以下「特別職に属する者」という。)にあつては,同様の規定による失職)をし,又は死亡をした職員についても,同様とする。
2 期末手当の額は,算定基礎額に,6月1日に在職する職員(当該基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員を含む。以下この項において同じ。)に支給する場合においては100分の140(特別職に属する者にあつては100分の212.5(公営企業の管理者にあつては100分の215),管理職手当の支給を受ける職員で規則で定めるもの及び指定職の職員(
神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)第3条第1項第5号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員をいう。)(以下これらを「特定幹部職員」という。)にあつては100分の120),12月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の160(特別職に属する者にあつては100分の232.5(公営企業の管理者にあつては100分の235),特定幹部職員にあつては100分の140)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」と,「100分の120」とあるのは「100分の65」と,「100分の160」とあるのは「100分の85」と,「100分の140」とあるのは「100分の75」とする。
4 第2項の算定基礎額は,それぞれその基準日現在(退職をし,若しくは失職をし,又は死亡をした職員にあつては,退職をし,若しくは失職をし,又は死亡をした日現在)における職員の給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 特別職に属する者並びに
神戸市職員の給与に関する条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上であるもの及びこれと同等であると考慮しうるものとして規則で定めるもの並びに
同号に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する者として規則で定めるものの算定基礎額は,前項の規定にかかわらず,同項の額に,給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合(特別職に属する者にあつては,100分の20)を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員のうち,規則で定めるものにあつては,その額に管理職手当の月額を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額)を加算した額とする。
第2条の2 前条第1項及び
第2条の4の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する市長が定める期末手当を支給する日(以下これらの日を「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分(特別職に属する者にあつては,懲戒免職の処分又はこれに準ずるもの)を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定による失職(特別職に属する者にあつては,同様の規定による失職)をした職員(同法第16条第1号に該当して失職(特別職に属する者にあつては,同様の規定による失職)をした職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職をした職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職をした日から当該支給日の前日までの間に禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたもの
第2条の3 任命権者(特別職に属する者及び消防長にあつては,市長。以下この条において同じ。)は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職をしたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職をした日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中又は公益的法人等(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への派遣の期間中若しくは特定法人(同法第10条第1項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務に従事していた期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮こ以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職をした日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中又は公益的法人等への派遣の期間中若しくは特定法人の業務に従事していた期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する市民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中又は公益的法人等への派遣の期間中若しくは特定法人の業務に従事していた期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中又は公益的法人等への派遣の期間中若しくは特定法人の業務に従事していた期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。
第2条の4 基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,給与のうち当該基準日に係る期末手当に限り,支給する。
第2条の5 基準日以前6箇月以内の期間において教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をした期間がある職員に係る
第2条第2項の在職期間の算定については,当該大学院修学休業をした期間の2分の1に相当する期間を除算する。
(勤勉手当)
第3条 勤勉手当は,6月1日又は12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(特別職に属する者を除く。以下この項において同じ。)に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職をし,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定による失職(特別職に属する者にあつては,同様の規定による失職)をし,又は死亡をした職員についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,算定基礎額に,100分の75(特定幹部職員にあつては,100分の95(指定職の職員にあつては,100分の92.5))を乗じて得た額に,任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の75(特定幹部職員にあつては,100分の95(指定職の職員にあつては,100分の92.5))」とあるのは,「6月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の35(特定幹部職員にあつては100分の45),12月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の40(特定幹部職員にあつては100分の50)」とする。
4
第2条第4項及び
第5項の規定は,勤勉手当の算定基礎額について準用する。この場合において,
同条第4項中「第2項」とあるのは「第3条第2項」と,
同条第5項中「前項」とあるのは「第3条第4項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5 市長は,必要があると認めたときは,第2項に規定する算定基礎額に乗じる割合を予算の範囲内において変更することができる。
6
第2条の2から
第2条の4までの規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,
第2条の2中「前条第1項及び第2条の4」とあるのは「第3条第1項及び同条第6項において準用する第2条の4」と,
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第3条第1項に規定する基準日をいう。以下この条から第2条の4までにおいて同じ。)から」と,
同条第4号中「次条第1項」とあるのは「第3条第6項において準用する次条第1項」と読み替えるものとする。
(施行細目の委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則 抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
