○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月31日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項,第7条及び附則第2条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院であつて前3号に該当しないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 神戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年3月条例第59号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て更新することができる。
2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,人事委員会に協議しなければならない。
3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち,企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(次項及び次条において「一般の派遣職員」という。)には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,人事委員会規則で定めるところにより,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 前項の規定によつて給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは,同項の規定にかかわらず,一般の派遣職員には,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給しない。
3 前2項の規定による給与は,あらかじめ当該職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)第21条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)
第6条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給する。ただし,給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは,当該派遣職員には給与を支給しない。
(派遣職員に関する神戸市職員退職手当金条例の特例)
第7条 派遣職員に関する神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号。以下「退職手当金条例」という。)第7条第4項又は第9条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当金条例第7条第4項及び第10条第1項の規定の適用については,派遣職員の派遣の期間は,退職手当金条例第7条第4項に規定する休職月等には該当しないものとみなす。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第8条 派遣職員には,特に必要があると認められるときは,旅費条例(昭和27年7月条例第45号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(報告)
第9条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は,人事委員会規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際,現に分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であつて,本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ,これらの機関の業務に従事しているものは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員とすることができる。
2 前項の規定により派遣職員とされた職員の派遣の期間は,施行日から,この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
第3条 施行日前に分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であつて,本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち,引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるものの当該休職の期間(規則で定める期間に限る。)については,退職手当金条例第7条第4項の規定は,適用しない。
附 則(平成13年3月30日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定,第6条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定(第2条の5の規定を除く。),第7条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の規定(以下「改正後の特例条例」という。)及び第8条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第52号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第73号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第62号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行細目の委任)
第13条 附則第2条から附則第8条まで及び前条に定めるもののほか,第1条及び第3条から第9条までの規定の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
附 則(平成22年11月30日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与に関する経過措置)
第4条 施行日の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の派遣の期間中の給与は,施行日の前日における第8条の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定による給与の支給割合を給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれに乗じて得た額とする。
(施行細目の委任)
第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。