○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例
昭和26年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,別に定めるもののほか,市長,副市長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)並びに公営企業の管理者の給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長等の給料)
第2条 市長等の給料月額は,次の各号に掲げる市長等の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 市長 1,410,000円
(2) 副市長 1,110,000円
(3) 常勤の監査委員 700,000円
(市長等の手当)
第3条 市長等に対しては,地域手当,通勤手当(常勤の監査委員に限る。),期末手当及び退職手当を支給する。
(市長等の退職手当)
第4条 退職手当は,市長等が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 前項の退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額に市長等の在職月数を乗じて得た額に,次の各号に掲げる市長等の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の62
(2) 副市長 100分の50
(3) 常勤の監査委員 100分の15
3 前項の在職月数は,市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは,48月)とする。
4 市長等の退職手当の支給は,任期ごとに行う。
(市長等の地域手当等の支給方法等)
第5条 市長等の地域手当及び通勤手当の額並びにそれらの支給方法については,
給与条例の適用を受ける職員の例による。
(公営企業の管理者の給料)
第6条 公営企業の管理者の給料月額は,
給与条例別表第1行政職給料表の職務の級8級の職員(以下「8級の職員」という。)の号給及び給料月額の例に準じて市長が定める額とする。
2 前項の規定により定められた給料の支給方法については,
給与条例の適用を受ける職員の例による。
(公営企業の管理者の手当)
第7条 公営企業の管理者に対しては,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,管理職員特別勤務手当及び管理職手当(以下「扶養手当等」という。),期末手当並びに退職手当を支給する。
2 公営企業の管理者の扶養手当等の額は,8級の職員の例に準じて市長が定める。
3 前項の規定により定められた扶養手当等の支給方法については,
給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 公営企業の管理者の期末手当の額及びその支給方法については
期末手当条例の,退職手当の額及びその支給方法については
退職手当条例の定めるところによる。
(施行細目の委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則 抄
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。
3 平成9年4月分から平成10年3月分までの第2条第1号から第4号までに掲げる者の給料月額は,同条の規定にかかわらず,同条第1号に掲げる者にあっては同号に定める額に100分の80を,同条第2号に掲げる者にあっては同号に定める額に100分の85を,同条第3号及び第4号に掲げる者にあってはそれぞれ同条第3号及び第4号に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし,第5条第1項の規定の適用については,この限りでない。
附 則(昭和32年12月21日条例第38号)抄
改正 昭和40年3月31日条例第30号
昭和42年1月1日条例第45号
昭和43年3月30日条例第51号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月30日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に,改正前の市長,助役及び収入役等の給与に関する条例等の規定に基づいてすでに市長等に支払われた昭和35年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月31日条例第105号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和38年10月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月31日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例(神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例)は,公布の日から施行する。ただし,第4条及び第5条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年1月1日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定,第4条の規定中市長,助役に関する規定及び附則第3項の規定は,昭和42年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び次項の規定による改正前の特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月条例第28号)の規定により昭和42年8月1日(市長,助役にあつては昭和42年12月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において市長等に対して支払われた暫定手当は,改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月24日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年8月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長及び助役に対して支払われた給与は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月1日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月28日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長及び助役に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において,現に市長等の職にある者で,施行日の属する任期前において市長等の職に在職していた期間のあるものの,当該在職していた期間にかかる退職手当の支給については,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条第1項に「退職又は死亡の日」とあるのは「施行日」と読み替える。
附 則(昭和53年5月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,施行の日の属する月の初日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日に属する月の初日から施行の日の前日までの間に市長等に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月3日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は,施行の日の属する月の初日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び改正後の神戸市職員退職手当金条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日前に収入役になつた者の給与については,なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月5日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長,助役及び収入役に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中「等級」を「級」に改める改正規定及び附則第11項から附則第14項までの規定は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月29日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和61年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長,助役及び収入役に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年10月1日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長,助役及び収入役に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年10月9日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年5月30日条例第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長,助役及び収入役に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定に基づいて平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長,助役及び収入役に対して支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第68号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定,第6条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定(第2条の5の規定を除く。),第7条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の規定(以下「改正後の特例条例」という。)及び第8条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第73号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第62号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行細目の委任)
第13条 附則第2条から附則第8条まで及び前条に定めるもののほか,第1条及び第3条から第9条までの規定の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。