3 昭和49年度に限り,第2条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料,扶養手当及びこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。
5 前2項に定める期末手当の支給期日その他必要な事項は,市長が定める。
6 昭和56年4月1日から市長が定める日までの間に期末手当等を支給する場合においては,第2条第2項中「職員の給料」とあるのは「神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第37号)第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)により職員が受けるべきであつた給料」と,第3条第2項中「職員の給料」とあるのは「改正前の給与条例により職員が受けるべきであつた給料」とする。
7 昭和58年1月1日から昭和61年3月31日までの期間内(6月1日及び12月1日を除く。)に神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)第9条第1項に規定する者に該当することとなつた職員又は同期間内に死亡した職員については,第3条第1項の規定にかかわらず,退職又は死亡の日現在における当該職員の給料,扶養手当及びこれらに対する調整手当の月額の合計額に,12月2日から翌年5月31日までの期間内に退職し,又は死亡した場合は当該期間内の勤務期間に応じ次の表の割合の欄(ア)に掲げる割合を,6月2日から11月30日までの期間内に退職し,又は死亡した場合は当該期間内の勤務時間に応じ同表の割合の欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た額の勤勉手当を支給する。
|
勤務期間
|
割合
|
|
(ア)
|
(イ)
|
|
5月以上
|
700分の720
|
700分の1,320
|
|
4月以上5月未満
|
700分の600
|
700分の1,100
|
|
3月以上4月未満
|
700分の480
|
700分の880
|
|
2月以上3月未満
|
700分の360
|
700分の660
|
|
1月以上2月未満
|
700分の240
|
700分の440
|
|
1月未満
|
700分の120
|
700分の220
|
8 第2条第2項の規定の適用については,平成12年3月1日を基準日とする期末手当に限り,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
9 第2条第2項及び第3項の規定の適用については,平成21年6月1日を基準日とする期末手当に限り,同条第2項中「100分の140(」とあるのは「100分の125(」と,「100分の215」とあるのは「100分の195」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,同条第3項中「同項中「100分の140」」とあるのは「同項中「100分の125」」と,「「100分の75」と,」とあるのは「「100分の70」と,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の65」とあるのは「100分の60」とする。
10 前項の規定は,神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例(平成11年10月条例第36号)の適用を受ける者には,適用しない。
11 第3条第2項及び第3項の規定の適用については,平成21年6月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と,同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の35」とあるのは「100分の30」と,「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(昭和38年3月25日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年3月15日から適用する。
附 則(昭和39年3月31日条例第104号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年3月15日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年3月15日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,附則第8項,附則第11項及び附則第12項の規定は,昭和41年4月1日から施行する。
(期末手当等支給条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条,第3条及び第4条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第2条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」あるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「4月」とあるのは「3箇月14日」と,同項第3号及び第4号中「2月」とあるのは「1箇月16日」と,同条例第3条第1項第2号及び第4条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とし,昭和42年3月1日における適用については,同条例第3条第1項第1号及び第4条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
附 則(昭和41年10月12日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年1月1日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
2 この条例の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に対して支払われた期末手当等は,改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定による期末手当等の内払とみなす。
附 則(昭和44年4月1日条例第8号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月28日条例第66号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条(期末手当等の支給に関する条例の一部改正)の規定は,昭和45年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第5条に規定する神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「期末手当等の支給に関する条例」という。)第2条及び第3条の規定の適用については,同条例第2条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年3月条例第66号)第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第3条第1項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,期末手当等の支給に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月24日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条,附則第12項及び附則第13項の規定は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月27日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第82号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から,第2条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定は,昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(期末勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月1日を基準日として支給される勤勉手当及び昭和51年12月1日を基準日として支給される期末手当の額については,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和51年法律第77号)附則第6項の規定の例による。
(給与の内払)
8 職員が,改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の給与条例又は改正後の期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第63号)抄
改正 昭和54年3月20日条例第67号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の調整)
10 昭和53年12月に期末手当を支給された職員に対する昭和54年3月に支給すべき期末手当の額については,市長は,期末手当等の支給条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定によつて支給すべき額から,昭和53年12月に支給された期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を限度として,減額することができる。
附 則(昭和54年3月20日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から,第2条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)の規定は,昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第8条の2第2項の規定を除く。),第2条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定及び第3条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)附則第6項の規定は昭和56年4月1日から,改正後の期末手当等支給条例第2条第2項及び第3条第1項の規定は昭和56年12月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例及び改正後の期末手当等支給条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の期末手当等支給条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年10月13日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。ただし,第2条中神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条,第3条及び附則第6項の改正規定は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(改正後の給与条例等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市市会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市会議員の報酬等条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第8条の3第2項の規定は,同年5月1日から適用する。
(給与等の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与,第3条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)並びに第4条の規定による改正前の神戸市市会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の期末手当等支給条例の規定による期末手当等及び改正後の市会議員の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(改正後の給与条例等の適用期日)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の神戸市市会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市会議員の報酬等条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与,第2条の規定による改正前の神戸市市会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に支給された期末手当並びに第4条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に支給された期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の市会議員の報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の期末手当等支給条例の規定による期末手当等の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(改正後の給与条例等の適用期日)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の神戸市市会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市会議員の報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与,第2条の規定による改正前の神戸市市会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に支給された期末手当並びに第5条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に支給された期末手当は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の市会議員の報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の期末手当等支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年12月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定中神戸市職員の給与に関する条例第8条の2第2項の改正規定は平成6年4月1日から,第2条及び第4条の規定は平成6年1月1日から施行する。
(平成6年3月1日を基準日とする期末手当の額の特例)
7 平成5年12月1日を基準日として期末手当を支給された職員に対して平成6年3月1日を基準日として支給されるべき期末手当の額については,第4条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず,同項の規定によって支給されるべき額から改正後の給与条例の規定を算定基礎として第4条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の規定に基づき平成5年12月1日を基準日として支給された期末手当の額と改正後の給与条例の規定を算定基礎として改正後の期末手当等支給条例第2条第2項の規定を適用するとした場合における同日を基準日とする期末手当の額との差額に相当する額を減じた額を当該平成6年3月1日を基準日とする期末手当の額とする。
附 則(平成6年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第4条の規定 平成7年1月1日
(平成7年3月1日を基準日とする期末手当の額の特例)
7 平成6年12月1日を基準日として期末手当を支給された職員に対して平成7年3月1日を基準日として支給されるべき期末手当の額については,第4条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず,同項の規定によって支給されるべき額から改正後の給与条例の規定を算定基礎として第4条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の規定に基づき平成6年12月1日を基準日として支給された期末手当の額と改正後の給与条例の規定を算定基礎として改正後の期末手当等支給条例第2条第2項の規定を適用するとした場合における同日を基準日とする期末手当の額との差額に相当する額を減じて得た額を当該平成7年3月1日を基準日とする期末手当の額とする。
附 則(平成8年12月24日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成10年3月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中神戸市職員の給与に関する条例第7条第3項及び第4項の改正規定,第8条第3項の改正規定,第8条の3第2項の改正規定,第10条の7第1項の改正規定,第13条から第15条までの改正規定,第18条の改正規定並びに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第1の備考2,別表第2の備考2,別表第4イの備考2及び別表第5に係る部分を除く。),第2条の規定,第3条の規定,第4条中神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び第4条の改正規定,第6条の規定並びに第7条の規定 公布の日
(2) 第4条中神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の改正規定(「(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年3月条例第9号)第1条に規定する者(以下「特別職」という。)にあつては,100分の220)」を「(特別職に属する者にあつては100分の220,管理職手当の支給を受ける職員で規則で定めるもの及び神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)第3条第1項第5号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員(以下「特定幹部職員」という。)にあつては100分の140)」に改める部分,「特別職」の次に「に属する者」を加える部分及び「,100分の250」を「100分の250,特定幹部職員にあつては100分の170」に改める部分に限る。)及び同条例第2条第4項の改正規定並びに同条例第3条第1項の改正規定(「特別職」の次に「に属する者」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定 平成10年1月1日
(期末手当に関する特例措置)
14 改正前の給与条例第3条第1項第5号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員及び特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年3月条例第9号)第1条に規定する者(公営企業の管理者を除く。)に限り,平成10年3月1日を基準日とする期末手当に関する第4条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
附 則(平成11年12月27日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(平成12年3月1日を基準日とする期末手当の額の特例)
7 平成11年12月1日を基準日として期末手当を支給された職員(次項に規定する者を除く。)に対して平成12年3月1日を基準日として支給されるべき期末手当の額については,第3条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される改正後の期末手当等支給条例第2条第2項の規定にかかわらず,同項の規定によって支給されるべき額から改正後の給与条例の規定を算定基礎として第3条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の規定に基づき平成11年12月1日を基準日として支給された期末手当の額に係る算定基礎額に100分の25を乗じて得た額を減じた額を当該平成12年3月1日を基準日とする期末手当の額とする。
附 則(平成12年7月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成12年3月1日を基準日として又は同月に支給した期末手当は,改正後の期末手当等支給条例又は改正後の企業職員の給与条例の規定に基づいて支給したものとみなす。
附 則(平成12年12月26日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(平成13年3月1日を基準日とする期末手当の額の特例)
3 平成12年12月1日を基準日として期末手当及び勤勉手当を支給された職員(次項に規定する者を除く。)に対して平成13年3月1日を基準日として支給されるべき期末手当の額については,第2条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず,同項の規定によって支給されるべき額から,改正後の給与条例の規定を算定基礎として改正後の期末手当等支給条例第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき平成12年12月1日を基準日として支給されるとした場合の期末手当及び勤勉手当の合算額と改正後の給与条例の規定を算定基礎として第2条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正前の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき同日を基準日として支給された期末手当及び勤勉手当の合算額との差額に相当する額を減じた額を当該平成13年3月1日を基準日とする期末手当の額とする。
附 則(平成13年3月30日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定,第6条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定(第2条の5の規定を除く。),第7条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の規定(以下「改正後の特例条例」という。)及び第8条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(平成14年3月1日を基準日とする期末手当の額の特例)
3 平成13年12月1日を基準日として期末手当を支給された職員(次項に規定する者を除く。)に対して平成14年3月1日を基準日として支給されるべき期末手当の額については,改正後の期末手当等支給条例第2条第2項の規定にかかわらず,同項の規定によって支給されるべき額から,改正後の期末手当等支給条例第2条第2項の規定に基づき平成13年12月1日を基準日として支給されるとした場合の期末手当の額と第6条の規定による改正前の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正前の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項の規定に基づき同日を基準日として支給された期末手当の額との差額に相当する額を減じた額を当該平成14年3月1日を基準日とする期末手当の額とする。
附 則(平成14年12月25日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(平成15年3月1日を基準日とする期末手当の額の特例)
6 平成15年3月1日を基準日として支給されるべき期末手当(以下「本件期末手当」という。)の額については,第7条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項及び第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の規定にかかわらず,これらの規定により算定される本件期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,本件期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(本件期末手当について改正後の期末手当等支給条例第2条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち,給料,初任給調整手当及び扶養手当並びに人事委員会規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について,第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による給料月額(継続在職期間において附則第3項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
附 則(平成15年12月26日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第1条中神戸市職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第9条の改正規定,第2条,第5条並びに第7条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(平成16年6月1日を基準日とする期末手当に関する経過措置)
6 平成16年6月1日を基準日とする期末手当に関する第5条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下この項において「改正後の期末手当等支給条例」という。)第2条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とし,改正後の期末手当等支給条例第2条の4及び第2条の5の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成16年3月31日条例第52号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第4条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第73号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月7日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は,平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年10月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(検討)
2 平成21年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当についての算定基礎額に乗じる割合に関する,この条例による改正後の規定にかかわらずなお従前の例によるとした場合に用いられる割合とこの条例による改正後の関係規定を適用した場合に用いられる割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては,この条例の施行後に神戸市人事委員会が行う勧告等を勘案しつつ検討を加え,必要な措置を講ずるものとする。